取引規定

  1. 本規定は、個人のお客さまとイオン銀行(以下、「当行」という)との間で、第1条に規定する取引を行う場合の取扱を定めたものです。当行と取引を行う場合は以下の条項のほか、本取引規定集に収録されている他の規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第1条 本規定の適用範囲

  1. 本規定は、次の取引のほか、お客さまと当行との間で行われるすべての取引(以下、単に「取引」という)について適用されます。
  1. (1)総合口座取引
    1. [1]普通預金
    2. [2]スーパー定期、大口定期(以下、これらを「定期預金」という。積立式定期預金に預け入れられる個別のスーパー定期を含む。)
    3. [3]定期預金を担保とする当座貸越
  2. (2)投資信託取引
  3. (3)その他当行所定の取引

第2条 取引の開始

  1. (1)当行と取引を行えるお客さまは日本国内に居住する個人とし、お客さまご本人の名義(通称、屋号付等を除く)でのみ取引いただけるものとします。
    非住居者は取引いただけません。なお、取引の開始後にお客さまが非住居者となる場合は、事前に当行所定の方法により当行に届け出のうえ、すべての取引を解約していただきます。
  2. (2)当行との取引は、お客さまが本規定を承諾し、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ当行所定の必要書類を添えて申し込み、当行がこれを受領し承認した場合に開始されるものとします。
  3. (3)当行との取引開始にあたっては、第1条に定める総合口座取引にて、普通預金口座および定期預金口座を残高0円で開設していただきます。普通預金口座、定期預金口座はお客さまお一人につき一口座に限ります。積立式定期預金口座の開設をご希望されるお客さまは、別途、当行所定の方法により当行にお申出ください。なお、総合口座(以下、「口座」という)の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。また、普通預金口座、定期預金口座、積立式定期預金口座は、総合口座取引でのみご利用いただけます。
  4. (4)取引の開始にあたって、当行が必要と認めた場合はお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。お客さまとの連絡が取れなかった場合、またはお客さまのお届け内容に疑義があると当行が判断した場合には、口座開設をお断りできるものとします。なお、当行が口座開設を行わないことによってお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
  5. (5)当行は、お客さまの誕生月に応じて口座のお取引店を決めることとします。口座のお取引店のご指定・ご変更はお受けいたしません。
  6. (6)当行が満18歳未満のお客さまと取引をする場合には、当行所定の一部取引を制限いたします。
  7. (7)満15歳未満のお客さまが郵送にて口座開設申し込みを行う場合は、親権者の同意を証する当行所定の書類を提出いただきます。
  8. (8)当行が口座について発行する WAON(電子マネー)機能付のキャッシュカードをイオンバンクカー ド(以下、「カード」という)といいます。口座開設時には、必ずカードを発行することとします。 当行所定の窓口における取引に際しては、必ずカードを提示してください。なお、カードを提示いただけない場合には、当行所定の本人確認手続により当行が承認した場合を除き、取引を受け付けません。
  9. (9)口座を開設いただいたお客さまは、イオン銀行ダイレクトのご契約者となります。お客さまご本人名義の普通預金口座、定期預金口座、積立式定期預金口座は、イオン銀行ダイレクトの利用口座として登録されます。イオン銀行ダイレクトの詳細につきましては、イオン銀行ダイレクト規定を参照ください。
  10. (10)口座を開設いただいたお客さまには、「イオン銀行 My ステージ」(以下、「本特典」という)が自動 的に提供されます。本特典を希望されない場合は当行所定の方法により当行にお申出ください。本 特典の内容は当行ホームページへの掲示、その他所定の方法により告知します。なお、当行は、お客さまの事前の承諾なく本特典の内容を変更する場合や、本特典の提供を中止する場合があります。
  11. (11)口座を利用した当行所定のサービスについては、それぞれ各サービスに関する規定等に従うものとします。

第3条 本人確認

  1. (1)取引にあたっては、関係諸法令等に基づき当行所定の方法により、本人確認を行います。
  2. (2)関係諸法令等に基づく所定の本人確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合は、当行所定のご本人さまを確認できる書類(以下、「本人確認書類」という)の提出を求めることがあります。 この提出がない場合(当行が定める期日までに当行に連絡がない場合、お客さまお届けの住所に発 送した本人確認書類の提出を求める通知書が当行に返送された場合、お届けの電話番号に連絡が取れない場合を含みます。)、当行は取引の全部または一部の停止、もしくは口座の解約をすることがあります。
  3. (3)第 2 項により当行が取引の全部または一部の停止、もしくは口座の解約をしたことによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。

第4条 印鑑・サイン

  1. (1)口座開設申込時には、当行との取引に使用する印鑑(またはサイン)を届け出てください。印鑑(またはサイン)は一人一登録とし、第1条に定める取引において共通とします。
  2. (2)お客さまが当行にサインを届け出る場合は、当行所定の窓口にお越しいただくものとします。なお、満18歳未満のお客さまにつきましては、サインの届出は行えません。
  3. (3)第1項にかかわらず、当行所定の方法による口座開設申込の場合には、口座開設後に印鑑(またはサイン)をお届けいただくことがあります。また、印鑑(またはサイン)の届出がされるまでは、口座開設後の一部の取引が制限されます。
  4. (4)前項によりお客さまが口座開設後に印鑑(またはサイン)を当行に届け出る場合は、当行所定の方法によるものとします。
  5. (5)取引において当行がお客さまの使用する印鑑(またはサイン)を、当行に届出された印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行ったうえは、それが偽造、変造、盗用、不正使用、その他事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、それによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。

第5条 通帳、お取引明細書、取引記録等

  1. (1)当行は、通帳の発行をいたしません。お取引明細の確認は、原則としてイオン銀行ダイレクトの照会取引により行ってください。
  2. (2)お客さまの依頼に基づき、通帳の代わりとして口座の入出金等についてその事実を記載したお取引明細書を当行所定の方法により発行し、お客さまお届けの住所に郵送いたします。
  3. (3)お取引明細書は、お客さまから発行の依頼をうけ、当行所定の手続が完了した月以降の取引を対象 とし、発行するものとします。なお、当該お取引明細書の発行については、当行所定の手数料をいただきます。また、当該手数料は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、普通預 金口座より引落とします。なお、当該お取引明細書の発行については、当該お取引明細書の到着・ 不着を問わず当行所定の手数料をいただきます。
  4. (4)お取引明細書は、当行専用のバインダーにお客さまが綴り込んで保管するものとします。
  5. (5)届出の住所に郵送し返戻されたお取引明細書については、当行は保管責任を負いません。延着した場合や到達しなかった場合等、当行の責に帰さない事由によりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
  6. (6)お取引明細書の記載内容に関する照会等は、その作成日から 3 カ月以内にいただくものとします。 それ以降の照会等はお受けできません。
  7. (7)お取引明細書は当行所定の時期に発行され、再発行されないものとします。
  8. (8)当行は、お取引明細書と投資信託の取引残高報告書等を同封することがあります。
  9. (9)お取引明細書における同日内の取引記載順序は当行の定めるとおりとします。また、記載の対象とする取引や内容は、法令等の変更や社会情勢等の変化により変更することがあります。
  10. (10)お客さまは、イオン銀行ダイレクトにより、お取引明細書を閲覧・ダウンロードすることもできます。ただし、閲覧・ダウンロードされたお取引明細書は、第 2 項から第 5 項および第 8 項により取り扱われることとはしません。また第 6 項については閲覧・ダウンロードされたお取引明細書に表 示される作成日に基づき取り扱われることとし、第 7 項については閲覧・ダウンロードは当行所定の時期に提供されるものとします。
  11. (11)当行はお客さまとの取引記録を相当期間保存します。万が一当行とお客さまの間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する取引記録(電磁的記録を含む)を正当なものとして取り扱うものとします。

第6条残高証明書

  1. (1)お客さまが残高証明書を必要とされる場合は、当行所定の方法により当行にお申出ください。なお、 残高証明書発行にあたっては、当行所定の手数料が必要となります。また、当該手数料は、普通預 金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、普通預金口座より引落とします。
  2. (2)届出の住所に郵送し返戻された残高証明書については、当行は保管責任を負いません。延着した場合や到達しなかった場合等で当行の責に帰さない事由によりお客さまに損害が生じても、当行は責 任を負いません。

第7条手数料

  1. (1)取引にかかる諸手数料は別途定めるとおりとします。
  2. (2)当行が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当行 ホームページに掲示する方法、その他当行所定の方法により告知します。

第8条 通知等

  1. お客さまより当行に届出された住所、氏名等に宛てて当行が通知または送付書類を発送した場合には、 延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第9条届出事項の変更

  1. (1)お客さまが当行に届出された印鑑、サイン、住所、氏名、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により当行に届け出てください。この届出以前に、そのために生 じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. (2)お客さまより当行に届出された住所、氏名等に宛てて当行が通知または送付書類を発送し、これらが不着のため当行に返送された場合、当行は通知または送付書類の全部または一部の送付を中止し、 全部または一部の取引を制限できるものとします。

第10条カード・届出印鑑の紛失等

  1. (1)お客さまがカードまたは当行に届出された印鑑を紛失したとき、および当行に届出されたサインを失念したときは、直ちに当行所定の方法により当行に届け出てください。この届出以前に、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. (2)お客さまがカードまたは当行に届出された印鑑を紛失したとき、および当行に届出されたサインを失念したときの口座の解約、出金、カードの再発行等は、当行所定の手続きをした後に行います。 この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  3. (3)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

第11条取引日

  1. 当行がお客さまから取引を依頼された場合には、当行所定の取引時間制限のある場合、その他当行所定の事由がある場合を除き、当該依頼を受け付けた当日中にこれを取り扱うこととします。

第12条 譲渡、質入れ等の禁止

  1. 預金、預金契約上の地位、その他当行との取引にかかる一切の権利は譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第13条 証券類の受入れの禁止等

  1. 当行は、手形、小切手等を発行しません。また、当行は、手形、小切手、配当金領収証、その他の証券類を受入れません。

第14条 現金の取扱

  1. 当行窓口では、現金は取り扱いません。現金による預金の入出金、振込等が必要な場合は、当行もしくは当行と提携している金融機関の現金自動入出金機等をご利用いただきます。

第15条反社会的勢力との取引拒絶

  1. 口座は、第 16 条第 5 項第 1 号1から6および第 2 号1から5のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 16 条第 5 項第 1 号1から6および第 2 号1から5の一にでも該当する場合には、当行 は口座の開設をお断りするものとします。

第16条 解約等

  1. (1)お客さまは、当行所定の方法により当行との取引を解約することができます。
  2. (2)口座を解約する場合は、同時に当行とのその他全ての取引を当行所定の方法により解約するものとします。なお、お客さまに対する貸越元利金、未収手数料、その他当行に対する債務がある場合は、 それらをお支払いいただいた後に、手続をいたします。
  3. (3)解約に伴い、当行からお客さまへの支払が生じる場合は、当行はお客さまが指定された預金口座に当該金額を振込むことでお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。なお、 お客さまが指定できる預金口座は当行が振込サービスを提供できる金融機関の預金口座に限るものとします。
  4. (4)お客さまが次の各号のいずれか 1 つにでも該当した場合、当行はお客さまに何ら通知することなく、 直ちに取引の全部または一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
    1. [1]口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または口座の名義人の意思によらずに開 設されたことが明らかになったとき
    2. [2]口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
    3. [3]口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    4. [4]支払の停止または破産等があったとき
    5. [5]相続の開始があったとき
    6. [6]届出事項の変更を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
    7. [7]サービスの利用に関する諸手数料の支払がなかったとき
    8. [8]第 3 条(本人確認)第 2 項の定めにより再度、本人確認書類の提出を求めたものの、提出がなかったとき(当行が定める期日までに当行に連絡がなかったとき、お客さまお届けの住所へ発送 した提出を求める通知書が不着のため当行に返送されたとき、およびお届けの電話番号等への連 絡がとれなかったときを含みます)
    9. [9]カードが「受取拒否」等の事由により、お客さまお届けの住所に到達しなかったとき
    10. [10]口座開設後一度も預入のないまま 2 年間を経過したとき
    11. [11]法令等に基づくとき
    12. [12]お客さまが本規定または当行のその他の規定に違反したとき
    13. [13]その他、当行が取引の中止を必要とする相当の事由が生じたとき
  5. (5)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより口座を解約することができるものとします。
    1. [1]お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      1. 1:暴力団
      2. 2:暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
      3. 3:暴力団準構成員
      4. 4:暴力団関係企業
      5. 5:総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      6. 6:その他前各号に準ずる者
    2. [2]お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      1. 1:暴力的な要求行為
      2. 2:法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 3:取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 4:風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害す る行為
      5. 5:その他前各号に準ずる行為
  6. (6)当行が別途表示する一定の期間、お客さまによる口座の利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの口座を解約することができるものとします。 また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  7. (7)前三項による取引の停止または口座の解約によりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません
  8. (8)第4項から第6項による取引停止の解除を求める場合、または口座が解約され残高がある場合には、 当行所定の方法により当行に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、本人確認書類、 その他必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

第17条保険事故発生時における預金者からの相殺

  1. (1)普通預金、定期預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
  2. (2)定期預金については、満期日の到来の如何を問わず前項の規定が準用されるものとします。
  3. (3)前二項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    1. [1]相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定の うえ、当行所定の方法により直ちに当行にお申出ください。ただし、この預金で担保される債務 がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の 保証債務から相殺することがあります。
    2. [2]前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    3. [3]第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議 を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  4. (4)第 1 項および第 2 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    1. [1]定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、 利率は約定利率を適用するものとします。
    2. [2]借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に 到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当行の定めによるものとします。
  5. (5)第 1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等 の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第18条 事務処理の委託に関する取扱

  1. (1)当行は、お客さまの取引に関する情報を含む事務処理を当行以外の第三者に委託することができるものとします。
  2. (2)当行および当行が業務を委託する第三者は、保有するお客さまの情報を厳正に管理しお客さまのプ ライバシー保護のために十分に注意を払うとともにお客さまの情報をその目的以外に使用しないものとします。

第19条成年後見人等の届出

  1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
  2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
  3. (3)すでに補助・保佐・後見が開始されている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第 1 項および第 2 項と同様に当行に届け出てください。
  4. (4)第 1 項から第 3 項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当行に届け出てくだ さい。
  5. (5)第 1 項から第 4 項までの届出前にお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。

第20条お客さま情報の取扱

  1. (1)当行は、お客さまの情報について、別途定める「プライバシーポリシー」および「個人情報の取扱について」に従い取り扱います。また、法令、裁判手続その他の法的手続きまたは規制当局により、 お客さまの情報の提出を要求された場合には、当行はその要求に従うことができるものとします。
  2. (2)当行の「プライバシーポリシー」および「個人情報の取扱について」は、当行ホームページに掲示 します。
  3. (3)コールセンターでは、当行の提供するサービスの品質向上およびお申出内容の確認のためお客さまとの会話内容を録音させていただくこともあります。

第21条免責事項

  1. (1)次の各号の事由により、当行の提供するサービスの取扱に遅延、不能等が生じた場合、これによりお客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。
    1. [1]災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
    2. [2]当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、 通信回線またはコンピュータ等に不正使用または障害が生じたとき
    3. [3]当行以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき
  2. (2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回 線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされ、お客さまのパスワード 等、取引情報が漏洩した場合、それによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。

第22条準拠法および管轄裁判所

  1. (1)本規定および本取引規定集に収録されている他の規定の準拠法は日本法とします。
  2. (2)本規定および本取引規定集に収録されている他の規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第23条 規定の準用

  1. 本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。 当行の他の規定、規則等は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知します。

第24条 規定の変更

  1. 当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。 その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

  1. 以上