2021年9月30日
投資信託 NISA口座の「みなし廃止」について
2021年度税制改正により、現在、お客さまが開設されているNISA口座が以下の要件に該当する場合には、2022年1月1日をもってそのNISA口座は自動的に廃止(みなし廃止)されることになりました。
NISA口座がみなし廃止される要件
以下2要件を同時に満たす場合に、NISA口座がみなし廃止されます。
- ①当行NISA口座において2017年度分の非課税枠(非課税管理勘定)が設定されている
- ②当行NISA口座において2018年度分以降の非課税管理勘定あるいはつみたてNISAの設定をされていない
2022年1月1日のNISA口座廃止時点でNISA口座にある残高は、お客さまの特定口座(特定口座を保有されていない方は一般口座)に自動的に移管されます。
NISA口座の継続をご希望される場合には、2021年11月12日(金)までに以下のお手続きが必要となりますので、ご検討くださるようお願いいたします。
NISA口座の継続に必要なお手続き
お取引店もしくはお近くのイオン銀行店舗にて承ります。以下の①~④をご持参ください。
- ①個人番号が確認できる書類
「個人番号(マイナンバー)カード」または「通知カード」または個人番号が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」 - ②本人確認書類※
「運転免許証」または「旅券(パスポート)」または「各種保険証」等
※ 顔写真ありの確認書類の場合は1種類、顔写真なしの確認書類の場合は2種類ご用意ください。
- ③お届け印(またはサイン)
- ④「イオン銀行キャッシュカード」または「イオン銀行CASH+DEBITカード」または「イオンカードセレクト」
※ 他の金融機関に2021年分のNISA口座(一般NISAまたはつみたてNISA)をお持ちの方は、上記①~④に 加え、その金融機関が発行する「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」も合わせてご持参ください。
2022年1月1日以降、NISA口座の継続をご希望されない場合、特段お手続きは不要です。
なお、NISA口座以外の投資信託口座(特定口座・一般口座)は廃止されることなく、これまで通り継続しますので、これら口座でのお取引は従来通り行えます。
今回ご案内のお取扱いは、「租税特別措置法 附則(平成⼆⼗⼋年法律第⼗五号)第七⼗三条第六項」により定められたものです。
ご不明な点等がございましたら、以下お問合せ先までご連絡ください。
お問合せ先
イオン銀行コールセンター投資信託専用ダイヤル
0120-1089-43
※ 営業日時については当行ホームページをご確認ください。