ネットフリーローン規定

本規定は株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます)が、銀行所定の保証会社の連帯保証を受けられるお客さまに対して実行するネットフリーローン(以下「ネットフリーローン」といいます)に適用されます。

第1条(ローン規定の承認)

1.借主は、銀行から金銭を借り受けるためネットフリーローン契約書(金銭消費貸借契約書兼保証委託契約書)を差し入れるにあたり、本規定を承認するものとします。

2.前項の契約書に基づく契約は本規定において「ネットフリーローン契約」といいます。また、前項の契約書に記載される借入要項は本規定において「借入要項」といいます。

第2条(借入利率)

借入利率は固定金利であり、契約期間中は変更されません。

第3条(約定返済日)

1.ネットフリーローン契約に基づく毎月の返済日(以下「約定返済日」といいます)は毎月27日(約定返済日が「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、「国民の休日」の場合には、これらの日の翌日。以下同じ)とします。

2.初回返済日は金銭を借り受けた翌月の約定返済日とし、初回の返済額は第4条第1項(3)および(4)に定める通りとします。

第4条(元利金の返済方法)

1.利息は約定返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。

(1)毎月返済の利息は、[毎月返済の部分の元金残高×(借入利率×1/12)]で計算します。

(2)半年ごと増額返済の利息は、[増額返済の部分の元金残高×(借入利率×1/12)×6]で計算します。

(3)当初借入日から第1回約定返済日までの期間中に1カ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日とし、日割りで計算します。

(4)初回返済額および最終回返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。

2.半年ごと増額約定返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。

第5条(損害金)

元利金の返済が遅れたときは、約定返済日の翌日あるいは期限の利益喪失日の翌日から当該遅延元金の返済日までの期間について、遅延している元金に対し年14.6%(1年を365日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。

第6条(諸費用の返済用預金口座からの引出)

ネットフリーローン契約にかかる印紙代、事務手数料、残高証明書・支払利息証明書発行手数料、その他銀行が発行する証明書等の費用については、借主が負担するものとし、銀行は銀行所定の日に払戻請求書によらず返済用預金口座から引出のうえ充当することができるものとします。

第7条(元利金返済額等の自動支払)

1.元利金の返済は、借入要項記載の借主名義の返済用預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、第8条によって繰上返済する場合および第9条によってネットフリーローン契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。

2.借主は、元利金の返済のため、約定返済日までに毎月の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額約定返済日に増額返済額を毎月の元利金返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。

3.銀行は、約定返済日に払戻請求書によらず返済用預金口座から引出しのうえ、毎回の元利金の返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済に充当する取扱はせず、返済が遅延することになります。

4.毎回の元利金返済額相当額の預入が約定返済日より遅れた場合には、約定返済日以外の日であっても、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって第1項および第2項と同様の取扱ができるものとします。

第8条(繰上返済)

1.借主が、ネットフリーローン契約による債務の一部を期限前に繰り上げて返済できる(以下「一部繰上返済」といいます)日は借入要項に定める毎月の約定返済日とします。

2.借主が、ネットフリーローン契約による債務全額を期限前に繰り上げて返済できる(以下「全額繰上返済」といいます)日は国民の祝日に関する法律に規定する休日および12月31日から翌年の1月3日までの日を除く、月曜日から金曜日とします。

3.一部繰上返済または全額繰上返済を希望する場合には、借主は繰上返済日の原則15日前までに通知することとし、銀行所定の申込書を差し入れることとします。

4.一部繰上返済または全額繰上返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。

5.一部繰上返済をする場合には本条第1項、第3項、第4項および下表によるほか、銀行所定の方法で取り扱うものとします。

  毎月返済のみの場合 半年ごと増額返済併用
繰上返済できる額 一部繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額10万円以上 以下の①と②の合計額10万円以上
①一部繰上返済日に続く6カ月単位にとりまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年ごと増額返済元金
繰上返済後の返済について 返済元金に応じて以降の約定返済日を繰り上げるか、以降の約定返済日を繰り上げずに毎月および半年ごとの返済額を軽減するかを選択できるものとします。

第9条(期限前の全額返済義務)

1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はネットフリーローン契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第7条に定める返済方法によらず、直ちにネットフリーローン契約による債務全額を返済するものとします。

(1)借主が第7条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。

(2)借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。

(3)借主が支払を停止したとき。

(4)借主が租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(5)借主について、保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続き開始もしくは民事再生手続き開始の申立があったとき。

(6)借主について、相続の開始があったとき。

(7)借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。

(8)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。

(9)借主が第14条の規定に違反したとき。

2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、ネットフリーローン契約による債務全額について期限の利益を失い、第7条に定める返済方法によらず、直ちにネットフリーローン契約による債務全額を返済するものとします。

(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。

(2)借主が銀行または保証会社との取引約定ならびに規定の一つにでも違反したとき。

(3)借主が銀行または保証会社に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。

(4)ネットフリーローン契約に関し借主が銀行または保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき。

(5)借主が第10条第1項もしくは第2項の規定に違反したとき。

(6)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第10条(反社会的勢力の排除)

1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約が虚偽であったことが判明し、借主とのネットフリーローン契約を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、第7条に定める返済方法によらず、直ちに債務全額を返済するものとします。

4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第11条(銀行からの相殺)

1.銀行は、借主のネットフリーローン契約による債務のうち約定返済日が到来したもの、または第9条によって返済しなければならないネットフリーローン契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんに係らず相殺することができます。この場合、借主へ書面により通知するものとします。

2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利息については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第12条(借主からの相殺)

1.借主は、ネットフリーローン契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、ネットフリーローン契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の約定返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の約定返済日の繰上等については第8条に準じるものとします。この場合、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金の払戻請求書等は届出印を押印(またはサイン)して直ちに銀行に提出するものとします。

3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利息については、預金規定等の定めによります。

第13条(債務の返済等にあてる順序)

1.銀行から相殺をする場合に、ネットフリーローン契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

2.借主から返済または相殺をする場合に、ネットフリーローン契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。

3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。

4.第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第14条(代り証書等の差入)

証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいてネットフリーローン契約による債務を返済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた費用・損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。

第15条(印鑑等の照合)

銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をネットフリーローン契約書に押印の印影(またはサイン)または、返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第16条(費用の負担)

借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。

第17条(届出事項)

1.氏名、住所、印鑑(またはサイン)、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に銀行所定の方法で届け出るものとします。

2.借主が前項の届出を怠ったり銀行からの通知を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出前に生じた損害および届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第18条(報告および調査)

1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に直ちに報告するものとします。

第19条(債権回収会社への業務委託)

1.借主は、ネットフリーローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行が指定する「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収業者(以下「債権回収会社」といいます)に債務の回収を委託し、当該会社が銀行に代り借主へ請求し、取り立てることを承諾するものとします。

2.借主は、債権回収会社が前項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、銀行が債権回収会社に対し、借主の個人情報を提供することに同意するものとします。

第20条(準拠法・管轄裁判所)

1.本規定および本規定が適用されるネットフリーローン契約の準拠法は日本法とします。

2.本規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、借主は東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることとします。

第21条(個人信用情報機関への登録)

1.借主は、ネットフリーローン契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終約定返済日等のネットフリーローン契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)。 ネットフリーローン契約期間中およびネットフリーローン契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日およびネットフリーローン契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6カ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

2.借主は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

3.本条第1項に規定する個人信用情報機関は以下の通りです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません)。

(1)銀行が加盟する個人信用情報機関

・全国銀行個人信用情報センター
TEL 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

(2)同機関と提携する個人信用情報機関

・株式会社シー・アイ・シー
TEL0120-810-414 http://www.cic.co.jp
・株式会社日本信用情報機構
TEL0120-441-481 http://www.jicc.co.jp

第22条(個人情報の収集・利用・提供に関する同意)

借主は、借主に関する情報の収集・利用・提供に関し、次の各号に同意します。

(1)銀行がネットフリーローン契約に基づく与信業務(途上与信を含みます)および債権管理業務等のために保証会社から当該保証会社が保有する借主の情報を収集し、利用すること。

(2)銀行が前号の業務のために、銀行が保有する借主の情報を保証会社に提供すること。

第23条(住民票の取得同意)

債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票の写しを取得することに同意します。

第24条(公正証書の作成)

借主は、銀行からの請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、ネットフリーローン契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関するいっさいの手続きをとるものとします。この場合に生じた費用については、借主の負担とします。

第25条(規定の変更)

ローン規定については銀行所定の方法で借主に告知し、変更できるものとします。

以上

ネットフリーローン保証委託約款(オリックス・クレジット株式会社)

私(以下「借主」といいます。)は本約款および後記「保証会社に対する個人情報の取扱いに関する同意条項(オリックス・クレジット株式会社)」を承認の上、株式会社イオン銀行(以下「貸主」といいます。)に対する借入申込書の申込に従って金銭消費貸借契約が成立した場合の当該契約(以下「原契約」といいます。)により、借主が貸主に対して負担する債務(以下「借入債務」といいます。)につき、オリックス・クレジット 株式会社(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。

第1条(委託の範囲)

借主が保証会社に保証委託する債務の範囲は、借入債務すべて(元本、利息、遅延損害金、その他費用等を含む)とします。

第2条(保証期間)

1.保証会社の保証債務は、保証会社が借主の与信審査を行い保証受託を承認することにより、貸主が借主に原契約による融資金を交付したときに発生するものとします。

2.保証の期間は、原契約に基づく借入日から借入債務が完済する日までとします。

第3条(保証債務の履行)

1.借主が貸主に対する債務の履行をせず、かつ借主が原契約所定の期限の利益喪失事由に該当したため、保証会社が貸主から保証債務の履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知催告なく保証債務を履行しても異議ありません。

2.保証会社が貸主に保証履行したことにより代位した場合、借主は、貸主が借主に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。

3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本約款の各条項が適用されるものとします。

第4条(求償債務の履行)

前条により保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。

①前条により保証会社が保証履行した全額。

②保証会社が保証履行のために要した費用の総額。

③上記①の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年14.5%の割合(年365 日の日割計算)による遅延損害金。

④保証会社が借主に対し、上記①②③の金額を請求するために要した費用の総額。

第5条(求償権の事前行使)

1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第3条の保証履行前といえども保証会社からの通知催告等がなくても、借主は、予めそのとき現在の貸主に対する債務相当額、および保証会社へ支払う日までの未払利息、遅延損害金相当額の求償債務を負い、直ちに保証会社へ弁済するものとします。

①原契約について弁済期限が到来したとき、または期限の利益を喪失したとき。

②保証会社との契約の条項および貸主との約定に違反し、または貸主に対する債務を履行しなかった場合。

③支払いの停止、破産手続開始、民事再生手続開始の申立または調停(特定調停を含む)の申立、その他これらに類する手続きがなされたとき。

④保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。

⑤振出、もしくは引受した手形または小切手を不渡りとしたとき。

⑥第6条の届出を怠るなど、借主の責に帰すべき事由によって、貸主および保証会社に所在が不明となったとき。

⑦刑事上の訴追を受け、成年被後見人、または被保佐人の審判を受けたとき、または死亡したとき。

⑧その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。

第6条(届出義務)

1.借主は、氏名や住所、勤務先等について変更があった場合、直ちに書面で保証会社に対し通知するものとします。

2.借主は、前項の届出を怠ったため保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、その通知等の効力も通常到達すべきときに生じることに異議ないものとします。

3.前項のほか、求償権行使に影響ある事態が発生したときは、借主は直ちに保証会社に対し書面で通知するものとします。

第7条(調査)

1.保証会社は、保証債務の存続中、または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、借主に対して必要な資料の提出を求めることができるものとし、借主は直ちにこれに応じるものとします。

2.借主は、保証会社が保証債務の存続期間中に借主の財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。

第8条(充当の指定)

借主が保証会社に対し、本約款に基づく求償債務のほか他の債務を負担しているとき、借主は、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても一切異議ありません。

第9条(反社会的勢力の排除)

1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。

①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

③借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

①暴力的な要求行為。

②法的な責任を超えた不当な要求行為。

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。

⑤その他前各号に準ずる行為。

3.借主が、暴力団員等もしくは第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、借主は保証会社の請求により、保証会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。

4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、保証会社になんらの請求はしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。

第10条(担保、連帯保証人の提供)

借主は、保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供を求められたときは遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べません。

第11条(費用の負担)

保証会社が求償権(事前求償権を含む)の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは行使、処分に要した費用はすべて借主が負担するものとします。

第12条(約款の変更)

本約款が改定された場合、保証会社は借主にその内容を通知または告知するものとし、借主はその改定された約款に従うことを予め承諾 するものとします。

第13条(合意管轄)

借主は、本約款に基づく取引について訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所を第一審の合意管轄 裁判所とすることに同意します。