当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき、次の通りお客さまのご本人確認をさせていただいております。何卒ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。
次のお取引きをされる際には、ご本人の確認をさせていただきます。
これらのお取引き以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。
(注)10万円を超える現金振込等は本人確認が必要な取引ですが、当社ではお取扱いいたしておりません
本人特定事項の確認に加え、お取引目的・職業等の確認を行うことを「お取引時確認」といいます。
次の事項につき確認させていただきます。
1. 店頭で本人確認書類の原本を直接提示していただく場合の確認事項・確認書類は以下の通りです。
| 確認事項 | 確認書類(※4) | |
|---|---|---|
| 個人のお客さま(※1) 個人事業主のお客さま | 氏名・住所・生年月日 | (1) 運転免許証 (2) 旅券(パスポート)・乗員手帳(※2) (3) 個人番号カード (4) 資格確認書 (5) 各種年金手帳 (6) 各種福祉手帳 (7) 後期高齢者医療被保険者証 (8) 母子健康手帳(※5) (9) 身体障害者手帳 (10) 在留カード/特定在留カード(※6) (11) 特別永住者証明書/特定特別永住者証明書 (12) 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書 (13) 官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。) |
| 職業 | ご準備いただく書類はございません。申込書等にご記入頂くなどの方法で、ご確認させていただきます。 | |
| お取引目的 | ||
| 法人のお客さま | 名称 本店や主たる事務所の所在地 |
|
| 来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記の「個人のお客さま」に記載している確認書類 | |
| 来店された方が取引を行う事由 | 法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書類(委任状等。なお社員証は不可となります) | |
| 事業内容(※3) |
| |
| お取引目的 | ご準備いただく書類はございません。申込書等にご記入頂くなどの方法で、ご確認させていただきます。 | |
| 実質的支配者 |
(※1)ご本人さま以外の方が来店された場合には、ご本人さまに代わって取引を行う事由を確認させていただきますので、来店された方の本人確認書類(上記の「個人のお客さま」に記載している確認書類。ただし「顔写真あり」の場合は1点、「顔写真なし」の場合は2点のご提示が必要)、並びにご本人さまのために取引を行っていることを確認できる書類『同一世帯であることが確認できる書類(住民票・資格確認書)』をあわせてお持ちください。
(※2)2020年2月4日以降に申請された旅券(パスポート)は所持人記入欄が存在しないため使用できません。
(※3)事業内容等の確認のため、犯罪収益移転防止法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
(※4)お取引によっては、ご本人さまの証明力が強い「顔写真あり」の本人確認書類のご提示をお願いすることがあります。
(※5)未就学のお客さまに限ります。
(※6)在留期間の確認および、外国為替及び外国貿易法上の居住者に該当するかどうか許可年月日や在留資格等を確認させていただきます。
詳細は口座開設される外国人のお客さまへをご確認ください。
2. 一部の本人確認書類の例外対応
次のご本人確認書類を店頭にご持参頂く場合には、原本を提示していただくとともに、当該取引にかかわる書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
(1) 住民票の写し(※)
(2) 住民票の記載事項証明書(※)
(3) 戸籍の附票の写し(※)
(4) 印鑑登録証明書(※)
(5) 官公庁から発行・発給された書類
(注)ご本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
(ご本人確認書類の有効期間について)
前記のご本人確認書類のうち、(※)があるものについては、当社が提示または送付を受ける日前6カ月以内に作成されたものに限ります。また、その他のご本人確認書類は当社が提示または送付を受ける日において有効なものに限りますので、ご留意ください。
3. 郵送で口座開設を行う場合のご依頼事項
郵送で口座開設を行う場合には以下の1~4のいずれか1点の本人確認書類をご送付いただくことによって本人確認を行います。なお、ご送付いただきました書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
法人のお客さまにつきましては、次の通り実質的支配者をご申告いただきます。
次の項目に該当する方につきましては、外国PEPs(Politically Exposed Persons)等に該当するため、ご申告いただきます。
1. 現在外国における次の公的地位にある方又は過去にこれらの者であった方
2. 上記1に該当する方の家族(配偶者(事実婚を含みます、以下同じ。)、父母、子、兄弟姉妹並びに配偶者の父母および子)
3. 法人であって、上記1、2に該当する方が当該法人の4分の1を超える議決権を直接・間接保有している個人の方(ただしこれに該当する方のうち、2分の1を超える議決権を直接・間接保有する方がいる場合はその方のみ。)である場合
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