マル優について

1. マル優とは

マル優(少額貯蓄非課税制度)は、国内に住所を有する個人の方で、障害者等に該当する方が金融機関に非課税貯蓄の申告手続を行うことによって、利息の支払の際に源泉徴収される税(所得税、復興特別所得税、地方税)が非課税となる制度です。

2. イオン銀行でのマル優の取扱

イオン銀行でのマル優のお取扱いは以下のとおりです。

項目 内容
ご利用いただける方

下記に該当し、国内に住所を有する個人のお客さま

  • 障害者手帳の交付を受けているお客さま
  • 療育手帳の交付を受けているお客さま
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているお客さま
  • 障害者年金を受けているお客さま
  • 遺族基礎年金を受けている妻であるお客さま
  • 寡婦年金を受けているお客さま
  • 母子年金を受けている母であるお客さま
限度額

一人について最高350万円まで

他金融機関にお届けの金額と合算となります。

対象貯蓄
  • 普通預金
  • 定期預金
  • 積立式定期預金
申込方法

イオン銀行店舗へご来店のうえ、下記の書類をご提出ください。なお、郵送等でのお取扱いはできません。

1. 非課税貯蓄申告書の提出

非課税貯蓄申告書をご提出いただき、マル優限度額(非課税貯蓄限度額)を申告いただきます。

2. 非課税貯蓄申込書の提出

(1)定期預金

定期預金の預入の際に「定期預金新約申込書兼払戻請求書」とともにご提出ください。

(2)普通預金・積立式定期預金

対象の口座に設定する最高限度額を記載した申込書をご提出ください。

最高限度額を超えた金額のお預入れはできません。

必要書類
  • マル優対象者であることが確認できる書類
    (例)身体障害者手帳、療育手帳など
  • 個人番号が確認できる書類
    (例)マイナンバーカード、住民票の写しなど
その他
  • すでにイオン銀行に口座をお持ちの方が普通預金にマル優を設定する場合は、既存口座の解約後に新口座を開設していただくため、口座番号が変更になります。
  • 普通預金にマル優を設定した場合、最高限度額が預入の上限額となるため、利払日には利息が入金できるように預金の払出が必要です。

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