制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2013/3/18 電子交付利用規定 新設

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条(規定の趣旨)

本規定は、株式会社イオン銀行(以下「当行」という。)が第2条で規定する書面(以下、「対象書面」という。)について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下、「電子交付」という。)するサービス(以下、「本サービス」という。)に関して、その取扱等を定めたものです。

(新設)

第2条 (対象書面)

  • 1. 本サービスにおいて、当行が電子交付により提供する書面は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面、および当行が提供するその他の報告書等のうち、当行が定め、当行ホームページ上に掲げる書面とします。なお、当行が対象書面を追加する場合は、事前に当行ホームページで公表するものとし、これによりお客さまから電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取扱います。
  • 2.お客さまが、本サービスの利用申込みを行う場合、前項の対象書面はすべて電子交付されます。対象書面の一部を紙媒体とすることはできません。

(新設)

第3条(電子交付の閲覧方法)

電子交付の方法は、当行のインターネットバンキング(以下、「イオン銀行ダイレクト」という。)のログイン画面にて契約者IDとログインパスワードを入力することによって本人確認を経た後、対象書面の記載事項をPDF形式のファイルに記録して、お客さまのパソコンの画面上に表示します。なお、対象書面を閲覧するためには、お客さまが使用するパソコンにおいてPDF閲覧ソフトが必要になります。

(新設)

第4条(閲覧可能期間)

  • 1. 電子交付された対象書面は、当該記載事項が閲覧可能となった日から、対象書面ごとに定めた当行ホームページに掲示する期間、閲覧いただくことができます。
  • 2.当行は、お客さまによる本サービスのお申し込みおよびご利用中止に対して当行所定の時限までにお申し出を受領した営業日以降(但し、土日・祝日および12/31~1/3を除きます。)作成基準日が到来する対象書面について、電子交付の作成開始および作成終了を行います。各対象書面の作成基準日は、当行が定めるものとします。
  • 3.電子交付する日は、対象書面ごとに異なり、それぞれの電子交付日は当行が定めるものとします。

(新設)

第5条(お客さま承諾事項)

  • 1.当行は、次の各号の条件のもとに、お客さまに対し本サービスを提供するものとします。
    • (1)お客さまはイオン銀行ダイレクトの利用をお申し込みになり、常にご利用いただけること
    • (2)お客さまは、対象書面を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用ソフトウェアをご用意いただけること
    • (3)お客さまは、本サービスをご利用いただくために必要なOS等をお客さまの電子機器にご用意いただけること
    • (4)お客さまは、必ず電子交付された対象書面の内容をご 確認いただけること
  • 2.本サービスは、お客さまがイオン銀行ダイレクトの所定の画面から交付方法の変更を申し込み、当行がこれを承諾した場合に本サービスを利用できるものとします。また、申し込みは当行所定の対象書面について包括で行うものとし、一部の書面に限定して利用することはできません。

(新設)

第6条(本サービスの終了)

本サービスは、次の各号に該当する場合に終了するものとします。

  • (1)お客さまが本サービスの利用中止の申し出をされた場合
  • (2)お客さまがイオン銀行ダイレクトの利用停止の申し出をされた場合
  • (3)イオン銀行ダイレクトの契約解除が行われた場合
  • (4)投資信託口座が閉鎖された場合
  • (5)指定預金口座が解約された場合
  • (6)投資信託取引規定、投資信託受益権振替決済口座規定に基づく投資信託振替決済口座(振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座)が解約された場合
  • (7)次に掲げるいずれかの事由またはその他のやむを得ない事由により、当行が本サービスの解約を申し出た場合
    • お客さまが当行への届出事項等につき虚偽の届出を行っていたことが判明した場合
    • お客さまがこの規定もしくは投資信託約款等関連する規定に違反した場合
    • お客さまが電子交付による記載事項の閲覧ができない状況であると判断した場合
    • 上記のほか、お客さまによる電子交付のご利用が不適当であると判断した場合
  • (8)当行すべてのお客さまに対し、本サービスの提供を終了した場合

(新設)

第7条(免責事項)

次に掲げる場合にお客さまに生じた損害について、当行は一切その責めを負わないものとします。

  • (1)お客さまが、本サービスのご利用申込に際して、虚偽の申告を行ったことにより生じた損害
  • (2)通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び機器等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不能により生じた損害。ただし、当行の故意または重大な過失により生じた損害については、この限りではありません。
  • (3)本サービスの提供の全てもしくは一部が著しく困難となった場合、電子交付に代えて紙媒体により交付したことにより起因して発生した損害
  • (4)通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等、取引情報が漏洩したとき。

(新設)

第8条(他の規定・約款との関係)

この規定に定めのない事項については、投資信託取引約款等 お客さまに適用されるその他の約款・規定により取扱います。
なお、投資信託取引約款等における対象書面の郵送等に関する部分は、電子交付によるものと読み替えるものとします。

(新設)

第9条(規定の改定)

当行は、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他必要と認めた場合には、本利用規定をお客さまに通知することなく改定することがあります。
改定する場合は本サービスは改定後の規定に従うこととします。

(新設)

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