2015年11月24日
法人に係る利子割(地方税)廃止に関するお知らせ(法人のお客さま)

平成25年度税制改正により、平成28年(2016年)1月から法人に係る利子割(金融機関がお支払いする預金金利等から特別徴収する地方税5%)が廃止されることになりました。

法人のお客さまにつきましては、平成28年(2016年)1月1日以降にお支払いする預金利息から地方税の特別徴収を行いませんので、お知らせいたします。

個人のお客さまについては変更ございません。

 

当社取扱商品で対象となる預金

 
  • 普通預金
  • 定期預金
2015年12月31日まで 2016年1月1日から
対象 預金利子 預金利子
税率 20.315% 15.315%
  • 国税(所得税) 15.315%
  • 地方税 5%
  • 国税(所得税) 15.315%
税率
  • 上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。2013年1月1日から2037年12月31日までは課せられており、源泉徴収いたします。
  • 普通預金は、2016年1月1日以降にお支払いする預金利息より地方税を特別徴収いたしません。
  • 定期預金は、2016年1月1日以降の満期時、中途解約時にお支払いする預金利息より地方税を特別徴収いたしません。
ご注意
今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。
最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。
また、お客さまの個別の状況に応じて、取扱が異なる場合があります。
個別具体的なケースにかかる税務上の取扱等につきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いいたします。