セカンドライフに必要な資金作りに適しているのが個人年金保険です。保険として死亡保障も兼ねているので、万一の時にも大切な資金を残せます。
ホーム>保険
保険
一人ひとりに合わせた、保険商品
お客さまに身近な銀行として、お客さまの立場に立った保険をご紹介します。将来のための資金作り、万一の場合に備えた各種保険商品やサービス、お役立ち情報などをご提供します。
お役立ちリンク
保険について知りたい
※ 外部サイトへアクセスします。
税金について知りたい
※ 外部サイトへアクセスします。
お知らせお知らせ一覧
- システムメンテナンスに伴う各種サービスの休止について
- 不正にポップアップ画面を表示させてインターネットバンキング(イオン銀行ダイレクト)の情報を盗み取ろうとする犯罪にご注意ください。
- イオン銀行ポイントクラブの改定について
保険募集指針
当行では、お客さまの幅広いニーズにお応えするために、生命保険・損害保険の取扱を行っています。お客さまに対して保険商品をおすすめするにあたっては、お客さまとの対話を大切にするとともに、各種法令等を遵守し、適正な保険募集に努めてまいります。
- 当行が募集を行う保険商品について
- (1)当行が保険募集を行う際には、保険商品の引受保険会社をお客さまに明確にお示しいたします。
- (2)お客さまにおすすめする保険商品と同一種目の保険商品を、当行が複数取り扱いしている場合には、それらの商品名や引受保険会社名についての情報を、保険募集の際にご提供いたします。
- (3)保険契約はお客さまと保険会社の契約となりますので、保険契約の引受けや保険金等の支払いは保険会社が行うこと、引受保険会社が経営破綻した場合の保険契約に関するリスクについて等、保険募集の際に説明いたします。
- 保険募集に関する当行の責任について
- (1)当行では、保険募集に際して、保険業法をはじめとする各種法令等の遵守に努めます。
- (2)万一、説明義務違反等の法令等に違反する保険募集を行ったことにより、お客さまに損害が生じた場合には、当行が募集代理店としての責任を負います。
- 保険募集・保険契約に関する問合せについて
- (1)当行では、保険募集に関するお客さまからの苦情・ご相談、当行でご加入いただいたご契約に関わるご照会に対し、迅速かつ適切に対応いたします。保険募集に関する苦情・ご相談、ご契約に関するご照会につきましては、お取引きをいただいております店舗または下記窓口にお申出をお願いいたします。
- イオン銀行コールセンター
- 【電話番号】0120-13-1089
【受付時間】9:00〜21:00 年中無休
- (2)お申出の内容によっては、引受保険会社に連絡のうえ対応させていただく場合がございます。また、保険金等の請求手続きや、各種手続き方法のご照会につきましては、引受保険会社のコールセンター等をご案内させていただく場合がございます。
- (3)お客さまへのご説明内容やお客さまとのご相談等の記録等は、保険契約のご契約期間中にわたって適切に管理し、お客さまのご要望にお応えできるよう努めてまいります。
- (1)当行では、保険募集に関するお客さまからの苦情・ご相談、当行でご加入いただいたご契約に関わるご照会に対し、迅速かつ適切に対応いたします。保険募集に関する苦情・ご相談、ご契約に関するご照会につきましては、お取引きをいただいております店舗または下記窓口にお申出をお願いいたします。
- 当行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関について
募集代理店である当行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関は以下のとおりです。
- 一般社団法人 全国銀行協会
- 【連絡先】全国銀行協会相談室
【電話番号】0570-017109または03-5252-3772
【受付日】月〜金曜(祝日および銀行法で定める銀行の休業日を除く)
【受付時間】9:00〜17:00
生命保険商品について
- 1.当行で事業性融資を受けている方、もしくは事業性融資を受けている法人の代表の方は、当行で個人年金保険、一時払終身保険等のお申込みは出来ません。
- 2.ご加入をご検討される際には、生命保険募集人資格を保有する当行の生命保険募集人に、また、変額個人年金保険のご加入をご検討される際には、変額保険販売資格を保有する当行の生命保険募集人にご相談ください。
- 3.生命保険のご加入の検討にあたっては、「商品パンフレット」、ご契約に際しての重要事項を記載した「ご契約のしおり・約款」、「契約締結前交付書面(「契約概要」、「注意喚起情報」)」等の内容をよくご覧ください。
- 4.生命保険は預金ではありませんので、銀行による元本保証はありません。また預金保険制度の対象になりません。
- 5.生命保険は当行を募集代理店とする引受保険会社の商品であり、契約の主体はお客さまと保険会社になります。
- 6.引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構により保護の措置が図られますが、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
- 7.当行がお客さまにご案内する生命保険について、お客さまのお申込みの有無が、当行とお客さまとの他のお取引に影響をおよぼすことは一切ございません。
- 8.当行では、お借入金による生命保険へのお申込みは受け付けておりません。
- 9.保険業法の規制により、お客さまのお勤め先によっては当行で生命保険をお申込みいただけない場合があります。
- 10.保険業法の規制により、銀行の保険募集においては融資取引先およびその役職員のお客さまに対する販売制限が定められております。したがって、当行取扱の保険商品(一時払終身保険、個人年金保険、住宅関連の長期火災保険、年金払積立傷害保険、海外旅行保険を除く)については、お客さまの勤務先等を確認させていただくことになっておりますのでご了承ください。
- 11.お客さまが当行に事業性融資のお申込みをされた場合、当行がそのお申込みについてご回答をするまでの間は、保険業法の規制により、当行で保険商品(一時払終身保険、個人年金保険、住宅関連の長期火災保険、年金払積立傷害保険、海外旅行保険を除く)のお申込みをいただけない場合がありますので、お確かめください。
個人年金保険に関する留意点
- 1.個人年金保険のご加入の検討にあたっては、「商品パンフレット」ご契約に際しての重要事項を記載した「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」(変額年金保険の場合)、「契約締結前交付書面(「契約概要」、「注意喚起情報」)」等の内容をよくご覧ください。
- 2.変額年金保険は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻金額は払込保険料を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがあります。
- 3.外貨建ての年金保険は、為替レートの変動により、お受取りになる円換算後の保険金額や積立金額・将来の年金額などがご契約時における円換算後の保険金額や積立金額・将来の年金額などを下回ることや、既払込保険料を下回ることがあり、損失を生ずるおそれがあります。
- 4.市場価格調整を利用した年金保険は、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがあります。具体的には、中途解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少し、逆に、下落した場合には増加することがあります。
- 5.個人年金保険は、ご契約時の契約時費用のほか、ご契約後も毎年、保険関係費用、運用関係費用、年金管理費用等がかかりますが、商品やご選択いただく特別勘定、年金の受取方法等により異なりますので表示することができません。また、一定期間内に解約された場合、解約控除がなされる場合があります。お客さまにご負担いただく手数料等はこれらを足し合わせた金額となります。詳しくは「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「契約締結前交付書面(「契約概要」、「注意喚起情報」)」等でお確かめください。
- 6.外貨建ての年金保険のご購入または死亡給付金や解約返戻金等のお受取りにあたって、外貨と円貨を交換する場合には外貨のお取扱いによりご負担いただく費用が上記の各種手数料とは別にかかります。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、通貨および金融機関等によって取扱いが異なりますので表示することができません。詳しくは各金融機関の窓口でご確認ください。
損害保険商品について
- 1.ご加入をご検討される際には、損害保険販売資格を保有する損害保険募集人にご相談ください。
- 2.損害保険のご加入の検討にあたっては、「商品パンフレット」、ご契約に際しての重要事項を記載した「ご契約のしおり・約款」、「契約締結前交付書面(「契約概要」、「注意喚起情報」)」等の内容をよくご覧ください。
- 3.損害保険は預金ではありませんので、銀行による元本保証はありません。また預金保険制度の対象になりません。
- 4.損害保険は当行を募集代理店とする引受保険会社の商品であり、契約の主体はお客さまと保険会社になります。
- 5.引受保険会社が破綻した場合には、損害保険契約者保護機構により保護の措置が図られますが、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
- 6.当行がお客さまにご案内する損害保険について、お客さまのお申込みの有無が、当行とお客さまとの他のお取引に影響をおよぼすことは一切ございません。
- 7.当行では、お借入金による損害保険(住宅関連火災保険を除く)へのお申込みは受け付けておりません。
- 8.お客さまが当行に住宅ローンをお申込み中である場合、当行が案内する住宅関連火災保険等の契約締結は住宅ローンの貸出しの条件ではありません。
- 9.保険業法の規制により、銀行の保険募集においては融資取引先およびその役職員のお客さまに対する販売制限が定められております。したがって、当行取扱の保険商品(個人年金保険、住宅関連の長期火災保険、年金払積立傷害保険、海外旅行保険を除く)については、お客さまの勤務先等を確認させていただくことになっておりますのでご了承ください。
- 10.お客さまが当行に事業性融資のお申込みをされた場合、当行がそのお申込みについてご回答をするまでの間は、保険業法の規制により、当行で保険商品(個人年金保険、住宅関連の長期火災保険、年金払積立傷害保険、海外旅行保険を除く)のお申込みをいただけない場合がありますので、お確かめください。
外貨建保険または市場価格調整を利用した保険商品に関する留意点
- 1.外貨建保険または市場価格調整を利用した保険のご加入の検討にあたっては、「商品パンフレット」ご契約に際しての重要事項を記載した「ご契約のしおり・約款」、「契約締結前交付書面(「契約概要」、「注意喚起情報」)」等の内容をよくご覧ください。
- 2.外貨建保険は、為替レートの変動により、お受取りになる円換算後の保険金額や積立金額・将来の年金額などがご契約時における円換算後の保険金額や積立金額・将来の年金額などを下回ることや、既払込保険料を下回ることがあり、損失を生ずるおそれがあります。
- 3.市場価格調整を利用した保険は、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがあります。具体的には、中途解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少し、逆に、下落した場合には増加することがあります。
- 4.外貨建保険または市場価格調整を利用した保険は、ご契約時の契約時費用のほか、ご契約後も毎年、保険関係費用、運用関係費用等がかかりますが、商品やご選択いただく特別勘定、年金の受取方法等により異なりますので表示することができません。また、一定期間内に解約された場合、解約控除がなされる場合があります。お客さまにご負担いただく手数料等はこれらを足し合わせた金額となります。詳しくは「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「契約締結前交付書面(「契約概要」、「注意喚起情報」)」等でお確かめください。
- 5.外貨建保険のご購入または死亡給付金や解約返戻金等のお受取りにあたって、外貨と円貨を交換する場合には外貨のお取扱いによりご負担いただく費用が上記の各種手数料とは別にかかります。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、通貨および金融機関等によって取扱いが異なりますので表示することができません。詳しくは各金融機関の窓口でご確認ください。





































































