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遺言で対策できること~ご家族の絆と思いやり~

遺産を巡ってご家族やご親族でトラブルになる「争続」が最近増えています。

ほとんどの方は“円満な我が家に限ってもめごとなんて…”と思っているかもしれません。しかし、ふだんは仲のいいご家族でも相続となると話は別です。相続をきっかけに、亡くなった本人の前では言えなかった不満が出てきて、相続の話し合いが簡単にまとまらないことがよくあります。大切なご家族にせっかく遺産を遺しても、その遺産がきっかけでご家族の間に遺恨が残る…。そうした悲しい事態に陥らないために、今回は遺言でできる「争族対策」について一緒に考えてみたいと思います。

相続トラブルは自分には関係ないと思っていませんか?

相続と聞くと“お金持ちだけの問題”と考えられがちです。しかし、実際に起こっている相続のトラブルのうち、家庭裁判所まで持ち込まれたケースを見てみると、遺産が5,000万円以下のものが全体の約7割を占めています。中でも一番もめるのは遺産が2,000万円前後の相続税申告が不要なケースだと言われています。相続のトラブルは莫大な財産を持つ一部のお金持ちだけの問題ではありません。大多数の一般家庭でも起こりえるごく普通のトラブルなのです。

裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の相続財産総額 1,000万円以下 33.3% 1,000万円超~5,000万円以下 43.3% 5,000万円超 18.9% 算定不能・不詳 4.8%

相続手続きは遺言が有るか無いかで大きく変わる

生前にできる「争族対策」として最も一般的な方法が遺言です。遺言にはさまざまな事を書いておくことができますが、一番大事なことは《誰に・どの財産を・どのような割合で譲るかについてあらかじめ決めておくこと》です。

遺産相続の手続きは遺言が有るか無いかで大きく変わります。遺言が無い場合は、法律で定められた相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を取得するかを話し合いで決めなければなりません。これに対し、遺言が有る場合は、たとえ個々の相続人が自分の権利を主張したとしても、原則として遺言に書いてある内容が優先されます。相続人同士で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議も遺言があれば必要ありません。遺産相続において自分の想いを形にして示すことができること。これが遺言を遺す最大のメリットです。

遺言で対策できる相続トラブル

お互いに面識が無いなど、相続人同士の話し合いが難しい家庭では、遺言書が無いと相続手続きをスムーズに進めることができません。以下では、よくある相続トラブルの中で、遺言で対策可能な2つのケースをご紹介します。

(1)子供のいない夫婦

子供のいない夫婦で相続が起きた場合、残された配偶者だけではなく、亡くなった方の両親や兄弟姉妹、場合によっては甥姪が相続人になることをご存じでしょうか?一人残された配偶者はこれらの相続人たちと遺産分割協議を行う必要があるため、ふだん交流のない相続人たちからある日突然“相続権”を主張されてトラブルになるケースが後を絶ちません。そうした事態に備えて、遺言書を書いておきましょう。

(2)離婚歴がある家庭

夫婦のどちらかに離婚歴がある家庭は相続の時に問題になることが少なくありません。元配偶者との間に子供がいる場合は特に注意が必要です。離婚後にその子供と疎遠になっている場合、遺産分割協議の時に話し合いがまとまらない恐れがありますので、法的に有効な遺言にしておくことが不可欠でしょう。

遺言信託についてのご相談はイオン銀行窓口で

今回は遺言で対策できる2つの相続トラブルについてご紹介しました。大切なご家族が幸せな相続を迎えるために、財産の多い少ないに関係なく遺言を遺しておくことが重要です。ただし、法的に有効な遺言にしておくことが不可欠で、書き方や内容には十分注意が必要です。トラブルを起こさない遺言の準備は簡単ではありません。イオン銀行では、山田エスクロー信託と提携し、「争族」を未然に防ぐ対策として、「遺言信託」をご案内しています。「遺言信託」は、遺言書の作成・保管から遺言の執行(遺言書の内容の実現)まで遺産相続の手続きを最初から最後まで専門家がサポートするサービスです。

相続についてのご相談を山田エスクロー信託へご紹介いたします。

「遺言書は死ぬ間際に書けばいい」「自分はまだ元気だから」と書くのをためらってはいませんか?遺言書を書くのを先延ばしにした結果、亡くなる前の数年にわたり、病気を抱えて自由に動けなかったり、認知症にかかったりと、結局書くことができずに亡くなるお客さまをお見かけします。相続への備えはできるだけ早いうちから始めておくのが安心です。どうぞお気軽にイオン銀行の店舗までご相談にお越しください。

今回のまとめ

  • 財産が多くなくても争続対策は重要
  • 遺言があれば面倒な遺産分割協議は必要ない
  • 子供のいない夫婦や離婚歴がある家庭の相続には遺言が有効
  • 遺言書は元気な時に書いておきましょう
  • 本ページは2022年9月時点での法令に基づいて作成された情報であり、その正確性・完全性・最新性等の内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

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株式会社山田エスクロー信託 相続事業部

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