イオンフィナンシャルサービス株式会社またはオリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証に基づき、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます)と「イオン銀行カードローン」「イオン銀行カードローンユトリプラン」「イオン銀行カードローンBIG」(3商品を総称して以下「カードローン」といいます)のカードローン契約(以下「本契約」といいます)を締結した者(以下「借主」といいます)が銀行と行うカードローン取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
本契約は、借主からの申込を銀行が審査のうえ承諾したときに成立するものとします。銀行は、本契約が成立した場合、カードローンカード(以下「ローンカード」といいます)および取引内容確認書(以下「確認書」といいます)を借主に交付します。ただし、借主が本取引を開始するためには、銀行所定の手続きが必要となる場合があります。
1.本取引は、本契約に基づき開設されるカードローン口座を使用する当座貸越取引とし、小切手・手形の振出あるいは手形の引受、各種料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.本契約に基づく当座貸越は、第3条に定める本契約の取引期間中、第4条に定める貸越極度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める約定返済が遅延した場合は、その返済がなされるまで新たな当座貸越は利用できないものとします。
3.借主は本取引の返済用口座として、借主名義の銀行普通預金口座(以下「返済用普通預金口座」といいます)を指定するものとします。
4.借主は、別に定める場合を除き、ローンカードまたは返済用普通預金口座のキャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます)を使用して当座貸越を受けるものとします。
5.ローンカード、キャッシュカード、現金自動入出金機等の取扱については、別に定めるカードローンカード規定によるものとします。
6.借主は本取引の継続中は、重ねて保証会社の保証に基づくカードローン取引を行うことはできないものとします。
1.本契約の取引期間は、ローンカード発行日からその1年後の応当日の属する月の7日までとします。ただし、期間満了日の前日までに当事者の一方から取引期間を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期間満了日の前日までに当事者の一方から取引期間を延長しない旨書面による申出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)借主は、期間満了日の翌日以降新たな当座貸越は受けられないものとします。
(2)借主は、期間が満了した場合、この規定の各条項に従い貸越元利金を返済し、貸越元利金が完済された日に本取引は当然に解約されるものとします。
(3)期間満了日に貸越元利金がない場合は、期間満了日の翌日に本取引は当然に解約されるものとします。
(4)解約後借主は、ローンカードを裁断、その他の方法により再利用が不可能な状況にしたうえで、破棄するものとします。
3.前項の規定に係らず、本条第1項による取引期間の延長は、「イオン銀行カードローン」は借主の満65歳の誕生日、「イオン銀行カードローンユトリプラン」は借主の満60歳の誕生日、「イオン銀行カードローンBIG」は借主の満65歳の誕生日を超えて行わないものとします。この場合は前項(1)から(4)のとおりとします。
4.借主が本契約に基づいて銀行に対して負担するいっさいの債務(以下「本債務」といいます)を完済した日より1年以上新たな借入をしなかったとき、本契約は当然に終了するものとします。ただし、銀行が認めた場合はこの限りではありません。
1.本契約による貸越極度額は、銀行および保証会社の審査のうえ決定されるものとし、銀行と借主の間で合意した金額とします。ただし、銀行がやむをえないものと認めて貸越極度を超えて当座貸越を行った場合にも、この規定の各条項が適用されるものとします。
2.前項の規定に係らず本契約成立後は、銀行は所定の審査により、貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日等を借主に通知するものとします。
1.貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎月7日(毎月7日が「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、「国民の休日」に該当する場合は、これらの日の翌日。以下「約定返済日」といいます)に銀行所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は平年うるう年に関係なく、『毎日の貸越最終残高の合計額×銀行所定の利率/365』の算式により行うものとします。
2.銀行は、銀行所定の基準を満たす借主に対して、貸越利率を優遇することができるものとします。ただし、銀行は借主に通知することなくいつでもその優遇の取扱を中止しまたは優遇幅を変更することができるものとします。
3.銀行に対する債務の返済が遅延したときは、借主は確認書記載の銀行所定の利率で計算した損害金を支払うものとします。
4.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は銀行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
5.銀行所定の利率の変更内容は、銀行ホームページへの掲示、その他銀行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
1.借主があらかじめ希望した場合、返済用預金口座が銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、銀行は貸越極度額の範囲内でその不足相当額をカードローン口座から自動的に引き出し返済用預金口座へ入金するものとします(以下「自動融資」といいます)。この場合、ローンカードもしくはキャッシュカードの提示、または払戻請求書の提出は不要とします。
2.次の各項の事由およびその他銀行が定める事由により返済用預金口座の資金不足が生じた場合には、銀行は前項の取扱はしないものとします。
(1)預金の払戻し
(2)銀行所定の約定振替による預金間の振替
(3)銀行からの借入金の返済
(4)約定振替による銀行手数料の支払い
3.返済用預金口座に対して同日に複数の請求があり、資金不足合計額が自動融資可能額を超える場合には、そのいずれの請求金額について自動融資を行うかは銀行の任意とします。
4.返済用預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合、自動融資による当座貸越は、総合口座取引規定に基づく当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行するものとします。
借主が本契約申込時に希望した場合、貸越極度金額の範囲内で借主が希望する金額をカードローン口座から引き出し返済用預金口座へ入金するものとします(以下「即時融資」といいます)。
1.借主は、毎月の約定返済日に、当月約定返済日前日の貸越残高に応じて次のとおり約定返済額を返済するものとします。
(1)イオン銀行カードローン
当月約定返済日前日の貸越残高 | 約定返済額 |
---|---|
3千円以下 | 当月約定返済日前日の貸越残高と利息 (最大3千円) |
3千円超10万円以下 | 3千円 |
10万円超50万円以下 | 1万円 |
50万円超 | 2万円 |
(2)イオン銀行カードローンユトリプラン
当月約定返済日前日の貸越残高 | 約定返済額 |
---|---|
1万円以下 | 当月約定返済日前日の貸越残高と利息 (最大1万円) |
1万円超50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 |
100万円超200万円以下 | 3万円 |
200万円超300万円以下 | 4万円 |
300万円超400万円以下 | 5万円 |
400万円超500万円以下 | 6万円 |
500万円超 | 7万円 |
(3)イオン銀行カードローンBIG
当月約定返済日前日の貸越残高 | 約定返済額 |
---|---|
3千円以下 | 当月約定返済日前日の貸越残高と利息 (最大3千円) |
3千円超10万円以下 | 3千円 |
10万円超40万円以下 | 5千円 |
40万円超50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 1万5千円 |
100万円超150万円以下 | 2万円 |
150万円超200万円以下 | 2万5千円 |
200万円超250万円以下 | 3万円 |
250万円超350万円以下 | 3万5千円 |
350万円超450万円以下 | 4万円 |
450万円超600万円以下 | 5万円 |
600万円超 | 6万円 |
2.前項規定にかかわらず、約定返済日当日の貸越残高が前項に定める約定返済額に満たない場合には、約定返済日当日現在の貸越残高の全額を返済するものとします。
3.借主は、約定返済日までに約定返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
4.銀行は約定返済日に払戻請求書によらず返済用預金口座から引き出しのうえ、約定返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
5.約定返済額相当額の預入が約定返済日より遅れた場合には、銀行は約定返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から催告通知等がなくてもこの取引に基づく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、第8条に定める返済方法によらず、直ちに債務全額を返済するものとします。
(1)借主が第8条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日までに約定返済金額(遅延損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
(3)借主が支払を停止したとき。
(4)借主が租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主について、保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続き開始もしくは民事再生手続き開
始の申立があったとき。
(6)借主について、相続の開始があったとき。
(7)借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、この取引に基づく貸越元利金について期限の利益を失い、第8条に定める返済方法によらず、直ちにこの取引に基づく債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が銀行または保証会社との取引約定ならびに規定の一つにでも違反したとき。
(3)借主が銀行または保証会社に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
(4)この取引に関し借主が銀行または保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(5)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど貸越元利金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約が虚偽であったことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、第8条に定める返済方法によらず、直ちに債務全額を返済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
1.借主が第10条各項各号に該当したとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、銀行はいつでも貸越極度額を減額し、新たな貸越を中止し、または本契約を解除することができるものとします。
2.借主はいつでも本契約を解除することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の方法により銀行に通知するものとします。
3.本条第1項により貸越極度額を減額する場合、銀行は約定返済額、取引期間延長可能な借主の年齢等を変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額とともに、変更後の約定返済額等を借主に通知するものとします。また、借主は直ちに減額後の貸越極度額を超える貸越金を支払うものとします。ただし、銀行が認めた場合はこの限りではありません。
4.本条第2項により本契約を解除する場合、借主は直ちに本債務を支払い、ローンカードを裁断、その他の方法により再利用が不可能な状況にしたうえで、破棄するものとします。
1.銀行は、本債務のうち約定返済日が到来したもの、または第10条もしくは第12条によって返済しなければならない本取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんに係らず相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
1.借主は、本債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2.前項によって相殺をする場合、事前に銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金の払戻請求書等は届出印を押印(またはサイン)して直ちに銀行に提出するものとします。
3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
1.銀行から相殺をする場合に、本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4.本条第2項のなお書または前項の規定によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をカードローン申込書に押印の印影(またはサイン)もしくは、返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、または本取引利用の際にイオン銀行ダイレクトへ送信された内容と銀行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、合言葉、ワンタイムパスワード(以下、これらを総称して「パスワード等」といいます)および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し、相違ないと認めて取り扱ったときは、本取引にかかる諸届その他の書類にかかる偽造、変造、パスワード等の盗用、不正利用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
借主に対する権利の行使、保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
1.氏名、住所、印鑑(またはサイン)、電話番号、勤務先、勤務先住所その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に銀行所定の方法で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったり銀行からの通知を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に遅滞なく報告するものとします。
1.借主は、カードローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行
が必要と認めるときは、銀行の指定する「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営
業許可を受けた債権管理回収業者(以下「債権回収会社」といいます)に債務の回収を委託し、当該会社
が銀行に代り借主へ請求し、取り立てることを承諾するものとします。
2.借主は、カードローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行
が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾するものとします。
3.借主は、債権回収会社が本条第1項および第2項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、銀行が債権回収会社に対し、借主の個人情報を提供することに同意するものとします。
1.前条に定める他、借主は、銀行が将来カードローン契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条
においては信託を含む)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾する
ものとします。この場合、借主に対する通知は省略できるものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人の代理人になることができるものとします。この場合、借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
1.この規定が適用される本取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、借主は東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることとします。
1.借主は、本契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
---|---|
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)。 | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6カ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
2.借主は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.本条第1項に規定する個人信用情報機関は以下の通りです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません)。
(1)銀行が加盟する個人信用情報機関
・全国銀行個人信用情報センター
TEL03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
・株式会社日本信用情報機構 TEL0120-441-481 http://www.jicc.co.jp
主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする
個人信用情報機関
(2)同機関と提携する個人信用情報機関
・株式会社シー・アイ・シー TEL0120-810-414 http://www.cic.co.jp
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票の写しを取得することに同意します。
本規定については、銀行所定の方法で借主に告知し、変更できるものとします。
以上
1.当行がカードローン口座について発行するカードローンカードを本規定において「ローンカード」といいます。
2.当行がカードローンの返済用普通預金口座について発行するキャッシュカードを本規定において「キャッシュカード」といいます。
3.ローンカードおよびキャッシュカードを総称し、本規定において「カード」といいます。
1.ローンカードは当行および当行が提携している金融機関(以下「提携先」といいます)の現金自動入出金機等(以下「ATM」といいます)を利用して、また、キャッシュカードは当行のATMを利用して次の場合に利用することができます。
(1)カードローン口座から貸越を受ける場合
(2)カードローン口座に返済を行う場合
(3)その他当行所定の取引をする場合
2.当行または提携先所定の時間帯に限り、カードを利用することができます。
1.当行または提携先のATMを利用してカードローン口座から貸越を受けるときは、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号および貸越金額を正確に入力してください。
2.ATMによるカードローン口座からの貸越は、ATMの機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの貸越金額は、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの貸越金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
3.ATMを利用してカードローン口座から貸越を受けるときは、払戻請求金額と第5条第1項に規定するATM利用手数料金額との合計額が貸越を受けることのできる金額をこえるときは、その貸越はできません。
1.当行または提携先のATMを利用してカードローン口座に返済をする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
2.ATMによるカードローン口座への返済は当行または提携先所定の種類の現金に限ります。また、1回あたりの返済額は、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
停電、故障等により当行のATMによる取扱ができない場合には、代替となる取扱につき、当行所定の方法により告知します。
1.当行は、ATMの操作の際に使用されたカードが、当行がお客さまに交付したカードであること、および入力された暗証番号とあらかじめカードごとに届け出られた暗証番号との一致を確認し、相違ないものと認めて取扱を行った上は、それが偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故により、お客さまご本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
2.カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号に、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい番号を使用しないで下さい。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかにお客さまご本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、当行所定の方法によりカードによる当座勘定からの貸越の停止の措置を講じます。
3.暗証番号は定期的に変更して、他人に知られないように管理してください。なお、当行のATMを利用して、お届けの暗証番号を変更することもできます。
4.お客さまが暗証番号の入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行はカードの利用を停止できるものとします。また、それによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
5.前項によるカードの利用停止の解除をお客さまが希望する場合には、当行所定の方法により当行にカードの再発行をお申出ください。この場合、当行所定の再発行手数料をいただきます。
カードの偽造または変造による当座勘定からの貸越について、お客さまの故意による場合または当該貸越について当行が善意かつ無過失であって、お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、お客さまは当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、捜査機関への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた当座勘定からの貸越については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該貸越にかかる損害(手数料や利息を含む)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)カードの盗難に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
(2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
(3)当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該貸越がお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた貸越(手数料や利息を含む)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該貸越が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.前2項の規定は、第1項に係る当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な貸越が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定に係らず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
(1)当該引出が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
①お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合
②お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
③お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
1.お客さまがカードまたは当行に届出された印鑑を紛失したとき、および当行に届出されたサインを失念したときは、直ちに当行所定の方法により当行に届け出てください。この届出以前に、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.お客さまがカードまたは当行に届出された印鑑を紛失したとき、および当行に届出されたサインを失念したときの口座の解約、貸越等は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
1.カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2.カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
ATMの利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先のATMを利用した場合の提携先の責任についても同様とします。
1.カードローン契約を解約する場合には、お客さま自らの責任でローンカードを裁断、その他の方法により再利用が不可能な状況にしたうえで、破棄してください。
2.カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。
3.次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行所定の方法により、当行がお客さまであることを確認でき、かつ当行が認めたときに停止を解除します。
(1)お客さまが本規定または当行のその他の規定に違反したとき
(2)カードが偽造、盗難紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断したとき
カードは第三者への譲渡・質入れまたは貸与することはできません。
本規定等に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則等は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知します。
当行は、本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。変更日以降にお客さまが当行と取引を行う場合、当該変更を承諾したものとみなします。
以上
(保証委託先 イオンフィナンシャルサービス株式会社 御中)
私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)との「カードローン契約」(以下「原契約」といいます。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「保証会社」といいます。)に保証を委託します。1.私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他いっさいの債務(以下「原債務」といいます。)とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます。)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行との間で原契約が成立したときにその効力が生じるものとします。
3.本契約に基づく保証委託の有効期間は、私と銀行との間の原契約の取引期間と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。
保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、各期日に約定返済金を相違なく支払い、保証会社にいっさい負担をかけません。
1.保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。
この場合、銀行から私に対するその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、私は、直ちに原債務の弁済及びその他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。
1.保証会社が銀行から保証履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していたいっさいの権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
(1)前条により保証会社が代位弁済した全額。
(2)上記(1)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行を完了する日まで年365日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年14.6%とします。
(3) 保証会社が私に対し、上記(1)(2)の金額を請求するために要した費用の総額。
1.私が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、第4条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1)銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
(2)保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続き開始の申立、民事再生手続き開始の申立があったとき。
(3)租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)原契約または本契約の条項に違反したとき。
(5)相続が開始されたとき。
(6)その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
1.私の財産、職業、地位及び私が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに保証会社に通知し、指示に従います。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届け出ます。
4.私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票を取得することがあることを承認します。
私は、保証会社の請求があるときは、直ちに強制執行を受ける旨を記載した公正証書の作成に関する一切の手続きを行います。
私は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従います。
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べません。なお、当該第三者が権利を行使する場合、原契約及び本契約の各条項が適用されることに異存ありません。
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本支店(営業所も含む)所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の内容を変更することができるものとします。なお、この約款の内容は保証会社と銀行との保証に関する契約書が改定されたときは別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるものとします。
以上
(保証委託先 オリックス・クレジット株式会社 御中)
私(以下「借主」といいます。)は、株式会社イオン銀行(以下「貸主」といいます。)に対する借入申込書の申込みに従って当座貸越契約が成立した場合の当該契約(以下「原契約」といいます。)により、借主が貸主に対して負担する債務につき、以下の各条項を承認のうえ、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。
1.借主が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき借主が貸主に対して負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」といいます。)とします。
2.本約款に基づく借主と保証会社との間の保証委託契約(以下「本契約」といいます。)は、借主の保証委託の申込みに対し保証会社が審査を行い、保証会社が所定の手続きをもって原債務の保証を応諾してその旨を貸主に通知した結果、貸主所定の手続きによって原契約が成立した時をもって成立します。
3.本契約に基づく保証委託の期間は、借主と貸主との間の原契約の契約期間と同一としますが、原契約の契約期間が更新されたときは、これと同一の期間、保証委託の期間も当然に更新されるものとします。
保証会社の保証を得て融資を受ける場合、借主は、原契約ならびに本契約の各条項を遵守し、その支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には一切負担をかけないものとします。
1.原契約または本契約に基づく保証期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、借主は、保証会社が、本契約に基づく保証の全部もしくは一部を解除し、保証枠の全部もしくは一部を減額し、およびその両方を同時に行うことにつき異議ありません。また、他の保証に関する条件の変更についても同様とします。
2.保証債務が履行済であるか否かを問わず、貸主・保証会社間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、借主は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3.本条第1項により保証が解除された場合でも、借主が既に原契約に基づき貸主より借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証債務は、前項により免責がなされる場合を除き存続します。
1.保証会社が貸主から保証履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、貸主が借主に対して有する一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
前条により保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
① 前条により保証会社が保証履行した全額。
② 保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
③ 上記①の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
④ 保証会社が借主に対し、上記①②③の金額を請求するために要した費用の総額。
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は保証会社が保証している金額全額について、保証会社からの通知催告等がなくても、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
① 貸主または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
② 支払の停止、破産手続開始または民事再生手続開始の申立、特定調停の申立があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。
④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 原契約または本契約の条項に違反したとき。
⑥ 刑事上の訴追を受け、または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人の審判を受けたとき。
⑦ その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、借主は、原債務について担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託または担保提供をしないものとします。
借主の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、借主は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、借主について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、借主は保証会社の請求により、保証会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、保証会社になんらの請求はしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。
1.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
2.借主が前項の通知を怠ったため、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとします。
3.借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
4.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、借主は、直ちに保証会社に通知し、指示にしたがいます。
借主は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担するものとします。なお、この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により本約款の内容を変更することができるものとします。
借主は、保証会社が借主に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に供されても異議を述べないものとします。
借主は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の本支店所在地の簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。
以上