イオン銀行スマッとATMアプリ利用規定
第1条 スマッとATMアプリによるサービス
スマッとATMアプリ(以下「本アプリ」といいます。)によるサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、お客さまのスマートフォンにダウンロードされた本アプリを使用して、当行現金自動入出金機(以下「当行ATM」といいます。)で、当行所定の取引をご利用いただけるサービスをいいます。なお、本サービスを利用できるスマートフォンは、当行所定の機種(以下、単に「指定機種」といいます。)に限られます。
第2条 本規定の適用範囲
本サービスの利用においては、本規定がイオン銀行ダイレクト規定(以下「ダイレクト規定」といいます。)に優先します。
第3条 スマッとATMアプリ認証
スマッとATMアプリ認証(以下「認証情報」といいます。)とは、お客さまが当行所定の取引を行うにあたり、本人であることの確認手段として本アプリを導入したスマートフォンの情報および、初回登録時に登録した暗証番号を用いる当行所定の認証方法のことをいいます。
第4条 対象者
本サービスは、当行に総合口座を開設し、かつ当行インターネットバンキング(以下、単に「インターネットバンキング」といいます。)を登録済みの個人のお客さまのみ利用できるものとします。
第5条 ご利用条件
- 1.お客さまは、本規定にご同意いただいたうえで、次の各号の条件をすべてみたす場合に限り、本サービスを利用できるものとします。
- (1)前条に定める対象者に該当すること
- (2)あらかじめ本アプリをお客さまのスマートフォン(ただし、指定機種に限ります。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3)ダイレクト規定第1条第3項に定める「ログインパスワード」の当行への届出が完了していること。
- (4)第6条に定める認証手続およびスマートフォンの登録が完了していること。
- 2.お客さまは、当行が採用している安全管理措置、および本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
- 3.本アプリを利用するにあたってパケット通信等通信費が必要となります。本アプリ利用にかかる通信費はお客さまにご負担いただくものとします。
第6条 スマートフォンの登録・削除等
- 1.お客さまは、当行所定の方法でお客さま保有のスマートフォンからお客さまが使用したスマートフォンを特定するための端末固有番号および口座番号(以下「利用登録情報」といいます。)を認証サーバに登録することが必要となります。
- 2.お客さまは、本アプリの初回登録時に、お客さまのスマートフォンを使用して、インターネットバンキング契約者ID、ログインパスワード、お客さまの当行の支店番号、当行の口座番号、取引パスワードおよび確認番号表の番号を入力した後に、ATM取引時に利用する「スマッとATM暗証番号」を当行に届け出るものとします。なお、インターネットバンキング未登録のお客さまは、本サービスを開始する前にインターネットバンキングへの登録が必要となります。
- 3.当行は、前項の手続後、利用登録情報を取得し、当該スマートフォンを本サービスを利用するためにお客さまがご利用になるスマートフォンとして登録します。
- 4.お客さまが、スマートフォンの買い替え等の理由により、本サービスを利用するスマートフォンを変更される場合には、変更先のスマートフォンに本アプリをダウンロードし、改めて届け出済みのログインパスワードを使用して当行所定の認証手続を行うとともに、変更先のスマートフォンを使用してスマッとATM暗証番号を当行に届ける必要があります。変更先のスマートフォンにおいて新たにスマッとATM暗証番号を届け出た場合は、当該手続前に登録していたスマートフォンのスマッとATM利用登録は無効となります。
- 5.本サービスを利用するためにお客さまがご利用できるスマートフォンは、お客さま一人につき1台となります。
第7条 ご利用方法
- 1.お客さまは、総合口座取引規定ならびに普通預金取引規定にかかわらず、当行ATMに設置したスマッとATM認証が可能な当行所定の機器(以下「認証装置」といいます。)を用いて、本サービスを利用できます。
- 2.お客さまは、本サービスを利用するにあたって、登録済のスマートフォンを使用して、本アプリの画面表示等の操作手順に従って入出金金額を正確に入力する必要があります。
- 3.本サービスの利用手数料は無料です。
- 4.本サービスは、キャッシュカードの利用限度額の範囲内でご利用いただけます。なお、本サービスによる利用金額とキャッシュカードによる利用金額を合算した金額がキャッシュカードの利用限度額の範囲内である必要があります。
第8条 利用の中止・障害時の取扱い
- 1.本サービスは、当行の判断により予告なく変更または中止する場合があります。
- 2.認証装置等に障害が生じた場合、その他やむを得ないと認める相当の事由がある場合は、本サービスの提供を一時中止することがあります。この場合、一時中止の原因について当行に故意または重大な過失が認められる場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
第9条 個人情報の取扱
お客さまは、当行が次の各号の場合に本人確認を目的として、お客さまがスマートフォンに入力された口座情報等および登録したスマートフォンの端末固有番号を取得・利用・保存・廃棄することにつき、同意するものとします。
- ①お客さまが当行の認証専用サーバにスマートフォン情報を登録するとき
- ②お客さまの登録情報削除するとき
- ③お客さまが本サービスの利用を取りやめるとき
第10条 本アプリによる情報の取得・利用
- 1.当行は、スマホアプリ画面からご入力頂いた入力情報(契約者ID/ログインパスワード/取引パスワード/確認番号)を、お客さまを認証・識別するために本アプリを通じて取得します。この情報を第三者へ提供することはございません。
- 2.当行は、お客さまによる入力情報(契約者ID/ログインパスワード/取引パスワード/確認番号)を認証情報等の作成のために利用させて頂きます。なお、お客さまによる入力情報は暗号化し、お客さまを特定できない処理がされています。
- 3.当行は、サービス利用者識別番号を、お客さまのご利用端末を識別するために、本アプリを通じて取得します。この情報を第三者へ提供することはございません。
- 4.当行は、サービス利用者識別番号を、認証情報等を作成するために利用させて頂きます。なお、サービス利用者識別番号は暗号化し、お客さまを特定できない処理がされています。
- 5.本アプリは、利用者情報の送信を停止する手段を提供しておりません。送信を停止したい場合には、本アプリをアンインストールする必要があります。
第11条 認証情報等の偽造による損害等
認証情報等の偽造により、他人に本サービスを不正に利用されて生じた引出については、お客さまの故意による場合または当該引出について当行が善意かつ無過失であって、お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、お客さまは当行所定の書類を提出し、スマートフォンおよび暗証番号の管理状況、被害状況、捜査機関への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第12条 登録済スマートフォン端末の盗用による損害等
- 1.登録済スマートフォン端末の盗難により、他人に本サービスを不正に利用されて生じた引出については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該引出にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
- (1)登録済スマートフォン端末の盗難に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
- (2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
- (3)当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 2.前項の請求がなされた場合、当該引出がお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を超えた日数)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該引出が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 3.前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる認証情報などを用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
- (1)当該引出が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- ①お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合
- ②お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
- ③お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して認証情報等が盗難にあった場合
第13条 認証情報等の管理
- 1.当行は、ATMの操作等の際に使用された認証情報が、お客さまが初回登録をされたスマートフォンであること、および入力された暗証番号とあらかじめ届け出られた暗証番号との一致を確認し、相違ないものと認めて取扱を行った上は、それが偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、第11条および第12条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
- 2.認証情報は他人に使用されないよう管理してください。また、暗証番号に、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい番号を使用しないでください。認証情報が、偽造、盗難、紛失などにより他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかにお客さまご本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、当行所定の方法により認証情報による預金の払戻し停止の措置を講じます。
- 3.お客さまが暗証番号の入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行は認証情報の利用を停止できるものとします。また、それによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
- 4.前項による認証情報停止の解除をお客さまが希望する場合には、本アプリの登録解除、再登録をお客さまご自身で行ってください。
第14条 免責事項
当行は、当行所定の登録方法によりお客さまを利用者と認めて本サービスを提供した場合は、前条第1項に定める場合を除き、認証情報の盗用または不正使用その他の事故が発生しても、そのために生じた損害については、責任を負いません。
第15条 解約、利用停止 等
- 1.お客さまは、本サービスについていつでも解約することができます。ただし、お客さまの当行に対する解約の通知の方法は、当行所定の方法によるものとします。
- 2.総合口座を解約する場合には、お客さま自らの責任で本アプリの利用解除を行ってください。
- 3.本アプリの改ざん、不正使用など当行が認証情報の利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの通知がありしだい直ちに認証情報の利用解除を行ってください。
- 4.次の場合には、本サービスの利用を停止することがあります。この場合、当行所定の方法により、お客さまご本人からお申出を受け、かつ当行が相当の事由があると認めたときに停止を解除します。
- (1)お客さまが本規定または当行のその他の規定に違反したとき
- (2)本サービスが認証情報の偽造、盗難紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断したとき
第16条 本サービスの提供中断
- 1.当行は、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断した時は、本サービスの全部または一部の提供を中断することがあります。
- (1)天災地変等の不可抗力により本機能が提供できなくなったとき。
- (2)本サービスサーバその他本機能に関する機器、設置等の保守、工事等を実施する必要があるとき。
- (3)本サービスサーバその他本機能の提供に使用する機器、設置等に故障、障害等が発生した時。
- (4)当行の運用上または技術上、本機能の全部または一部の提供を中断する必要があるとき。
- 2.当行は、前項に基づく本サービスの全部もしくは一部の提供の中断を計画している場合は、その旨を本サービス説明ページ上に掲載する方法により利用者に周知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
- 3.当行は、本条第1項の定めに基づき本サービスの提供を中断した場合により、利用者に損害が生じた場合であっても、当行に故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切責任を負いません。
第17条 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、当行のダイレクト規定その他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則等は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知します。
第18条 規定等の変更
当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
以上
(2018年9月3日現在)