ホーム>イオン銀行取引規定集>制定・改定のお知らせ>Pay-easy (ペイジー)口座振替受付サービス利用規定

制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2014/8/1 Pay-easy (ペイジー)口座振替受付サービス利用規定 新設

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 適用範囲

  • 1.当行と預金口座振替に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」という)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下、「収納機関」という)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人等の窓口(以下、「取扱窓口」という)に対して、当行がキャッシュカード規定にもとづいて総合口座について発行したキャッシュカード(以下、「カード」という)を提示して、第3条1項の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下、「本サービス」という)については、本規定により取り扱います。
  • 2.本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている普通預金口座(以下、「当該口座」という)のご本人さまに限ります。
  • 3.本サービスは当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できるものとします。

(新設)

第2条 利用方法等

  • 1.本サービスを利用するときは、お客さまは収納機関または取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下、「端末機」という)の画面表示等の操作手順に従い、お客さまがカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を他人(収納機関または取扱窓口の従業員を含みます。)に知られないように注意して入力してください。
  • 2.次の場合には、本サービスを利用することはできません。
    • (1)停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
    • (2)取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
    • (3)本規定に反する場合
  • 3.次の場合には、カードを本サービスに利用することはできません。
    • (1)お客さまが暗証番号の入力を当行所定の回数連続して誤って端末機に入力した場合
    • (2)カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
  • 4.当行が本サービスを利用することができないとして定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。ただし、本サービスを利用することができる日および時間帯の範囲内であっても、収納機関または取扱窓口の都合により利用できない場合があります。

(新設)

第3条 預金口座振替契約等

  • 1.第2条1項により暗証番号の入力がされたときは、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(以下、「預金口座振替契約」という)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは、預金口座振替契約は成立しなかったものとします。
  • 2.当行が、預金口座振替契約が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします。
  • 3.第1項にかかわらず、当行所定の手続によるお客さまの本人確認ができない場合には、当行は預金口座振替契約を解約できるものとします。
  • 4.お客さまは、暗証番号等を入力する前に端末機の表示及び収納機関との間の契約書等により、本サービスでの申込内容を確認するとともに、第1項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書の内容を確認するものとします。なお、口座振替契約確認書の内容がお客さまの意思にそえない場合には、お客さま自らが口座振替契約確認書に記載の問い合わせ先に連絡のうえ、これを解決するものとします。
  • 5.収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行法に定める銀行の休日の場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、お客さまに通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
  • 6.また、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
  • 7.収納機関の都合で、収納機関がお客さまに対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。
  • 8.預金口座振替契約を解約するときは、当行に対し書面にて届出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替契約が終了したものとして取扱います。

(新設)

第4条 本サービスの機能を停止する場合

本サービスを利用する機能は、当行所定の手続により申出ることにより停止することができます。当行はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
なお、一旦停止した本サービスのご利用する機能を再開する場合は、当行所定の手続が必要となります。

(新設)

第5条 免責事項

  • 1.当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、預金口座振替の受付が偽造カードまたは変造カードによるものであり、カード及び暗証番号の管理についてお客さまの責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合は、このかぎりではありません。
  • 2.次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
    • (1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由があったとき
    • (2)当行の責によらない端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
    • (3)収納機関の責に帰すべき事由があったとき
  • 3.本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、お客さまと収納機関または取扱窓口との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。

(新設)

第6条 規定の適用

本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則等は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知します。

(新設)

第7条 規定の変更

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

(新設)

ページ先頭へ