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個人年金保険

ゆとりあるセカンドライフのために、個人年金保険

「個人年金保険」でゆとりあるセカンドライフを実現しましょう。イオン銀行では、さまざまなタイプの商品の中からお客さまのニーズに合った商品をご提案し、長期にわたってお客さまの豊かなセカンドライフをお手伝いします。

ご注意ください。

保険商品のご検討にあたっては、下記募集指針を必ずご覧ください。

イオン銀行が扱う個人年金保険商品

定額個人年金保険

定額個人年金保険は、払い込まれた保険料をあらかじめ定められた予定利率又は積立利率で保険会社が資産を運用する、安定運用タイプの保険商品です。加入時に将来の受取年金額が確定しているのが特徴です。

変額個人年金保険

変額個人年金保険は、払い込まれた保険料を保険会社が特別勘定で運用する積極運用タイプの保険商品です。運用実績によって解約返戻金額や年金額が変動するのが特徴です。年金原資や受取年金総額で払込んだ保険料相当額が保証される商品が好評です。

損害保険の個人年金保険

損害保険の年金保険では、“こつこつ貯めていく”タイプの「年金払積立傷害保険」、“まとまった資産を運用する”タイプの「年金払いきいき生活傷害保険」の2つの商品をご用意しています。

  • ※ 変額個人年金保険については一部取り扱いしていない店舗があります。取扱店舗についてはイオン銀行カスタマーセンターへお問い合わせください。

イオン銀行カスタマーセンター 0120-1089-12
9:00〜21:00 年中無休

個人年金保険のおすすめのポイント

受け取る 年金

ポイント1 公的年金の不足分を補う

ライフプランに合わせた年金受取り方法をお選びいただくことにより、公的年金の不足分を補うことができます。年金の受取りに代えて受け取る方法も選択できます。

ふやす 運用

ポイント2 お手持ちの資金を長期運用

お客さまのニーズに合わせた運用方法で、将来に向けて長期の運用を行います。

残す 保険

ポイント3 万一の場合には、死亡給付金をお支払い

運用期間中、被保険者の方に万一のことがあった場合、積立金額や払込保険料相当額が死亡給付金として支払われます。

個人年金保険の受取方法

確定年金

選択いただいた受取期間中、毎年定額の年金を受取ることができます。受取期間中に被保険者の方がお亡くなりになった場合は、残りの受取期間に応じて計算した金額を一時金として受け取ることができます。

終身年金

被保険者の方がご存命の間、毎年定額の年金を受け取ることができます。その種類は商品によって異なりますが、保証期間付終身年金、保証金額(一時金)付終身年金、保証期間付夫婦年金などがあります。

ライフプランシミュレーションツールを利用したご相談

ライフプランシミュレーションツールのイメージイラスト

ご自身のライフプランシミュレーションを作成して、資金面での将来計画を検討してみてはいかがでしょうか。具体的にシミュレーションをすることで、将来のイメージがよりつかみやすくなります。

個人年金が必要な背景

セカンドライフでの支出はさまざま

食費や住居費、光熱費といった生活費、病気やケガのための緊急予備資金、公的年金を受取るまでのつなぎ資金、旅行や買い物などのレジャー資金など、セカンドライフにおいて準備しておく必要がある資金はさまざまです。夫婦2人でゆとりあるセカンドライフを過ごすためには、月額約37.9万円の収入が必要といわれています。

セカンドライフの収入の基本は、厚生年金や国民年金などの公的年金です。しかし、サラリーマン夫婦の公的年金額は約23.3万円(月額)、自営業夫婦の公的年金額は約13.2万円(月額)が平均。そのため、余裕を持ってセカンドライフを過ごすためには、公的年金を補う資金準備が必要となります。

ゆとりある老後生活に必要な生活費と、公的年金でもらえる額の比較(月額)

公的年金を補う資金を考える必要があります

セカンドライフの資金は、支出の方が多くなる退職後に準備を始めるよりも、収入がある現役時代のうちから準備を始める方が、余裕をもって用意することができます。「まだまだ先のこと」と思わずに、早くから計画しておくことで負担をかけず、より多くの資金を確保することができます。

個人年金保険でセカンドライフにゆとりを持ちましょう

イオン銀行では、セカンドライフの資金準備に役立つ「個人年金保険」を取り扱っています。ぜひご検討ください。

生命保険商品について

  1. 当行で事業性融資を受けている方、もしくは事業性融資を受けている法人の代表の方は、当行で個人年金保険、一時払終身保険等のお申込みは出来ません。
  2. ご加入をご検討される際には、生命保険募集人資格を保有する当行の生命保険募集人に、また、変額個人年金保険のご加入をご検討される際には、変額保険販売資格を保有する当行の生命保険募集人にご相談ください。
  3. 生命保険のご加入の検討にあたっては、「商品パンフレット」、ご契約に際しての重要事項を記載した「ご契約のしおり・約款」、「契約締結前交付書面(「契約概要」、「注意喚起情報」)」等の内容をよくご覧ください。
  4. 生命保険は預金ではありませんので、銀行による元本保証はありません。また預金保険制度の対象になりません。
  5. 生命保険は当行を募集代理店とする引受保険会社の商品であり、契約の主体はお客さまと保険会社になります。
  6. 引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構により保護の措置が図られますが、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
  7. 当行がお客さまにご案内する生命保険について、お客さまのお申込みの有無が、当行とお客さまとの他のお取引に影響をおよぼすことは一切ございません。
  8. 当行では、お借入金による生命保険へのお申込みは受け付けておりません。
  9. 保険業法の規制により、お客さまのお勤め先によっては当行で生命保険をお申込みいただけない場合があります。
  10. 保険業法の規制により、銀行の保険募集においては融資取引先およびその役職員のお客さまに対する販売制限が定められております。したがって、当行取扱の保険商品(一時払終身保険、個人年金保険、住宅関連の長期火災保険、年金払積立傷害保険、海外旅行保険を除く)については、お客さまの勤務先等を確認させていただくことになっておりますのでご了承ください。
  11. お客さまが当行に事業性融資のお申込みをされた場合、当行がそのお申込みについてご回答をするまでの間は、保険業法の規制により、当行で保険商品(一時払終身保険、個人年金保険、住宅関連の長期火災保険、年金払積立傷害保険、海外旅行保険を除く)のお申込みをいただけない場合がありますので、お確かめください。

個人年金保険に関する留意点

  1. 個人年金保険のご加入の検討にあたっては、「商品パンフレット」ご契約に際しての重要事項を記載した「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」(変額年金保険の場合)、「契約締結前交付書面(「契約概要」、「注意喚起情報」)」等の内容をよくご覧ください。
  2. 変額年金保険は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻金額は払込保険料を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがあります。
  3. 外貨建ての年金保険は、為替レートの変動により、お受取りになる円換算後の保険金額や積立金額・将来の年金額などがご契約時における円換算後の保険金額や積立金額・将来の年金額などを下回ることや、既払込保険料を下回ることがあり、損失を生ずるおそれがあります。
  4. 市場価格調整を利用した年金保険は、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがあります。具体的には、中途解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少し、逆に、下落した場合には増加することがあります。
  5. 個人年金保険は、ご契約時の契約時費用のほか、ご契約後も毎年、保険関係費用、運用関係費用、年金管理費用等がかかりますが、商品やご選択いただく特別勘定、年金の受取方法等により異なりますので表示することができません。また、一定期間内に解約された場合、解約控除がなされる場合があります。お客さまにご負担いただく手数料等はこれらを足し合わせた金額となります。詳しくは「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「契約締結前交付書面(「契約概要」、「注意喚起情報」)」等でお確かめください。
  6. 外貨建ての年金保険のご購入または死亡給付金や解約返戻金等のお受取りにあたって、外貨と円貨を交換する場合には外貨のお取扱いによりご負担いただく費用が上記の各種手数料とは別にかかります。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、通貨および金融機関等によって取扱いが異なりますので表示することができません。詳しくは各金融機関の窓口でご確認ください。

損害保険商品について

  1. ご加入をご検討される際には、損害保険販売資格を保有する損害保険募集人にご相談ください。
  2. 損害保険のご加入の検討にあたっては、「商品パンフレット」、ご契約に際しての重要事項を記載した「ご契約のしおり・約款」、「契約締結前交付書面(「契約概要」、「注意喚起情報」)」等の内容をよくご覧ください。
  3. 損害保険は預金ではありませんので、銀行による元本保証はありません。また預金保険制度の対象になりません。
  4. 損害保険は当行を募集代理店とする引受保険会社の商品であり、契約の主体はお客さまと保険会社になります。
  5. 引受保険会社が破綻した場合には、損害保険契約者保護機構により保護の措置が図られますが、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
  6. 当行がお客さまにご案内する損害保険について、お客さまのお申込みの有無が、当行とお客さまとの他のお取引に影響をおよぼすことは一切ございません。
  7. 当行では、お借入金による損害保険(住宅関連火災保険を除く)へのお申込みは受け付けておりません。
  8. お客さまが当行に住宅ローンをお申込み中である場合、当行が案内する住宅関連火災保険等の契約締結は住宅ローンの貸出しの条件ではありません。
  9. 保険業法の規制により、銀行の保険募集においては融資取引先およびその役職員のお客さまに対する販売制限が定められております。したがって、当行取扱の保険商品(個人年金保険、住宅関連の長期火災保険、年金払積立傷害保険、海外旅行保険を除く)については、お客さまの勤務先等を確認させていただくことになっておりますのでご了承ください。
  10. お客さまが当行に事業性融資のお申込みをされた場合、当行がそのお申込みについてご回答をするまでの間は、保険業法の規制により、当行で保険商品(個人年金保険、住宅関連の長期火災保険、年金払積立傷害保険、海外旅行保険を除く)のお申込みをいただけない場合がありますので、お確かめください。
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