保証委託約款

私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)との『カ-ドロ-ン契約』(以下「原契約」といいます。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、イオンクレジットサ-ビス株式会社(以下「保証会社」といいます。)に保証を委託します。

第1条(委託の範囲)

1.私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他いっさいの債務(以下「原債務」といいます。)とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます。)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。

2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行との間で原契約が成立したときにその効力が生じるものとします。

3.本契約に基づく保証委託の有効期間は、私と銀行との間の原契約の取引期間と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。

第2条(債務の弁済)

保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、各期日に約定返済金を相違なく支払い、保証会社にいっさい負担をかけません。

第3条(中止・解約・終了)

1.保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行から私に対するその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。

2.前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、私は、直ちに原債務の弁済及びその他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。

第4条(代位弁済)

1.保証会社が銀行から保証履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。

2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していたいっさいの権利が保証会社に承継されることに異議ありません。

3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。

第5条(求償権)

前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。

(1) 前条により保証会社が代位弁済した全額。

(2) 上記(1)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行を完了する日まで年365日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年14.6%とします。

(3) 保証会社が私に対し、上記(1)(2)の金額を請求するために要した費用の総額。

第6条(求償権の事前行使)

1.私が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、第4条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。

(1) 銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき

(2) 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続き開始の申立、民事再生手続き開始の申立があったとき。

(3) 租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(4) 原契約または本契約の条項に違反したとき。

(5) 相続が開始されたとき。

(6) その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき

2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。

第7条(弁済の充当順序)

私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。

第8条(通知義務等)

1.私の財産、職業、地位及び私が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。

2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに保証会社に通知し、指示に従います。

3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届け出ます。

4.私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。

5.債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票を取得することがあることを承認します。

第9条(公正証書の作成)

私は、保証会社の請求があるときは、直ちに強制執行を受ける旨を記載した公正証書の作成に関する一切の手続きを行います。

第10条(費用の負担)

私は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従います。

第11条(債権の譲渡)

私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べません。なお、当該第三者が権利を行使する場合、原契約及び本契約の各条項が適用されることに異存ありません。

第12条(管轄裁判所の合意)

私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本支店(営業所も含む)所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第13条(約款の変更)

金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の内容を変更することができるものとします。なお、この約款の内容は保証会社と銀行との保証に関する契約書が改定されたときは別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるものとします。

以上