2023年12月4日
休眠預金対象外取引の一部変更について

平素はイオン銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

長期間使用していない預金等の取扱について、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき、お取引を最後に行った日から10年経過した預金は休眠預金としてお取り扱いしております。

これまで、「投資信託残高があるお客さまの総合口座」については休眠預金移管の対象外としておりましたが、イオン銀行投資信託口座が『イオン銀行金融商品仲介口座(マネックス証券)』へ生まれ変わり、イオン銀行以外の銀行口座を出金口座に指定可能となることから、2024年1月4日より「投資信託残高があるお客さまの総合口座」であっても休眠預金移管の対象となり、当行との預金取引を最後に行った日から10年経過した場合は休眠預金となります。

休眠預金となった場合、お客さまからお預かりした預金は、預金保険機構に移管され、民間公益活動の促進に活用されることとなります。

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長期間使用していない預金等の取扱について

イオン銀行金融商品仲介口座(マネックス証券)について詳しくはこちら

2024年1月(予定)よりイオン銀行の投資信託は新たなサービスに生まれ変わります