【2024年】住宅ローン控除(減税)は何が変わる?メリット・デメリット
執筆者:ファイナンシャルプランナー(CFP)|高山 一恵
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【この記事を読んでわかること】
- 住宅ローン控除(減税)の仕組みがわかる
- 2024年からの住宅ローン控除の変更点がわかる
- 住宅ローン控除の適用を受けるための方法がわかる
住宅ローン控除(減税)は、住宅ローンを借りると節税ができるおトクな制度。住宅ローンの返済は家計の大きな割合を占めます。住宅ローン控除はその負担を減らすために役立つ制度なのですが、たびたび制度の変更が行われています。今回は、2024年(令和6年)からの主な制度変更の内容を踏まえて、住宅ローン控除の制度を紹介します。
所得税や住民税を控除できる住宅ローン控除
住宅ローン控除は、自分で住む家を購入・リフォームするために住宅ローンを借りた人が利用できる制度。正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。また、住宅ローン減税と呼ばれることもあります。
住宅ローン控除を利用すると、新築住宅の場合13年間、中古住宅の場合10年間にわたって年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から直接差し引くことができます。また、所得税から引ききれない場合は住民税からも差し引くことができます(前年度課税所得×5%、最高9万7,500円まで)。
2022年以降の住宅ローン控除では、購入する住居の種類に合わせて、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が4段階に分かれています。より性能の高い住宅を購入するほど、たくさん控除が受けられるようになっています。
住宅の種類と借入限度額の上限は、次の表のとおりです。
<住宅の種類と借入限度額の上限>
住宅の種類 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 2023年 |
2024年 | 2025年 | |||||
一般の世帯 | 子育て世帯 | ||||||
新築住宅買取再販 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 | 5,000万円 | 4,500万円 | 0.7% | 13年 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | 4,500万円 | 3,500万円 | |||
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 | |||
その他の住宅 | 3,000万円 | 0円※ | 0円※ | 0円※ | |||
既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 10年 | |
その他の住宅 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
- ※ 2023年中に建築確認を受けている場合・2024年6月30日までに建築された場合は2,000万円・控除期間10年
(株)Money&You作成
2024年〜2025年の住宅ローン控除は、2023年までの住宅ローン控除と次の点が変わっています。
1.借入限度額の上限が縮小された
新築住宅の場合、住宅ローン控除の借入限度額の上限が縮小しています。
たとえば、住宅ローンを借りて「省エネ基準適合住宅」を購入したとします。借入限度額が毎年上限を超えていたとした場合、住宅ローン控除で控除できる金額の合計は、
- 2023年までに入居した場合…4,000万円×0.7%×13年=364万円
- 2024年〜2025年に入居した場合…3,000万円×0.7%×13年=273万円
と、13年間で91万円少なくなってしまう計算です。
もっとも、縮小といっても、もともと住宅ローンを借入限度額の上限まで借りていない方には影響はありません。住宅ローン控除の借入限度額を超えて住宅ローンを借りているような方の場合は、住宅ローン控除の恩恵が少なくなります。
2.「その他の住宅」は住宅ローン控除が受けられなくなった
2024年以降、新築の住宅を購入する場合には、一定の省エネ性能基準を満たした家でしか住宅ローン控除の適用を受けられなくなりました。「その他の住宅」に該当する、省エネ性能基準を満たさない家では住宅ローン控除が利用できません。
なお、省エネ基準を満たさない家でも、
①2023年中に建築確認を受けている場合(確認済証または検査済証の写しを提出)
②2024年6月30日以前に建築された場合(登記事項証明書を提出)
のどちらかに該当すれば、住宅ローン控除を利用できます。
ただしこの場合、借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となります。
3.子育て世帯の借入限度額は引き下げを見送り
2024年度から借入限度額の上限は縮小しましたが、
- 18歳以下の子のいる世帯
- 夫婦どちらかが39歳以下の世帯
のどちらかに該当する場合は、2024年の借入限度額の引き下げが見送られました。子育て世帯がマイホームを取得しようと考えても、資材高騰などを背景に住宅価格が高止まりしていることに対する対応と考えられます。
なお、2023年12月に発表された税制改正大綱によると、2025年も同様に借入限度額の引き下げが見送られる可能性があります。こちらは、2024年末に発表される税制改正で明らかになるでしょう。
4.床面積の要件が緩和される
ここまで、住宅ローン控除の金額は住宅の省エネ基準で変わることを紹介しましたが、住宅ローン控除を利用するための条件は他にもいろいろあります。具体的には、
- 自ら居住するための住宅を購入したこと
- 住宅の床面積が50㎡以上あること
- 住宅ローンを借りた人の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅ローンの借入期間が10年以上あること
- 引き渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居したこと
などがあります。
このうち床面積の基準は、2023年までは「40㎡以上」の特例が認められていました。これが2024年も引き続き「40㎡以上」に緩和されています。ただし、床面積が50㎡未満の住宅の場合、住宅ローンを借りる人の合計所得金額は1,000万円以下である必要があります。
2024年からの借入限度額の縮小や「その他の住宅」の適用外によって、住宅ローン控除の恩恵が減る(なくなる)可能性があります。一方で、子育て世帯の優遇や床面積基準の緩和で恩恵を受けられる人もいるでしょう。これから家を購入する方は、ぜひシミュレーションをしてみましょう。
住宅ローン控除の適用を受けるためには「確定申告」「年末調整」が必要
住宅ローン控除を受けるためには、条件を満たすだけではなく、確定申告や年末調整が必要です。住宅ローン控除の申請には、1年目と2年目以降で手続き方法が異なります。1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが可能です。ここでは、1年目と2年目以降の手続き方法や、必要書類を紹介します。
初年度に必要な「確定申告」
住宅ローン控除の適用を受けるためには、入居した翌年の間に確定申告をする必要があります。確定申告をしないと、納め過ぎた所得税を還付してもらうための還付申告ができなくなるため、住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。
<住宅ローン控除のための確定申告に必要な書類>
書類 | 入手先 |
---|---|
確定申告書 | 国税庁ホームページや最寄りの税務署 |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁ホームページや最寄りの税務署 |
住宅ローンの借入残高証明書 | 借入れした金融機関 |
勤務先の源泉徴収票 | 勤務先 |
土地建物の登記簿謄本 | 法務局の窓口またはオンライン申請システム |
マイナンバーカード(本人確認書類) | 市区町村役場 |
住宅性能を示す書類 (建設住宅性能評価書・住宅省エネルギー性能証明書など) |
工務店や不動産会社 |
2024年以降に新築住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)に入居する場合、それぞれの性能を満たすことを示す書類を提出することが必要になりました。
2年目以降は「年末調整」でOK
2年目以降は会社で行う年末調整で住宅ローン控除の手続きが可能です。年末調整の時期に、税務署から届く書類や銀行の残高証明書などの必要書類を、勤務先に提出しましょう。
ただしフリーランスや個人事業主など、源泉徴収制度の対象外の人は、1年目と同じように確定申告が必要です。住宅ローン控除を受けるために必要な書類を添付して、税務署に提出しましょう。
<住宅ローン控除のための年末調整に必要な書類>
書類 | 入手先 |
---|---|
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 | 国税庁ホームページや最寄りの税務署 |
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書 | 国税庁ホームページや最寄りの税務署 |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 借入れした金融機関 |
住宅ローン控除の主な改正点についてお話ししてきました。改正によって、控除できる金額が減ってしまう方もいるでしょう。しかしそれでも、税金が減らせるおトクな制度ですからぜひ活用したいですね。
- ※ 本ページは2024年2月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
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