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利益相反管理方針

1.利益相反のおそれのある取引の類型・特定のプロセス

(1)対象取引

  • 本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当行、当行を所属銀行とする銀行代理業者、当行の親金融機関等または子金融機関等(総称して、以下「当行グループ」といいます。)が行う取引(以下「対象取引」といいます。)のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引です。
  • 利益相反は、①当行グループとお客さまの間、または②当行グループのお客さまと他のお客さまとの間で生じる可能性があります。
  • 「お客さま」とは、当行グループの行う「銀行関連業務」または「金融商品関連業務」に関して取引関係にあるお客さまをいいます。
  • 「銀行関連業務」とは、銀行が営むことができる業務をいいます。具体的には、固有業務(預金・融資・為替取引)のほか、付随業務、他法金商業等や法定他業など、およそ銀行が営むことができる業務が含まれます。
  • 「金融商品関連業務」とは、登録金融機関の行う登録金融機関業務をいいます。

(2)判断する事情

「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かを特定する上においては、以下の事情を検討いたしますが、これらに限りません。

  • お客さまの不利益のもと、当行グループまたは当行グループの他のお客さまが利益を得ている状況が存在すること
  • 前記①の状況が、お客さまにとって正当に期待できる契約上または信義則上の地位に基づく当行グループの負う義務に反すること

なお、当行は、利益相反に該当するか否かの判断において、当行のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。銀行法、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為は「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本方針の対象となっておりません。

(3)類型

「利益相反のおそれのある取引」に該当する取引の類型としては、現時点では以下のものおよびこれらに類するものが考えられますが、これらに限りません。

  • 当行または当行グループとお客さまとの利害が対立する場合
  • 当行または当行グループのお客さまと他のお客さまの利害が対立する場合
  • 当行または当行グループとお客さまが同一の対象に対して競合関係に立つ場合
  • 当行または当行グループのお客さまと他のお客さまが同一の対象に対して競合関係に立つ場合
  • 当行または当行グループがお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して自身の利益を得る場合
  • 当行または当行グループがお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して、当行グループの他のお客さまが利益を得る場合

(4)具体例

「利益相反のおそれのある取引」の取引例としては、現時点では、以下に掲げるものおよびこれらに類する取引が考えられます。以下では、取引例とそれに対応する管理方法を記載いたします。

  • 競合関係または対立関係にある複数のお客さまに対し、融資をする場合
    管理方法:(i)お客さまへの事実の開示、(ii)取引の中止、(iii)その他の方法(当行の業務の性質上、お客さまと対立・敵対関係のある他のお客さまに融資する場合がありうることにご留意ください。また、他のお客さまとの守秘義務の関係で融資をしていること自体開示できない場合があることにご留意ください。)
  • 有価証券に係るお客さまの潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
    管理方法:(i)部門間の情報の遮断、(ii)取引の中止、(iii)お客さまへの開示、(iv)その他の方法
  • 当行および当行関係者の従業員が、お客さまの利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合
    管理方法:(i)社内規程での禁止、(ii)お客さまへの事実の開示、(iii)その他の方法

(5)利益相反のおそれのある取引の特定のプロセス

  • 新規業務の開始にあたっては、予め利益相反のおそれのある取引を特定し、当該取引の禁止または当該取引にかかる管理方法を定めるものとします。
  • 前行により定めた取引以外で、上記(3)の類型に該当するおそれがあると判断した場合は、当行役職員は、直ちに、利益相反管理統括部署である法務・コンプライアンス部に報告することを要します。
  • 報告を受け、利益相反管理統括部署である法務・コンプライアンス部において「利益相反のおそれのある取引」の該当性の判断および「利益相反のおそれのある取引」に該当する場合の管理方法の選定を行います。

2.利益相反管理の対象となる会社の範囲

上記1(1)のとおり、対象取引は、当行グループが行う取引です。

利益相反管理の対象となる会社の範囲は以下のとおりです。

  • 当行の親金融機関等および子金融機関等
    (銀行法第13条の3の2第2項、第3項および金融商品取引法第36条第4項、第5項を参照)
  • 当行を所属銀行とする銀行代理業者
  • その他、当行利益相反管理統括部署が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断したグループ各社
    (具体的な対象会社は(別紙)利益相反管理における対象会社一覧PDFファイルを開きますをご参照ください。)

3.利益相反のおそれのある取引の管理の方法

当行は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により利益相反管理を適切に実施します(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、上記1(3)(4)に掲げる各取引について、下記の措置が採られるとは限りません。)。

  • 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
  • 対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
  • 対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
  • 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当行または当行を所属銀行とする銀行代理業者が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)

4.利益相反管理体制

(1)利益相反管理統括部署の設置

  • 法務・コンプライアンス部を利益相反管理統括部署とし、法務・コンプライアンス部長を利益相反管理統括者とします。
  • 利益相反管理統括者は他の部門の責任者から利益相反管理の具体的な業務についての指示を受けません。
  • 利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。

(2)利益相反管理統括部署の責務

  • 利益相反管理統括部署は、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を適切に実施するとともに、態勢の有効性について定期的に適切に検証を行い、適宜改善いたします。
  • 利益相反管理統括部署は、当行グループの取引を含め、利益相反のおそれのある取引の管理に必要な情報を適宜集約します。
  • 利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定およびその管理のために行った措置について記録し、作成の日から5年間それを保存します。
  • 利益相反管理統括部署は、利益相反管理体制に関する研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引の管理についての周知徹底いたします。

2009年6月1日 制定
2012年2月1日 改定
2012年4月1日 改定
2012年5月1日 改定
2013年3月8日 改定
2016年4月1日 改定
2016年5月1日 改定
2018年4月1日 改定
2021年3月30日 改定
2021年7月1日 改定

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