がん保障付住宅ローン

がんになったらローン残高が0円になるあんしんの保障

  • がん保障付住宅ローンとは、がん保障付きローン商品向け団体信用生命保険のことです。

上乗せ金利

ご契約いただく住宅ローン金利に年0.1%上乗せとなります。

主な特徴

  • 特徴1

    所定のがんと診断されたとき*1ローン残高が0円になります。

    入院の有無などは問わず診断確定でお支払いします。がんが治ってもローン残高は0円のままです。

    • *1がんの保障について、「上皮内がん(上皮内新生物)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚がん)」は、保障の対象となりません。
      「上皮内がん(上皮内新生物)」には大腸の粘膜内がん、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤がんを含みます。
  • 特徴2

    所定のがんにより先進医療の療養を受けたとき*2通算最大1,000万円まで先進医療の技術料と同額をお支払いします(1回500万円限度、通算1,000万円限度)

    • *2 先進医療とは、療養を受けられた日時点で厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関に適合する療養をいいます。医療技術や実施機関等については変更されることがあります。療養を受けた日時点で該当しない場合は、保障の対象となりません。
  • 特徴3

    所定の上皮内がん・皮膚がんと診断されたとき一時金30万円をお支払いします(保険期間中1回)

  • 特徴4

    死亡*3・所定の高度障がい状態*4に該当したときまたは余命6カ月以内*5と判断されたときローン残高が0円になります。

    • *3死亡について
      被保険者が保険期間中に死亡されたことをいいます。
    • *4所定の高度障がい状態について
      被保険者が保障開始日以後の傷害または疾病により以下のいずれかの状態に該当されたことをいいます。
      • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
      • 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
      • 中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
      • 胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
      • 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
      • 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
      • 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
      • 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
    • *5余命6カ月以内について
      被保険者が保険期間中に余命6カ月以内と判断されるときをいいます。

保険金・給付金のお支払いには所定の制限があります。ご加入にあたっては、「被保険者のしおり」に記載の契約概要および注意喚起情報を必ずご確認ください。

がんについて

がん患者の約4分の1は、働く世代の方が占めています。

がん(悪性新生物)総患者数の年代別割合

25歳~64歳:27.1% 65歳以上:72.0% 24歳以下・不詳:0.9% 厚生労働省「平成29年患者調査」よりイオン・アリアンツ生命にて2021年1月算出

がんの治療と仕事の両立に備え、ローン残高保障で家計の負担を軽減します。

先進医療の療養を受けるときは、技術料の全額が自己負担となります。

がん先進医療の費用例

重粒子線治療 3,123,756円
陽子線治療 2,714,943円
内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下広汎子宮全摘術 1,188,000円

厚生労働省「第93回先進医療会議 令和2年度実績報告(令和元年7月1日~令和2年6月30日)」より
イオン・アリアンツ生命にて算出

高額になりやすい先進医療費を保障します。

がんに罹患される方のうちおよそ10%は上皮内がんといわれる「上皮内新生物」です。

上皮内がんと診断された割合
※2017年にがんと診断された方1,093,280人、うち上皮内がんは115,887人

国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(全国がん登録)より
イオン・アリアンツ生命にて算出

上皮内がん(上皮内新生物)とは

上皮内新生物:上皮内にとどまり浸潤しておらず、転移の可能性はない 悪性新生物:基底膜を越えて浸潤しており転移する可能性がある

治療負担の少ない段階のがんもサポートします。

  • *上記の各データは、イオン・アリアンツ生命の「がん保障付きローン商品向け団体信用生命保険」の保障対象となる疾病とは必ずしも一致しません。当該商品の保障対象となる疾病の範囲は「被保険者のしおり」に記載の契約概要および注意喚起情報を必ずご確認ください。

保障内容

がんの保障 責任開始日(加入日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、保険期間中に所定の悪性新生物に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき、債務残高相当額のがん診断給付金をお支払いします。
がん先進医療の保障 責任開始日(加入日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)以後、保険期間中に所定の悪性新生物に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定された悪性新生物を直接の原因とする先進医療による療養を受けた場合、または悪性新生物に生まれて初めて罹患し、先進医療による療養により診断確定された場合に、先進医療に係る技術料と同額(1回の療養につき500万円、通算1,000万円程度を限度)をお支払いします。
上皮内がん・皮膚がんの保障 責任開始日(加入日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、保険期間中に所定の上皮内新生物または生まれて初めて所定の皮膚のその他の悪性新生物に罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定された場合、上皮内がん・皮膚がん診断給付金をお支払いします。(保険期間中1回)

保障開始日はローンお借入日(保険加入日)から90日を経過した日の翌日からとなります。
保障開始日前に罹患したがん・上皮内がん・皮膚がんは、医師による診断確定が保障の開始日以降であっても保障の対象となりません。

  • この資料は、イオン銀行の保障付住宅ローンをご検討されるお客さまのために、保障内容の概略を抜粋して説明したものです。ご加入にあたっては、「被保険者のしおり」に記載の契約概要および注意喚起情報で、保障内容をご確認ください。
  • お客さまの告知の内容等により保険会社がご加入をお断りする場合があります。
  • ご契約予定の住宅ローンが成立しなかった場合は、保障の対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
  • 保障付住宅ローンのご利用条件等については、イオン銀行まで直接お問合せください。

イオン・アリアンツ生命保険株式会社(引受保険会社)

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