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【この記事を読んでわかること】
「ケガや病気の治療のために医療費がたくさんかかった」……こんなときに利用したいのが医療費控除です。医療費控除を利用すると、所得税や住民税を軽減できます。医療費控除を利用するには確定申告が必要です。少々面倒に思われるかもしれませんが、税負担を軽減でき、手取りが増やせるのですから、取組むことでメリットがあります。今回は、医療費控除の仕組みと申告方法を紹介します。
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間にかかった医療費が一定額を超えるときに、確定申告することで税負担を軽減できる制度です。
医療費控除は、所得税や住民税の金額を計算するときに使う「課税所得」から差引ける「所得控除」の仕組みの1つです。
所得税は、課税所得に5%〜45%の税率をかけ、一定の控除額を差引いて計算します。住民税(厳密には、住民税の所得割)も、課税所得に一律10%の税率をかけて計算します。つまり課税所得が減ることで、その分の税負担も軽減されます。
医療費控除の控除額は、次のとおりです。
所得200万円以上の方の場合、1年間の医療費の合計から、民間の医療保険などから受取ったお金を引いた額が10万円超であれば、医療費控除が利用できます。そのため、「1年間の医療費が10万円を超えたら医療費控除が使える」と思っている方が多くいますが、そうではありません。
所得200万円未満の方の場合は、「1年間の医療費が所得の5%を超えたら医療費控除が使える」となります。仮に、年金で生活している方の所得が年180万円であれば、180万円×5%=9万円となります。1年間の医療費の合計から、民間の医療保険などで補てんされた金額を差引いた額が9万円を超えると、医療費控除の対象となります。
つまり、所得が200万円以上なら10万円から、200万円未満なら所得の5%以上からが医療費控除の対象となるのです。
医療費控除の対象となる医療費はいろいろあります。ただ、医療費なら何でも認められるわけではありません。医療費控除の対象になる支出とならない支出には、次のような違いがあります。
<医療費控除の対象になる支出・ならない支出>
| 医療費控除の対象になる =「治療目的」の支出はOK! |
医療費控除の対象にならない =「予防目的」「健康維持目的」の支出はNG! |
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病院でかかった医療費、交通費
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入院のための部屋代、食事代
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歯の矯正
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治療用に買った医薬品
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治療のためのマッサージ
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治療のためのスポーツジム
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治療のための温泉
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(株)Money&You作成
医療費控除の対象になる支出とならない支出の違いをひとことでいうと、「治療目的」かどうかです。病院でかかった医療費や交通費、入院のための部屋代や食事代などは原則「治療目的」なので認められますが、健康診断や人間ドックの費用、予防接種代、サプリメントや栄養ドリンク代などは治療目的ではなく「予防目的」「健康維持目的」ですので、医療費控除の対象外となります。
歯の矯正や医薬品の購入、マッサージなども「治療目的」であれば医療費控除の対象です。しかし、審美目的の矯正やコンタクトレンズ代、疲労回復・健康維持のためのマッサージは対象外です。
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意外なところでは、スポーツジム代や温泉代まで医療費控除の対象にできることがあります。といっても、どんなスポーツジム・温泉でもいいわけではありません。事前に医師の診察を受けて「運動療法処方箋」「温泉療養指示書」をもらい、指定の施設で一定回数以上利用するなどの条件があります。治療が必要と判断されたら、近隣に指定の施設がないか探してみましょう。
医療費控除は勤め先で行われる年末調整では手続きができません。会社員・公務員であっても確定申告で手続きする必要があります。
たとえば、所得税率5%(住民税率は一律10%)の方が入院し、年間40万円の医療費を支払ったとします(保険金や公的給付の補てん金額はないものとします)。このとき、医療費控除で減らせる所得は「(40万円−0円)−10万円=30万円」です。この30万円に所得税・住民税の税率をかけると、以下のようになります。
上記の計算から、所得税1万5,000円、住民税3万円、合わせて4万5,000円の税負担を軽減できます。所得税1万5,000円は還付され、指定した銀行口座に振込まれます。住民税3万円は翌年分が軽減されます。
医療費控除の対象になる医療費は、自分の分だけでなく、生計を一にする(生活費を共有している)家族の分も合算できます。この場合、家族のなかで最も所得税率が高い方が医療費控除の手続きをすると、税額を多く減らせます。
たとえば、生計を一にする夫婦の1年間の医療費を合算すると、20万円の医療費控除が受けられるとします。夫の所得税率が10%、妻の所得税率が5%(住民税率は所得税率に関わらず一律10%)のとき、20万円の医療費控除によって減らせる税額は、以下のようになります。
夫:所得税20万円×10%=2万円、住民税20万円×10%=2万円 計4万円
妻:所得税20万円×5%=1万円、住民税20万円×10%=2万円 計3万円
上記の例の場合では、夫が確定申告した方が1万円多く税負担を軽減できるというわけです。
医療費控除の大まかな手順は、次のとおりです。
医療費控除の対象となる医療費は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費です。病院や薬局で支払った医療費の領収書や、健康保険組合などから届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」などをもとに、1年分まとめて計算するのがよいでしょう。
1年間の医療費の合計額がわかったら、冒頭で紹介した計算式を使って医療費控除額を計算します。
上記の計算の結果の金額が、医療費控除額です。
確定申告書の「医療費控除」の欄に医療費控除額を記載します。また、医療費控除の明細書に支払った医療費の情報を記載します。医療費の領収書などは提出する必要はありませんが、5年間は保管が義務付けられていますので、大切に保管しておきましょう。
最近はe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してスマホで確定申告を行う方も増えています。マイナンバーカードとマイナポータルを連携させることで、医療費通知情報を自動で取得できるので、医療費の情報を記載する手間やミスを大きく減らせます。
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その他、必要な情報を記載して確定申告書を提出すれば、医療費控除の手続きは完了です。正しく手続きできていれば、後日所得税の還付が行われますので、登録した銀行口座を確認しましょう。住民税については、毎年5月〜6月頃に届く「住民税決定通知書」の「医療費控除」の欄に医療費控除額が記載されていることを確認しておきましょう。
今回のコラムを読んで、「昔の医療費控除の手続きをしていなかった」と気付く方もいるかもしれません。そんな場合でも、「還付申告」をすることで税金の一部が戻ってくる可能性があります。
還付申告の期限は、対象となる年の翌年1月1日から5年間です。過去5年分を確認して「確定申告をし忘れていた」「控除が漏れていた」ということがあれば、還付申告の対象となるかどうかを確認したうえで、必要に応じて手続きを検討するとよいでしょう。
高山 一恵
ファイナンシャルプランナー(CFP)
(株)Money&You取締役。中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍100冊、累計190万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。X(旧Twitter)→@takayamakazue
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