本人確認について
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき、次の通りお客さまのご本人確認をさせていただいております。何卒ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。
本人確認が必要な取引
次のお取引きをされる際には、ご本人の確認をさせていただきます。
- 1.預金口座開設など継続的な取引を開始されるとき
- 2.200万円を超える現金の受入または払出しにかかわる取引をされるとき
- 3.金銭の借入をされるとき
これらのお取引き以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。
(注) 10万円を超える現金振込等は本人確認が必要な取引ですが、当行ではお取扱いいたしておりません
- 1.本人確認書類のご提示による本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)の確認
- 2.お取引時確認(注1)
- 『個人のお客さまの場合』取引目的、職業
- 『法人のお客さまの場合』取引目的、事業内容、実質的支配者(注2)
(注1)本人特定事項の確認に加え、取引目的・職業等の確認を行うことを「お取引時確認」といいます。
(注2)法人のお客さまに関し、議決権比率25%超を保有される株主さまの本人特定事項
お客さまへの確認事項と確認書類
- 店頭で本人確認書類の原本を直接提示していただく場合の確認事項・確認書類は以下の通りです。
確認事項 確認書類 個人のお客さま(※1) 氏名・住所・生年月日 - (1)運転免許証
- (2)旅券(パスポート)・乗員手帳
- (3)各種健康保険証
- (4)住民基本台帳カード(顔写真付のもの)
- (5)各種年金手帳
- (6)各種福祉手帳
- (7)後期高齢者医療被保険者証
- (8)母子健康手帳
- (9)身体障害者手帳
- (10)在留カード
- (11)特別永住者証明書
- (12)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
- (13)官公庁ら発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。)
職業 ご準備いただく書類はございません。申込書等にご記入頂くなどの方法で、ご確認させていただきます。 お取引目的 法人のお客さま 名称
本店や主たる事務所の所在地- 登記事項証明書
来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載している確認書類 来店された方が取引を行う事由 法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書類(社員証等) 事業内容(※2) - 登記事項証明書(名称・本店や主たる事務所の所在地の確認で用いる場合、別にもう1通ご準備いただく必要はございません)
- 定款等
お取引目的 ご準備いただく書類はございません。申込書等にご記入頂くなどの方法で、ご確認させていただきます。 議決権保有比率25%超を保有される株主さまの有無(いらっしゃる場合は、その方の本人特定事項)(※3)(※4) (※1)ご本人さま以外の方が来店された場合には、ご本人さまに代わって取引を行う事由を確認させていただきますので、来店された方の本人確認書類(健康保険証・住民票等)、並びにご本人さまのために取引を行っていることを確認できる書類『同一世帯であることが確認できる書類(住民票・各種保険証)』をあわせてお持ちください。
(※2)事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
(※3)一般社団法人・財団法人等、株式を発行していないお客さまにおかれましては、全ての代表者の方の本人特定事項を確認させていただきます。
(※4)議決権保有比率が50%を超える方がいらっしゃる場合は、その方の本人特定事項についてのみ確認させていただきます。
- 一部の本人確認書類の例外対応
次のご本人確認書類を店頭にご持参頂く場合には、原本を提示していただくとともに、当該取引にかかわる書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
- (1)住民票の写(※)
- (2)住民票の記載事項証明書(※)
- (3)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)(※)
- (4)印鑑登録証明書(※)
- (5)官公庁から発行・発給された書類
(注) ご本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
- (ご本人確認書類の有効期間について)
- 前記のご本人確認書類のうち、(※)があるものについては、当行が提示または送付を受ける日前6カ月以内に作成されたものに限ります。また、その他のご本人確認書類は当行が提示または送付を受ける日において有効なものに限りますので、ご留意ください。
- 郵送で口座開設を行う場合のご依頼事項
郵送で口座開設を行う場合には、上記のご本人確認書類(写し)と公共料金の領収済領収書(または請求書)(注)の原本をお送りいただくことによって、ご本人の本人確認を行います。
(注)
- 固定電話、電気、水道、NHKのいずれか1点。
- 原本に限ります。
- ご住所とお名前が記載されているものとなります。
- ご本人さま名義の領収済領収書や請求書がない場合には、姓が同一の同居されているご家族名義のものでも結構です。
- 領収日付または発行年月日の記載があるもので、その日付が当行に到着した日から6ケ月以内のものに限ります。
その他ご留意事項
- 1.当行では、昨今大きな社会問題となっている金融犯罪を未然に防止するために、口座開設時などのご本人さま確認につきましては、同法を踏まえて、当行が必要と判断する方法により実施させていただいております。
- 2.特定の国に居住・所在している方や、なりすましの疑い等がある取引などの場合には、過去に「お取引時確認」をさせていただいたお客さまであっても、①複数の本人確認書類のご提出、②事業内容・実質的支配者の確認できる書類、③お客さまの資産・収入状況の確認できる書類などのご提示など、通常の場合と異なる「お取引時確認」をお願いすることがあります。
- 3.一度「お取引時確認」をさせていただいたお客さまにつきましても、イオンバンクカード/イオンカードセレクトの提示等、当行所定の方法によって「お取引時確認」をさせていただくことがあります。
- 4.既に本人特定事項の確認のみがお済みのお客さまにつきましては、平成25年4月1日以降、イオンバンクカード/イオンカードセレクトのご提示等に加えて、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等を確認させていただくことがあります。
なお、この際に、ご本人さまと来店された方が異なる場合は、来店された方の本人確認書類に加えて、ご本人のために取引を行っていることを確認できる書類をあわせてご提示いただきます。 - 5.「お取引時確認」ができないときは、お取引を受付できない場合があります。
- 6.当行がお客さまに送付したイオンバンクカード/イオンカードセレクトやご案内などが返送されてきた場合には、お取引を停止することなどがあります。この場合、再度、本人確認書類をご準備のうえ、住所変更などのお手続きを行われますようお願い申し上げます。
- 7.本人特定事項、お取引目的・職業/事業内容・実質的支配者等の情報を偽ることや、他人になりすましてお取引を行うことは、同法により禁じられております。
- 8.ご不明な点は、最寄りの店舗、法人営業部またはイオン銀行コールセンター(0120-13-1089)へお問い合わせください

















































