制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2012/3/22 キャッシュカード規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 カードの利用

  • 1.当行が総合口座について発行したキャッシュカード(以下、「カード」という)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
  • (1)~(4)(現行通り)
  • (5)当行のATMを利用して定期預金を解約、同時に普通預金口座に預入をする場合(以下、この取扱を「定期預金解約取引」という)
  • (6)当行のATMを利用して普通預金口座の残高履歴を受け取る場合
  • (7)当行の窓口においてお客さまの本人確認を行う場合
  • (8)その他当行所定の取引をする場合
  • 2.(現行通り)

第1条 カードの利用

  • 1.当行が総合口座について発行したキャッシュカード(以下、「カード」という)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
  • (1)~(4)(省略)
  • (5)当行のATMを利用して普通預金口座の残高履歴を受け取る場合
  • (6)当行の窓口においてお客さまの本人確認を行う場合
  • (7)その他当行所定の取引をする場合
  • 2.(省略)

第6条の2 ATMによる定期預金解約取引

  • 1.ATMを利用して定期預金解約取引を行う場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号、その他の所定の事項を正確に入力してください。
  • 2.1回あたりの定期預金解約取引は、当行所定の金額の範囲内とします。

新設

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