0才からでも活用できるジュニアNISA!

ジュニアNISAの対象年齢は0~19才[※注]。生まれたばかりのお子さまでも利用できるのです。お子さまの将来に向けてなるべくはやく非課税での資産運用を開始するのが制度活用のコツです。0才のお子さまを例に、ジュニアNISA利用の流れを見てみましょう。

[※注] 成年年齢に係る2019年度税制改正に伴い、2023年1月1日より「19歳」を「17歳」に読み替えます。

2016年、積立開始!

子どもが生まれました。子育てにはお金がかかります。
将来の教育費の準備のためにジュニアNISAを活用して資産形成を始めることにしました。毎月5万円、1年間で合計60万円を積み立てます。最初はリスクを抑えて運用していきたいと考えて、国内外の株式と債券に分散投資する投資信託を選びました。

2017年、2年目

月々5万円の積立で年間60万円の積立投資を継続。もう少し高いリターンを狙ってみたいと考え、新興国株式に投資する投資信託に変更しました。

2021年、5年経過・6年目

世界的な好景気の恩恵を受けて、1年目に投資した60万円が85万円に増えました。
85万円のうち80万円は新たに2021年の非課税枠を利用してジュニアNISAで引き続き運用していくことにしました。残りの5万円は払い出し制限付き課税口座に移してそのまま預けておきます。
(引き出してしまうと利益に対して課税されるだけでなく、ジュニアNISA口座自体を廃止しなくてはいけません)

85万円全額を払い出し制限付き課税口座に移して、2021年の非課税枠は新たに別の資金で積み立て投資をしていくこともできます。

2022年、7年目

6年目に経済環境が悪化して新興国株式市場が大暴落。2年目に投資した60万円が50万円になってしまいました。
50万円は2022年の非課税枠を利用してジュニアNISAで引き続き運用して新興国株式市場の回復を待つことにします。残り30万円の非課税枠については、新規に別の投資信託を購入。

2023年、制度終了

2024年以降は新規にジュニアNISAを使って投資することは出来なくなります。

現時点では、2016年から2023年までの期間限定の制度です。
非課税期間の延長や制度の恒久化など、今後制度が改正される可能性もあります。

2025年

2021年に投資した80万円が5年経過して順調に100万円に増えました。
制度が終了しているため、新規投資はできません。100万円のうち80万円は20歳になるまで特別な非課税口座(継続管理勘定といいます)で保有が可能です。残りの20万円は払い出し制限付き課税口座へ移します。

2026年

2022年に投資した80万円が60万円に減ってしまいました。
制度が終了しているため、20万円の追加投資はできません。この60万円を特別な非課税口座(継続管理勘定)に移して20歳までは保有することができます。

2032年

16歳、高校入学でお金が必要になりました。
しかし、ジュニアNISAを利用している資金は18歳まで引き出すことが出来ない[※注]ので使うことはできません。

18歳まで[※注]、絶対に引き出せないわけではありません。過去に出た利益に対して通常通りの税金を払えば引き出すことができます。
(ただし、その場合はジュニアNISA口座を廃止することになります)

[※注] 3月31日時点で18歳になる前年の12月31日までお引き出しできません。

2034年

18歳、大学入学。ジュニアNISAで資金準備は万端!?
払い出し制限付き課税口座や特別な非課税口座(継続管理勘定)に預けてある資金を非課税で自由に引き出して使うことができます。学費や留学費用、起業資金など何にでも使えます。

2036年

20歳、成人用のNISAの制度が延長されていれば、それまでジュニアNISAで運用していた資金を引き継いで非課税運用を続けることもできます。

ジュニアNISA活用方法のイメージは湧きましたでしょうか。うれしい非課税制度ですが、残念ながら今のところいつまでも続く制度ではありません。お子さまの成長とともに資産を増やすことが目的ですので、なるべく早い段階でジュニアNISA活用を考えましょう。さて、次のページでは、ジュニアNISAならではの資産運用術をFPが解説します。非課税のジュニアNISAは嬉しいけれど、どんな運用をしたらよいのかわからない、という方はぜひ参考にしてみてください。

投資信託に関する留意点

  • 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また元本を保証するものではありません。
  • 金融商品仲介で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
  • 取引に際しては、委託金融商品取引業者が定める手数料等がかかります。手数料は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
  • 各商品のリスク・手数料については委託金融商品取引業者のホームページにてご確認ください。
  • 各商品をお申込みの際には、「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「目論見書補完書面」、「目論見書」、「リスク・手数料などの重要事項」等を必ずお読みいただき、ご自身でご判断ください。
  • 金融商品仲介において、イオン銀行は委託金融商品取引業者への証券総合取引口座開設のお申込みおよび証券取引に関する勧誘を行います。
  • 金融商品仲介のご利用にあたっては、「金融商品仲介口座」の開設が必要です。
  • 証券総合取引口座開設後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまと委託金融商品取引業者とのお取引になります。
  • イオン銀行には委託金融商品取引業者とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。

(2024年1月1日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関する留意点

  1. ジュニアNISA口座の開設は、お客さまお一人につき1口座となっており、複数の金融機関で開設することはできません。
  2. ジュニアNISA口座では、2016年から2023年まで年間80万円まで投資することができ、投資を始めた年から原則5年間、譲渡益と普通分配金が非課税となります。また、2024年から2028年までの各年については移管専用の継続管理勘定が設定され、18歳になる年まで非課税期間を延長することが可能です。
  3. ジュニアNISA口座で保有している投資信託を解約した場合、その非課税枠は再利用できません。
  4. 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  5. ジュニアNISA口座における損失は、特定口座や投資信託一般口座との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません。
  6. 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、ジュニアNISA口座における制度上のメリットを享受できません。
  7. 日本にお住まいの18歳未満(ジュニアNISA口座開設年の1月1日現在)の方が対象です。
  8. 未成年者本人の年齢が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで(払出制限期間)は原則払出しはできません。払出制限期間中に払出しを行う場合は、過去に非課税が適用された譲渡益・普通分配金に対して課税されます。ただし、災害等のやむを得ない事由により払出しを行う場合は課税されませんので、災害等の事由に該当する場合は税務署で発行される確認書類をお持ちください。なお、2020年度税制改正に伴い、2024年以降払出し制限が緩和されます。
  9. イオン銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです。(国債、地方債、公社債投資信託はNISA口座の対象となりません)。なお、イオン銀行では、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託等は取り扱っておりません。
  10. ジュニアNISA口座に入金される資金は、ジュニアNISA口座開設者本人の資金に限ります。本人の資金以外を運用した場合には、所得税・贈与税等の課税上問題となる恐れがあります。

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