イオン銀行カードローン規定

「イオン銀行カードローン規定」(以下「本規定」といいます。)は、借主が、保証会社の保証により、当行との間のカードローン契約に基づき、当行とカードローン取引を行う場合の規定を定めたものです。

【一般条項】

第1条(定義)

(1)「当行」とは、株式会社イオン銀行をいいます。
(2)「保証会社」とは、イオンフィナンシャルサービス株式会社またはオリックス・クレジット株式会社のうち、借主のために本債務を保証する会社をいいます。
(3)「借主」とは、当行と本契約を締結する個人をいいます。
(4)「本契約」とは、本規定に基づき当行と借主との間で締結されるカードローン契約をいいます。
(5)「本取引」とは、本契約に基づくカードローン取引をいいます。
(6)「本債務」とは、借主が本契約に基づき当行に対して負担する一切の債務をいいます。
(7)「カード」とは、当行が本契約に基づき発行し借主に貸与する本取引専用のカードをいいます。
(8)「キャッシュカード」とは、借主名義の当行の普通預金口座のキャッシュカードをいいます。なお、キャッシュカードの取扱について、本規定に定めのないものについては、当行キャッシュカード規定によるものとします。
(9)「カードローン口座」とは、本契約に基づき開設されるカードローン専用の口座をいいます。
(10)「約定返済」とは、借主が本契約に基づき第9条の定めにしたがって毎月行う約定返済額の支払いをいいます。
(11)「約定返済日」とは、毎月20日(毎月20日が土曜日、日曜日、祝日、国民の休日および当行が指定する年末年始等の休業日に該当する場合は、これらの日の翌日とします。)をいいます。
(12)「約定返済額」とは、第9条第3項で定める返済額をいいます。
(13)「約定期間」とは、毎月1日から約定返済日までの期間をいいます。
(14)「ATM返済」とは、約定返済の方法のうち、カードを用いて現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。)に現金を直接入金する方法をいいます。
(15)「口座振替返済」とは、約定返済の方法のうち、借主が指定する借主名義の返済用預金口座(当行が認めるものに限ります。以下「返済口座」といいます。)からの振替により入金する方法をいいます。
(16)「任意返済」とは、本債務の返済のうち、約定返済以外の返済をいいます。
(17)「営業日」とは、土曜日、日曜日、祝日、国民の休日および当行が指定する年末年始等の休業日を除く日をいいます。
(18)「預り金口座」とは、第11条第1項の規定にかかわらず借主が本債務の返済時に貸越残高を超過する入金をした場合に生じた超過資金(以下「超過資金」といいます。)を管理するために、カードローン口座と同時に開設する普通預金口座をいいます。

第2条(本契約の成立)

本契約は、借主からの申込を当行が審査のうえ承諾したときに成立するものとします。当行は、本契約が成立した場合、カードおよび契約内容を記載した書面または電磁的方法により作成されたファイルを借主に交付します。なお、借主が本取引を開始するためには、当行所定の手続が必要となる場合があります。

第3条(取引方法)

1.本取引はカードローン口座を使用する当座貸越取引とし、カードローン口座において小切手・手形の振出または手形の引受、各種料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.借主は、第4条に定める本契約の取引期間中、第5条に定める貸越極度額を超えない範囲で、繰り返し本契約に基づく借入れをすることができるものとします。ただし、借主が約定返済を遅延している場合、遅延する約定返済額がすべて返済されるまで、新たに本契約に基づく借入れはできないものとします。
3.借主は、別に定める場合を除き、ATMからカードを使用して本契約に基づく借入れができるものとします。但し、借主が約定返済の方法として口座振替返済を選択し、当行普通預金口座を返済口座として指定している場合、ATMからキャッシュカードの使用またはインターネットバンキング取引により本契約に基づく借入れができるものとします。
4.借主は、本契約の継続中は、本契約と重ねて保証会社の保証に基づき当行とカードローン取引を行うことはできないものとします。ただし、当行が特に認める場合はこの限りではありません。
5.当行取引規定第2条第3項の規定にかかわらず、借主は、普通預金口座および定期預金口座の開設の有無を問わず本取引を開始できるものとします。

第4条(取引期間)

1.本契約の取引期間は、カード発行日からその1年後の応当日の属する月の約定返済日(以下「期間満了日」といいます。)までとします。ただし、期間満了日の前日までに当事者の一方から取引期間を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期間満了日の前日までに当事者の一方から取引期間を延長しない旨の申出がなされた場合の取扱いは、以下のとおりとします。
(1)借主は、期間満了日の翌日以降、新たに本契約に基づく借入れはできないものとします。
(2)借主は、期間満了日の翌日以降、引き続き貸越残高を約定返済するものとし、貸越残高が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(3)期間満了日に貸越残高がない場合は、期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
(4)借主は、解約後速やかに、カードを裁断その他の方法により再利用が不可能な状況にしたうえで、破棄するものとします。
3.本条第1項ただし書による取引期間の自動延長は、借主の満65歳の誕生日を超えて行わないものとします。この場合の取扱いは、前項(1)から(4)のとおりとします。
4.借主が本債務を完済した日より1年以上新たな借入をしなかったとき、本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当行が認めた場合はこの限りではありません。
5.第1項の規定にかかわらず、借主は、取引期間の途中で、当行所定の方法により本契約の解約を申し出ることができるものとします。この場合の取扱いは、以下のとおりとします。
(1)借主は、当行が借主から本契約の解約の申出を受け付けた日(以下「解約申出日」といいます。)の翌日以降、新たに本契約に基づく借入れはできないものとします。
(2)借主は、解約申出日以降に初めて到来する約定返済日(解約申出日が約定返済日と同日である場合を含みます。以下本項において同様とします。)に貸越残高を完済するものとし、貸越残高が完済されたときに本契約は解約されるものとします。
(3)前号の規定にかかわらず、解約申出日に貸越残高がなく、解約申出日以降に初めて到来する約定返済日に利息が発生しない場合は、解約申出日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
(4)借主は、解約後速やかに、カードを裁断その他の方法により再利用が不可能な状況にしたうえで、破棄するものとします。

第5条(貸越極度額)

1.本契約による貸越極度額は、所定の審査の上、当行が決定いたします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合にも、本規定の各条項が適用されるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本契約成立後は、当行は所定の審査により貸越極度額を増額または減額することができるものとし、当行から当行所定の方法により借主に通知をします。
3.前項により貸越極度額が減額された場合、借主は貸越残高が減額後の貸越極度額未満となるまで、新たに本契約に基づく借入れをすることはできません。

第6条(利息・損害金・手数料)

1.貸越残高に対する利息は、付利単位を100円とし、毎月の約定返済日に当行所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は平年うるう年に関係なく、『毎日の貸越最終残高の合計額×当行所定の利率/365』の算式により行うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、貸越残高が1千円未満の場合は、付利をしないものとします。
3.当行は、当行所定の基準を満たす借主に対して、貸越利率を優遇することができるものとします。ただし、当行は借主に通知することなくいつでもその優遇の取扱を中止しまたは優遇幅を変更することができるものとします。
4.借主は、約定返済が遅延したときは損害金を支払うものとします。損害金の利率は、付利単位を100円とし、約定返済日よりも後に本債務の一部または全部が返済された日(口座振替返済の借主で、かつ当行普通預金口座へ入金を行った場合、当該日が土曜日、日曜日、祝日、国民の休日および当行が指定する年末年始等の休業日に該当する場合は、これらの日の翌日とします。)に当行所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組み入れるものとします。損害金の計算は平年うるう年に関係なく、『遅延した約定返済額×当行所定の利率×遅延日数/365』の算式により行うものとします。
5.借主は当行所定の手数料を負担するものとし、手数料は、手数料発生日に貸越元金に組み入れ、または返済口座から引き落とすものとします。
6.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は当行所定の利率(損害金の利率を含みます。)および当行所定の手数料を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
7.前項に基づく変更内容は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、当該変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第7条(自動融資)

1.口座振替返済を選択し、当行口座を返済口座として指定する借主があらかじめ希望した場合、返済口座が当行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、当行は貸越極度額の範囲内でその不足相当額をカードローン口座から自動的に引き出し返済口座へ入金するものとします(以下「自動融資」といいます。)。この場合、カードの提示または払戻請求書の提出は不要とします。
2.次の各号の事由およびその他当行が定める事由により返済口座の資金不足が生じた場合には、当行は前項の取扱はしないものとします。
(1)預金の払戻し
(2)当行所定の約定振替による預金間の振替
(3)当行からの借入金の返済
(4)約定振替による当行手数料の支払い
3.返済口座に対して同日に複数の請求があり、資金不足合計額が自動融資可能額を超える場合には、そのいずれの請求金額について自動融資を行うかは当行が任意で決定できるものとします。
4.返済口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合、自動融資による当座貸越は、総合口座取引規定に基づく当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行するものとします。

第8条(即時振込融資)

本契約成立後、借主がカード交付前に本契約に基づく借入れを希望し、当行がそれを認めた場合、当行は、当行所定の方法により、当行が指定する金額の範囲内で借主が希望する金額を借主が指定する借主名義口座へ入金するものとします。なお、借主は、当該入金時に発生する手数料や組戻し等により発生する手数料を支払うものとします。

第9条(貸越金の約定返済等)

1.借主は、毎月の約定返済日までに約定返済額を約定返済するものとします。
2.借主は、当行が事前に指定をした場合を除き、約定返済の方法として、ATM返済、口座振替返済またはその他当行が特に認めた方法を選択するものとします。ただし、当行は、必要に応じて、借主の選択にかかわらず約定返済の方法を変更できるものとし、借主に約定返済の方法を変更した旨を通知するものとします。
3.約定返済額は以下の表のとおりとします。ただし、借主が約定返済金の支払いを遅延した場合、遅延が解消されない限りにおいて、約定返済金の支払いを当初遅延した月の前月末日の貸越残高に応じて、約定返済額が定められるものとします。なお、借主は、約定返済額につき、第6条に定める利息・損害金が不足する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

前月末日の貸越残高 約定返済額
3万円以下 1千円(ただし、約定返済日の貸越残高が1,000円未満の場合は貸越残高全額とします。)
3万円超~5万円以下 2千円
5万円超~10万円以下 3千円
10万円超~20万円以下 5千円
20万円超~50万円以下 1万円
50万円超~100万円以下 1万5千円
100万円超~150万円以下 2万5千円
150万円超~200万円以下 3万円
200万円超~300万円以下 3万5千円
300万円超~500万円以下 4万円
500万円超~600万円以下 5万円
600万円超~700万円以下 6万円
700万円超 7万円

4.前項の規定にかかわらず、ATM返済を選択した借主について、次の各号に定める場合は、当月の約定返済の対象外とします。2号の場合、当行は貸越残高を期限の定めのない債務として取り扱い、借主は貸越残高をATMでの入金または本条12項で定める振込により早期に返済するものとします。なお、その場合であっても、貸越残高が1千円以上となったときは、期限の定めのない債務としての取扱いは終了し、約定返済の対象となります。
(1)当月に本契約に基づく借入れを初めて行った場合
(2)約定返済日の前月末日の貸越残高が1千円未満の場合
5.ATM返済を選択した借主は、カードを用いての返済またはインターネットバンキング取引による約定期間内の初回返済については約定返済額未満の入金をすることはできないものとします。
6.ATM返済を選択した借主が約定返済日に遅れて約定返済額を支払う場合、遅延する約定返済額未満の入金はできないものとします。ただし、その場合であっても、複数月の約定返済を遅延しているときは、そのうち一部の月の約定返済額の合計額の入金はできるものとします。
7.本条第3項の規定にかかわらず、口座振替返済を選択した借主について、次の各号に定める場合は、当月の約定返済の対象外とします。
(1)当月に本契約に基づく借入れを初めて行った場合
(2)前月に本契約に基づく借入れをせず、かつ前月末日時点の貸越残高が0円であり、当月の約定期間に本契約に基づく借入れを行った場合
8.口座振替返済を選択した借主は、約定返済日前日までに返済口座に約定返済金を準備することとします。
9.口座振替返済を選択した借主について、口座振替時に返済口座の残高が約定返済額に満たない場合には、本条第12項7号の場合を除き、当行はその一部の返済にあてる取扱はせず、約定返済が遅延することになります。ただし、口座振替返済を選択し、当行普通預金口座を返済口座として指定している借主に限り、返済口座に遅延する約定返済金以上の入金があった時点で、当行は遅延する約定返済金を引き落とすことができるものとします。
10.口座振替返済を選択し当行普通預金口座を返済口座として指定した借主が、カードまたはキャッシュカードを用いてATMから、またはインターネットバンキング取引によりカードローン口座に直接入金をした場合、第10条第2項の定めに従い当該入金額は全て任意返済となるため、別途、約定返済日に約定返済額の口座振替が行われます。
11.借主は、当行が必要であると判断する場合、および、借主が事前に当行に対し電話連絡を行い、当行が認めた場合は、振込による返済を行うものとします。なお、借主は、当該振込により発生する手数料を支払うものとします。
12.口座振替返済を選択し、当行以外の金融機関(以下「他金融機関」といいます。)に開設された普通預金口座(以下「他金融機関口座」といいます。)を返済口座として指定した借主は、以下の取扱いに同意するものとします。
(1)他金融機関口座からの振替は、当行が提携する収納代行会社(以下「収納代行会社」といいます。)が当行の名義で行います。なお、他金融機関口座からの振替は、借主と収納代行会社との間の口座振替契約の成立が前提であり、当該契約が成立しない場合、他金融機関口座を返済口座として指定できません。
(2)約定返済日の7営業日前時点の貸越残高が約定返済額に満たない場合、約定返済日の7営業日前時点の貸越残高を約定返済額とします。
(3)収納代行会社は、約定返済日に、約定返済額を他金融機関口座から収納代行会社名義の口座に振り替えるものとします。当該振替があった日を当行への約定返済があった日とみなし、第25条に定める個人信用情報機関への報告を行うものとします。
(4)前号に基づき振り替えられた資金を取引制限等の理由によりカードローン口座に振り替えることができず、収納代行会社が当該資金を他金融機関口座に返金する場合、第6条第5項の規定にかかわらず、手数料を差し引いた額を返金するものとします。
(5)第3号に基づき振り替えられた資金がカードローン口座に振り替えられるまでの期間(以下、当該期間を「振替に要する期間」といいます。)として約4営業日を要する場合があります。振替に要する期間は、無利息とし、当行の預金保険対象外となります。
(6)振替に要する期間において、借主の利用状況によっては新たに本契約に基づく借入れができない場合があります。
(7)借主が、約定返済日からその3営業日後までの期間に、カードローン口座に直接入金をする場合、約定返済額以上の金額を入金するものとします。当該入金をもって約定返済があったものとみなし、当該入金のうち約定返済額を超過する金額および当該入金の直後に他金融機関口座から振り替えられた金額は、全額任意返済となります。
(8)他金融機関の統廃合等の事由により第3号に基づく振替が出来なかった場合、約定返済金の支払いが遅延することとなります。

第10条(任意返済)

1.ATM返済を選択した借主が次の各号に定める方法で返済した場合は、全額任意返済となります。
(1)約定返済金を支払う際に、約定返済額を超過して入金した場合の超過額
(2)約定期間中に約定返済金を支払った後に入金した場合の全額
(3)約定期間中に約定返済をした後に当月末日までに入金した場合の全額
(4)約定返済日に遅れて遅延する約定返済額を全て支払った後に当月末日までに入金した場合の全額
2.口座振替返済を選択し、当行普通預金口座を返済口座として指定した借主が、カードもしくはキャッシュカードを用いてATMから、またはインターネットバンキングによりカードローン口座へ直接入金をした場合、当該入金額は全て任意返済となります。
3口座振替返済を選択し、他金融機関口座を返済口座として指定した借主が、カードもしくはキャッシュカードを用いてATMから、またはインターネットバンキングによりカードローン口座に直接入金をした場合、約定返済日以降3営業日以内の約定返済額の入金を除いて、当該入金額は全て任意返済となります。約定返済日以降3営業日以内にカードローン口座に直接入金をした場合、約定返済額未満のご返済はできません。また約定返済額を上回るご返済をいただいた場合は、約定返済額相当分は約定返済に充当され、約定返済額超過分は任意返済となります。
4.延滞中の借主については本条第1項および第2項の限りではありません。

第11条(預り金口座)

1.借主は、本債務の返済時に、貸越残高を超過する入金(以下「過剰入金」といいます。)をしないものとします。
2.前項の規定にかかわらず過剰入金が発生した場合、当行は超過資金を預り金口座で管理するものとします。
3.預り金口座は無利息・無通帳とし、キャッシュカードは発行しないものとします。
4.預り金口座はカードローン口座の開設と同時に自動的に開設され、カードローン口座の閉鎖と同時に自動的に閉鎖されます。カードローン口座を閉鎖せずに預り金口座のみを解約することはできません。
5.預り金口座は超過資金の受領口座としてのみ利用可能であり、借主は、以下の場合を含み、その他の目的で預り金口座を利用できないものとします。
(1)各種公共料金やクレジットカード等の自動支払口座に指定すること。
(2)給与・年金および株式等の配当金、投資信託の分配金の等の自動受取口座として指定すること。
(3)他の預金口座に振替すること。
(4)預り金口座から直接出金し、又は預り金口座に直接入金すること。
6.預り金口座の残高がある場合において、借主が本契約に基づく借入れをした場合、当行は預り金口座の払戻請求があったものとして取り扱うものとします。その払戻請求額が預り金口座の残高を上回っている場合、当行は、預り金口座の払戻を行うと同時に、払戻請求額と預り金口座の残高の差額について当座貸越を行います。
7.預り金口座は当行休眠預金等活用法に係る規定の対象となります。

第12条(期限前の全額返済義務)

1.借主について次の各号に定める事由が一つでも生じた場合には、借主は当行から催告通知等がなくても本取引に基づく貸越残高について当然に期限の利益を失い、直ちに本債務の全額を返済するものとします。
(1)借主が第9条に定める約定返済金の支払いを遅延し、翌々月の約定返済日までに遅延する約定返済金額(損害金を含みます。)を支払わなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって当行に借主の所在が不明となったとき。
(3)借主が支払を停止したとき。
(4)借主が租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主について、保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(6)借主の当行に対する預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。
2.次の各号に定める事由が一つでも生じた場合には、借主は、当行からの請求によって、本取引に基づく貸越残高について期限の利益を失い、直ちに本債務の全額を返済するものとします。
(1)借主が当行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が当行または保証会社との取引約定ならびに規定の一つにでも違反したとき。
(3)借主が当行または保証会社に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
(4)本取引に関し借主が当行または保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(5)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど貸越残高の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第13条(反社会的勢力の排除)

1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第1項の規定に基づく表明・確約が虚偽であったことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合には、借主は、当行からの請求によって、当行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに本債務の全額を返済するものとします。
4.前項の規定の適用により借主に損害が生じた場合にも、借主は当行に何らの請求もできないものとします。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第14条(減額・中止・解除)

1.当行は、次の各号に定める事由が一つでも生じた場合には、借主への催告通知等をせずともいつでも貸越極度額を減額し、新たな貸越を一時的もしくは恒久的に中止し、または本契約を解除することができるものとします。
(1)借主が第12条各項各号に該当したとき。
(2)金融情勢の著しい変化があるとき。
(3)その他相当の事由があるとき。
2.前項に基づき当行が貸越極度額を減額する場合、当行は約定返済額、取引期間延長可能な借主の年齢等を変更することができるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額とともに、変更後の約定返済額等を借主に通知するものとします。また、借主は直ちに減額後の貸越極度額を超える貸越金を支払うものとします。ただし、当行が認めた場合はこの限りではありません。
3.本条第1項に基づき当行が新たな貸越を中止した場合、当行は、当行所定の方法により当該中止を解除することができるものとします。
4.本条第1項に基づき当行が本契約を解除した場合の取扱いは、以下のとおりとします。
(1)借主は、本契約が解除された日(以下「解除日」といいます。)の翌日以降、新たに本契約に基づく借入れはできないものとします。
(2)借主は、解除日以降に初めて到来する約定返済日(解除日が約定返済日と同日である場合を含みます。)に貸越残高を完済するものとします。
(3)借主は、解除後速やかに、カードを裁断その他の方法により再利用が不可能な状況にしたうえで、破棄するものとします。

第15条(当行からの相殺)

1.当行は、本債務と、借主の当行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんに係らず相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項に基づき相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第16条(借主からの相殺)

1.借主は、本債務と期限の到来している借主の当行に対する預金その他の債権とを、本債務の期限のいかんに係らず相殺することができるものとします。
2.前項に基づき相殺をする場合、事前に当行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金の払戻請求書等は届出印を押印(またはサイン)して直ちに当行に提出するものとします。
3.第1項に基づき相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第17条(債務の返済等にあてる順序)

1.当行から相殺をする場合に、借主に本債務のほかに当行取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、借主に本債務のほかに当行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4.第2項なお書または前項の規定によって当行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第18条(照合)

1.当行が、本契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)を返済用口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、または本取引利用の際にイオン銀行ダイレクトへ送信された内容と当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、合言葉、ワンタイムパスワード(以下これらを総称して「パスワード等」といいます。)および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し、相違ないと認めて取り扱ったときは、本取引にかかる諸届その他の書類にかかる偽造、変造、パスワード等の盗用、不正利用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、借主が責任を負い、当行は一切の責任を負わないものとします。
2.借主が死亡し、相続人が本債務を相続した場合、当該相続人にも前項が適用されます。

第19条(費用の負担)

借主に対する権利の行使、保全に要した費用は、借主が負担するものとします。

第20条(届出事項)

1.氏名、住所、電話番号、勤務先、勤務先住所その他当行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに当行に当行所定の方法で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠たるまたは、当行からの通知を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、当行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.借主および借主の成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、任意後見人、任意後見監督人その他のこれらに類する者(以下これらを併せて「成年後見人等」といいます。)は、借主につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合には、各事由につき直ちに当行に書面で届け出るものとし、関連文書(審判申立書、審判書および確定証明書、後見登記事項証明書等の写しを含みます。)および詳細(関係者の連絡先を含みます。)を提出するものとします。また、後見、保佐、補助等の終了、成年後見人等の解任、辞任、変更、権限の付与・変更等、または契約の変更、解除、終了等、その他後見・保佐・補助、任意後見契約に関連する一切の事項につき変更があった場合についても同様とします。上記届出の前に生じた損害および借主が上記届出を怠ったために生じた損害については、当行は一切責任を負わないものとします。
4.借主の成年後見人等につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合、前項を準用するものとします。
5.借主が死亡し、相続人が本債務を相続した場合、相続人は直ちに当行に対し、当行所定の方法で届け出るものとします。相続人が届出を怠ったり、当行からの通知を受領しないなど、相続人の責めに帰すべき事由により、当行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。また、届出を怠ったために相続人に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。

第21条(報告および調査)

1.借主は、当行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当行に遅滞なく報告するものとします。

第22条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)

1.借主は、本債務ならびに借主が当行に対して負担する一切の債務について、当行が必要と認めるときは、当行の指定する「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収業者(以下「債権回収会社」といいます。)に債務の回収を委託し、当該会社が当行に代り借主へ請求し、取り立てることを承諾するものとします。
2.借主は、本債務ならびに借主が当行に対して負担する一切の債務について、当行が必要と認めるときは、当行の指定する債権回収会社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略できるものとします。
3.借主は、前2項の行為にあたり、必要な範囲において、当行が債権回収会社に対し、借主の個人情報を提供することに同意するものとします。

第23条(債権回収会社以外への債権譲渡)

1.前条に定めるほか、借主は、本債務ならびに借主が当行に対して負担する一切の債務について、当行が必要と認めるときは、他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)し、または当行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略できるものとします。
2.借主は、前項の行為にあたり、必要な範囲において、当行が他の金融機関等に対し、借主の個人情報を提供することに同意するものとします。
3.本条第1項により債権が譲渡された場合、当行は譲渡した債権に関し、譲受人の代理人になることができるものとします。この場合、借主は当行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、当行はこれを譲受人に交付するものとします。

第24条(準拠法・合意管轄裁判所)

1.この規定が適用される本契約の契約準拠法は日本法とします。
2.この規定が適用される当行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることとします。

第25条(個人信用情報機関への登録)

1.借主は、本契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6カ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

2.借主は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.第1項に規定する個人信用情報機関は以下の通りです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません。)。
(1)当行が加盟する個人信用情報機関
・全国銀行個人信用情報センター
TEL03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
・株式会社日本信用情報機構
TEL0120-441-481
https://www.jicc.co.jp/
主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
(2)同機関と提携する個人信用情報機関
・株式会社シー・アイ・シー
TEL0570-666-414
https://www.cic.co.jp/
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

第26条(個人情報の収集・利用・提供に関する同意)

借主は、借主に関する情報の収集・利用・提供に関し、次の各号に同意します。
(1)当行が本契約に基づく与信業務(途上与信を含みます。)および債権管理業務等のために保証会社から当該保証会社が保有する借主の情報を収集し、利用すること。
(2)当行が前号の業務のために、当行が保有する借主の情報を保証会社に提供すること。

第27条(住民票の取得同意)

当行は、債権保全等の理由で必要な場合、法令の定めにしたがって、借主等の住民票の写し等を取得することがあります。

第28条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則等は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知します。

第29条(規定の変更)

当行は、本規定について、借主の一般の利益に適合するときまたは変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更することができるものとします。また、当行は、本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更後の本規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。

【カード規定】

第30条(カードの利用)

1.借主は、当行および当行が提携している金融機関(以下「提携先」といいます。)のATMを利用して、次の各号に定める場合にカードを利用することができます。
(1)カードローン口座から借入れをする場合
(2)カードローン口座に返済を行う場合
(3)カードローン口座の貸越残高を照会する場合
(4)その他当行所定の取引をする場合
2.借主は、当行または提携先所定の時間帯に限り、カードを利用することができます。

第31条(ATMによるカードローン口座からの貸越)

1.借主がATMを利用してカードローン口座から借入れをするときは、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、あらかじめ当行に届け出た暗証番号および借入金額を正確に入力してください。
2.ATMによるカードローン口座からの借入れは、ATMの機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの借入金額は、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの借入金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
3.借主がATMを利用してカードローン口座から借入れをするときは、払戻請求金額と第33条に規定するATM利用手数料金額との合計額が貸越極度額を超えるときは、その借入れはできません。

第32条(ATMによるカードローン口座への返済)

1.借主がATMを利用してカードローン口座に返済をする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
2.ATMによるカードローン口座への返済は当行または提携先所定の種類の現金に限ります。また、1回あたりの返済額は、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。

第33条(ATM利用手数料等)

ATMを利用してカードローン口座から借入れをする場合およびカードローン口座に返済をする場合には、借主は、当行または提携先所定のATMの利用に関する手数料(以下「ATM利用手数料」といいます。)を支払うものとします。なお、提携先のATM利用手数料は、当行からそれぞれの提携先に支払います。

第34条(ATM故障時の取扱)

停電、故障等により当行のATMによる取扱ができない場合には、当行は、代替となる取扱いにつき、当行所定の方法により告知します。なお、その場合に借主に生じた損害について、当行に故意または重大な過失がない限り、当行は責任を負いません。

第35条(カード・暗証番号の管理等)

1.ATMの操作の際に使用されたカードが当行が借主に交付したカードであり、入力された暗証番号とあらかじめカードごとに届け出られた暗証番号との一致が確認され、相違ないものと認められて取引が行われた場合、それが偽造、変造、盗用、不正使用(借主が第42条に違反してカードを第三者に譲渡、質入れまたは貸与し、カードが使用された場合を含みます。)、その他の事故により借主本人による取引でなかったときであっても、当該取引により生じた一切の債務について、借主が責任を負い、当行は一切の責任を負担しないものとします。
2.借主は、カード(カード上の表示事項を含みます。)を他人に使用されないよう保管するものとし、暗証番号には、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい番号を使用しないものとします。また、借主は、暗証番号を定期的に変更して、他人に知られないように管理するものとします。借主がそれらの義務に反したことにより生じた損害については、借主が責任を負い、当行は一切の責任を負担しないものとします。
3.借主は、カード(カード上の表示事項を含みます。)が偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに当行に通知するものとします。当行が当該通知を受けたときは、当行はカードの利用を停止します。当該通知以前に生じた損害については、借主が責任を負い、当行は一切の責任を負担しないものとします。
4.借主は、当行のATMを利用して、暗証番号を変更することができるものとします。
5.借主が暗証番号の入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行はカードの利用を停止できるものとします。当該カード利用停止により生じた損害については、借主が負担するものとし、当行は一切の責任を負担しないものとします。
6.前項によるカードの利用停止の解除を借主が希望する場合には、当行所定の方法により当行にカードの再発行を申し出るものとします。この場合、借主は、第39条第2項に定める再発行手数料を支払うものとします。
7.借主が死亡し、相続人が本債務を相続した場合、当該相続人にも本条第1項、第2項および第3項が適用されます。

第36条(偽造カード等による借入れ)

前項の規定にかかわらず、カードの偽造または変造による当座勘定からの貸越については、借主の故意による場合または当該貸越について当行が善意かつ無過失であって、借主に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、借主は当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、捜査機関への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

第37条(盗難カードによる借入れ)

1.第35条の規定にかかわらず、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた当座勘定からの貸越については、次の各号のすべてに該当する場合、借主は当行に対して当該貸越にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)カードの盗難に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
(2)当行の調査に対し、借主より十分な説明が行われていること
(3)当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該貸越が借主の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた貸越(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該貸越が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、借主に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.前2項の規定は、第1項に係る当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な貸越が最初に行われた日とします。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
(1)当該引出が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
①借主に重大な過失があることを当行が証明した場合
②借主の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
③借主が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

第38条(カードの紛失)

1.借主がカードを紛失したときは、直ちに当行所定の方法により当行に届け出るものとします。この届出以前に生じた損害については、借主が負担するものとし、当行は一切の責任を負担しないものとします。
2.借主がカードを紛失したときの口座の解約および借入れ等は、当行所定の手続をした後に行うものとします。この場合、当行は、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。

第39条(カードの再発行等)

1.カードを紛失した場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行うものとします。この場合、当行は、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。
2.カードを再発行する場合、借主は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。

第40条(ATMへの誤入力等)

ATMの利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、借主が負担するものとし、当行は一切の責任を負担しないものとします。なお、提携先のATMを利用した場合の提携先の責任についても同様とします。

第41条(カードの利用停止)

当行は、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、カードの利用を停止することができます。この場合、当行所定の方法により、当行が借主であることを確認でき、かつ当行が認めたときに当該利用停止を解除します。
(1)借主が本規定または当行のその他の規定に違反したとき
(2)カードが偽造、盗難紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断したとき

第42条(譲渡・質入れ等の禁止)

カードは第三者へ譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

以上

(制定日:2017年2月27日)
(改定日:2017年12月22日)
(改定日:2018年11月26日)

保証委託約款(保証委託先 イオンフィナンシャルサービス株式会社御中)

私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)との「イオン銀行カードローン契約」(以下「原契約」といいます。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「保証会社」といいます。)に保証を委託します。

第1条(委託の範囲)

1.私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他いっさいの債務(以下「原債務」といいます。)とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます。)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行との間で原契約が成立したときにその効力が生じるものとします。
3.本契約に基づく保証委託の有効期間は、私と銀行との間の原契約の取引期間と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。

第2条(債務の弁済)

保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、各期日に約定返済金を相違なく支払い、保証会社にいっさい負担をかけません。

第3条(中止・解約・終了)

1.保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。
この場合、銀行から私に対するその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、私は、直ちに原債務の弁済及びその他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。

第4条(代位弁済)

1.保証会社が銀行から保証履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していたいっさいの権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。

第5条(求償権)

前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
(1)前条により保証会社が代位弁済した全額。
(2)上記(1)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行を完了する日まで年365日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年14.6%とします。
(3)保証会社が私に対し、上記(1)(2)の金額を請求するために要した費用の総額。

第6条(求償権の事前行使)

1.私が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、第4条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1)銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
(2)保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続き開始の申立、民事再生手続き開始の申立があったとき。
(3)租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)原契約または本契約の条項に違反したとき。
(5)相続が開始されたとき。
(6)その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。

第7条(弁済の充当順序)

私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。

第8条(通知義務等)

1.私の財産、職業、地位及び私が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに保証会社に通知し、指示に従います。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届け出ます。
4.私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票を取得することがあることを承認します。

第9条(公正証書の作成)

私は、保証会社の請求があるときは、直ちに強制執行を受ける旨を記載した公正証書の作成に関する一切の手続きを行います。

第10条(費用の負担)

私は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従います。

第11条(債権の譲渡)

私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べません。なお、当該第三者が権利を行使する場合、原契約及び本契約の各条項が適用されることに異存ありません。

第12条(管轄裁判所の合意)

私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本支店(営業所も含む)所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第13条(約款の変更)

金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の内容を変更することができるものとします。なお、この約款の内容は保証会社と銀行との保証に関する契約書が改定されたときは別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるものとします。

以上

保証委託約款(保証委託先 オリックス・クレジット株式会社御中)

私(以下「借主」といいます。)は、株式会社イオン銀行(以下「貸主」といいます。)に対する借入申込書の申込みに従って当座貸越契約が成立した場合の当該契約(以下「原契約」といいます。)により、借主が貸主に対して負担する債務につき、以下の各条項を承認のうえ、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。

第1条(委託の範囲)

1.借主が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき借主が貸主に対して負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」といいます。)とします。
2.本約款に基づく借主と保証会社との間の保証委託契約(以下「本契約」といいます。)は、借主の保証委託の申込みに対し保証会社が審査を行い、保証会社が所定の手続きをもって原債務の保証を応諾してその旨を貸主に通知した結果、貸主所定の手続きによって原契約が成立した時をもって成立します。
3.本契約に基づく保証委託の期間は、借主と貸主との間の原契約の契約期間と同一としますが、原契約の契約期間が更新されたときは、これと同一の期間、保証委託の期間も当然に更新されるものとします。

第2条(債務の弁済)

保証会社の保証を得て融資を受ける場合、借主は、原契約ならびに本契約の各条項を遵守し、その支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には一切負担をかけないものとします。

第3条(保証の解除等)

1.原契約または本契約に基づく保証期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、借主は、保証会社が、本契約に基づく保証の全部もしくは一部を解除し、保証枠の全部もしくは一部を減額し、およびその両方を同時に行うことにつき異議ありません。また、他の保証に関する条件の変更についても同様とします。
2.保証債務が履行済であるか否かを問わず、貸主・保証会社間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、借主は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3.本条第1項により保証が解除された場合でも、借主が既に原契約に基づき貸主より借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証債務は、前項により免責がなされる場合を除き存続します。

第4条(保証債務の履行)

1.保証会社が貸主から保証履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、貸主が借主に対して有する一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。

第5条(求償債務の履行)

前条により保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
① 前条により保証会社が保証履行した全額。
② 保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
③ 上記①の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
④ 保証会社が借主に対し、上記①②③の金額を請求するために要した費用の総額。

第6条(求償権の事前行使)

1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は保証会社が保証している金額全額について、保証会社からの通知催告等がなくても、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
① 貸主または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
② 支払の停止、破産手続開始または民事再生手続開始の申立、特定調停の申立があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。
④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 原契約または本契約の条項に違反したとき。
⑥ 刑事上の訴追を受けたとき。
⑦ その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、借主は、原債務について担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託または担保提供をしないものとします。

第7条(弁済の充当順序)

借主の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、借主は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、借主について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。

第8条(反社会的勢力の排除)

1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯した者。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
⑤ 犯罪による罪に該当する行為。
⑥ その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、借主は保証会社の請求により、保証会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、保証会社になんらの請求はしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。

第9条(届出義務等)

1.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
2.借主が前項の通知を怠ったため、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとします。
3.借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
4.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、借主は、直ちに保証会社に通知し、指示にしたがいます。

第10条(費用の負担)

借主は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担するものとします。なお、この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。

第11条(約款の変更)

金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により本約款の内容を変更することができるものとします。

第12条(債権の譲渡)

保証会社は、本約款の内容を変更する場合、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容及び変更日を借主に通知又は公表するものとします。この場合、借主は、変更日以降は変更後の約款内容に従うものとします。

第13条(合意管轄)

借主は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の本支店所在地の簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。

以上