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2021年9月30日
投資信託 NISA口座の「みなし廃止」について

2021年度税制改正により、現在、お客さまが開設されているNISA口座が以下の要件に該当する場合には、2022年1月1日をもってそのNISA口座は自動的に廃止(みなし廃止)されることになりました。

NISA口座がみなし廃止される要件

以下2要件を同時に満たす場合に、NISA口座がみなし廃止されます。

  • 当行NISA口座において2017年度分の非課税枠(非課税管理勘定)が設定されている
  • 当行NISA口座において2018年度分以降の非課税管理勘定あるいはつみたてNISAの設定をされていない

2022年1月1日のNISA口座廃止時点でNISA口座にある残高は、お客さまの特定口座(特定口座を保有されていない方は一般口座)に自動的に移管されます。
NISA口座の継続をご希望される場合には、2021年11月12日(金)までに以下のお手続きが必要となりますので、ご検討くださるようお願いいたします。

NISA口座の継続に必要なお手続き

お取引店もしくはお近くのイオン銀行店舗にて承ります。以下の①~④をご持参ください。

  • 個人番号が確認できる書類
    「個人番号(マイナンバー)カード」または「通知カード」または個人番号が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  • 本人確認書類

    「運転免許証」または「旅券(パスポート)」または「各種保険証」等

    顔写真ありの確認書類の場合は1種類、顔写真なしの確認書類の場合は2種類ご用意ください。

  • お届け印(またはサイン)
  • 「イオン銀行キャッシュカード」または「イオン銀行CASH+DEBITカード」または「イオンカードセレクト」

他の金融機関に2021年分のNISA口座(一般NISAまたはつみたてNISA)をお持ちの方は、上記①~④に 加え、その金融機関が発行する「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」も合わせてご持参ください。

2022年1月1日以降、NISA口座の継続をご希望されない場合、特段お手続きは不要です。
なお、NISA口座以外の投資信託口座(特定口座・一般口座)は廃止されることなく、これまで通り継続しますので、これら口座でのお取引は従来通り行えます。

今回ご案内のお取扱いは、「租税特別措置法 附則(平成⼆⼗⼋年法律第⼗五号)第七⼗三条第六項」により定められたものです。

ご不明な点等がございましたら、以下お問合せ先までご連絡ください。

お問合せ先

イオン銀行コールセンター投資信託専用ダイヤル

フリーダイヤル0120-1089-43

営業日時については当行ホームページをご確認ください。

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