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【この記事を読んでわかること】
結婚や出産、住宅購入などを機に、または終活の一環で「まとまった財産を子どもや孫へ贈与したい」と考える方は多いでしょう。そんな時、気になるのが「贈与税がかかるのでは?」という心配です。
贈与には税金がかかる場合があり、正しい知識がなければ、予期せぬ税負担が生じるかもしれません。
本コラムでは、贈与税が非課税となる具体的なケースを解説しながら、相続対策として生前贈与を検討している家庭が資産をスムーズに引継ぐために役立つ情報をお届けします。
贈与税とは、個人から財産を無償で受取った際に課される税金のことです。主に、親族間での財産の移転や相続対策としての贈与を想定しており、不動産、現金、株式などさまざまな財産が課税対象となります。贈与税の目的は、世代間の富の偏在を防ぎ、税制上の公平性を保つことにあります。
贈与税の計算は、1月1日〜12月31日までの1年間に受取った財産の合計額から基礎控除額110万円を差引き、残額に税率をかけて計算する仕組みとなっています。税率は累進課税方式で、受取った財産の価値が高いほど税負担が重くなる特徴があります。
また、贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方式があり、どちらを選択するかによって税額や申告方法が異なる点にも注意が必要です。
以降は主に「暦年課税」の場合を想定して解説していきます。
贈与税がかからないケースを正しく理解するために、まずは贈与税がどのように計算されるのかを簡単に確認しておきましょう。
贈与税の計算方法には一般税率と特例税率の2種類が存在します。それぞれの適用条件と計算方法について詳しく説明します。
一般税率は特例税率以外のすべての贈与に適用されます。主に、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに適用されます。その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された合計額から基礎控除分の110万円を差引き、残りの金額に応じた以下の税率をかけて税額を算出します。
| 基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
|---|---|---|
200万円以下 |
10% |
- |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
出典:国税庁『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 』
1. 基礎控除額の適用
贈与税では、毎年110万円の基礎控除額が設定されています。この金額を超える部分が課税対象となります。たとえば、贈与額が600万円の場合、課税対象額は600万円−110万円=490万円となります。
2. 税率の適用
課税対象額に基づいて、国税庁が定めた税率表に従い税額を計算します。たとえば、課税価格が490万円の場合、税率30%、控除額65万円が適用されます。この場合に納税する贈与税額は以下のとおりです。
490万円×30%−65万円=82万円
特例税率は、親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫に贈与が行われた場合に適用される税率です。これにより、贈与額によっては一般税率よりも低い負担で贈与を受けられる可能性があります。
200万円以下の税率は一般税率と変わりませんが、400万円台から一般税率では20%なのに対して特例税率では15%と差が生じてきます。詳細は以下のとおりです。
| 基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
|---|---|---|
200万円以下 |
10% |
- |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
出典:国税庁『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 』
1. 基礎控除額の適用
一般税率と同様に、基礎控除額110万円を引いた後の金額が課税対象となります。たとえば、贈与額が600万円の場合、課税対象額は600万円−110万円=490万円となります。
2. 特例税率の適用
特例税率も税率表に基づいて計算されます。たとえば、課税価格が490万円の場合、税率20%、控除額30万円が適用されます。この場合に納税する贈与税額は以下のとおりです。
490万円×20%−30万円=68万円
特例税率を適用するためには適用条件を満たす必要があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
ここまで600万円の贈与を受けた場合を例に、一般税率と特例税率の双方を比較しました。
まとめると以下のとおりです。
| 贈与された金額 | 基礎控除額 | 課税価格 | 税率 | 控除額 | 贈与税額 |
|---|---|---|---|---|---|
600万円 |
110万円 |
490万円 |
一般税率:30% |
65万円 |
82万円 |
600万円 |
110万円 |
490万円 |
特例税率:20% |
30万円 |
68万円 |
600万円の贈与を受けた場合、一般税率よりも特例税率の方が14万円税金を抑えられますね。
贈与に一般と特例、どちらの税率が適用されるかを確認し、計算しておきましょう。
例えば「18歳以上の方が配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた」など、一般税率と特例税率が入り混じる複雑な計算で不安がある場合は、お近くの税務署や税理士に相談することをおすすめします。
贈与税の仕組みを押さえたところで、ここからは実際に「贈与税がかからない、または税負担を抑えられる具体的なケース」を見ていきましょう。
贈与税が非課税となるケースには、特定の条件を満たした場合や法律で定められた制度を利用する場合があります。以下では、具体的な非課税のケースをいくつかご紹介します。
年間で110万円以下の金額を贈与された場合、贈与税が課されません。この「基礎控除」の制度は、贈与を受けた方ごとに適用されるため、複数の受贈者に贈与することで効果的に資産を分散できます。たとえば、子どもや孫などに毎年少しずつ財産を移転させる際に役立ちます。
ただし、たとえば祖父母が孫の誕生日に毎年110万円ずつの贈与を10年間続けるなど、毎年決まった時期に決まった相手に固定金額での贈与を繰り返していると、税務署から定期贈与とみなされ、課税対象となる場合がありますので注意が必要です。
家族間で日常生活に必要な費用として通常の範囲内であれば、贈与税はかかりません。
たとえば、子どもの学費をその都度払う・生活目的の仕送りをする・医療費を負担する・結婚や出産の費用を補填する、などです。
これらに関しては、非課税枠の110万円を超えた場合でも、一般的に必要とされる範囲内であれば非課税の対象になります。
ただし、一括でまとめて払ってしまうと贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。また、受取った側が用途を預金や趣味など他の目的で使用してしまうと、その使用分に贈与税がかかります。
婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用不動産やその購入資金を贈与する場合、2,000万円まで贈与税が非課税となる特例があります。この制度は一生に一度使える特例で、住宅購入やリフォームの際に活用すると家計の負担を軽減できます。
そのほかの適用条件として、贈与の翌年3月15日まで贈与によって取得した住居に住み続ける必要や、控除のためには申告する必要などがあります。
祖父母が子や孫に教育資金を一括で贈与する場合、1,500万円までなら非課税で贈与できる「教育資金の一括贈与非課税制度」が2026年3月31日まで活用できます。
この制度を利用するには、まず専用の「教育資金口座」を金融機関で開設し、そこに贈与金を預ける必要があります。口座に振込まれた金額は必要時に引出し、学費や入学金といった教育関連の費用に活用できます。(その際、期日までに用途を証明する領収書などを提出する必要があります。)
子どもの成長を支えるための方法でしたが、30歳時点での残金は返還が必要かつ贈与税も課税されます。
本制度は利用者数が限られたことなどを背景に2026年3月末で終了します。
なお、1,000万円までの結婚・子育て資金の一括贈与が非課税になる制度については、原則として2025年3月末までの契約が期限とされていましたが、令和7年度税制改正大綱で2年間延長する方針が示されており、2027年3月末まで適用される見通しです。
ただし、税制改正大綱はあくまで方針を示すものであり、今後の法令成立・施行の過程で内容が変更される可能性があります。
贈与時に贈与税を払わず、相続時にまとめて清算する制度で、60歳以上の直系尊属(親や祖父母など)から18歳以上の子や孫などが贈与を受ける場合に適用できます。
110万円の基礎控除に加えて2,500万円までは非課税で、それを超えると贈与時に20%課税されます。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
相続時に、相続財産と生前贈与財産の合計額がこの基礎控除額以内であれば、相続税はかからず、すでに納付した贈与税がある場合は還付されます。
この制度は特に110万円以上の多額の資産を一括で移転したい場合に有効ですが、一度相続時精算課税を選ぶと暦年課税に戻れなくなります。
なお、以前までは相続時精算課税制度を適用すると、年110万円までの非課税枠を適用できなくなっていましたが、2024年以降は、相続時精算課税を選択した場合でも、毎年110万円までの贈与については申告不要・非課税になりました。
贈与を受ける方が障害を持つ場合、一定額まで贈与税が免除されます。この制度は、障害者の生活支援や将来の生活資金を確保するために利用できます。特に障害者の家族にとっては、経済的な負担を軽減するための重要な制度です。
障害の程度によって非課税になる金額が異なります。
公益法人や特定の公益活動を行う団体へ贈与する場合、贈与税は免除されます。この制度は、社会的に意義のある活動を支援する目的で設けられています。寄附を通じて社会に貢献したい方にとって、有効な手段です。
ご祝儀・香典・見舞金・お正月のお年玉や贈答など一般的な慣習に従った金額であれば贈与税はかかりません。
これらの非課税制度をうまく活用することで、贈与税の負担を大幅に抑え、計画的な資産移転を実現できます。それぞれの制度には適用条件があるため、事前に詳細を確認し、専門家に相談することをお勧めします。
それでは非課税制度を実際にどのように活用できるのか、具体的な事例で見てみましょう。
贈与税がかからないケースを上手に活用すると、税負担を軽減しながら家族や社会に貢献できます。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の取得やリフォーム資金を贈与する場合、最大2,000万円までが非課税となります。
住環境の改善
マイホームの購入やリフォーム費用を負担なく贈与することで、住環境を充実させられます。
相続税対策
生前に財産を移転させることで、将来的な相続税負担を抑えることが可能です。
制度を利用する際には、贈与契約書の作成や税務署への申告が必要です。
公益法人への寄附は、一定の条件下で贈与税が非課税となります。
社会貢献
教育、医療、環境保護などの公益活動を支援することで、社会全体に貢献できます。
税負担軽減効果
贈与した場合、贈与税だけでなく、所得税や住民税の控除も受けられることがあります。
注意点は寄附先の法人が税制上の優遇対象であることを確認することです。
これらの事例もとに贈与税を回避しながら資産を有効活用しましょう。それぞれの制度における条件や手続きの詳細を確認し、計画的に進めることをおすすめします。
贈与が行われた場合、贈与税の申告は適切な手続きを踏むとよいでしょう。ここでは、贈与税の申告に必要なポイントを具体的に説明します。
贈与税を申告する際には、まず非課税枠の確認が必要です。個人が毎年1月1日から12月31日の間に受取る贈与額が110万円以下であれば、贈与税が発生しません。この非課税枠を超えた場合にのみ、申告と納税が必要となります。
たとえば、1月に祖父母から50万円ずつ贈与を受け、12月に父母から10万円ずつ贈与を受けた場合は合計金額が120万円になり、110万円を超えた10万円が課税対象になります。
贈与税の申告の際に用意しておくとよい書類が贈与契約書です。贈与契約書を作成することで、贈与内容を明確にし、トラブルを防ぐことができます。作成手順は以下のとおりです。
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に行う必要があります。申告にあたっては、以下の書類が必要です。
贈与申告書は国税庁「令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧」からダウンロードできます。
申告書は税務署の窓口に提出するか、電子申告(e-Tax)を利用できます。提出後は、指定された期限までに税金を納付してください。
贈与税の申告について、金額や財産の種類など個別の状況に応じた相談が必要な場合は、お近くの税務署や税理士などへの相談がおすすめです。
贈与税は、財産を効率的に次世代へ移転する際に有力な選択肢で、非課税となるケースをうまく活用すると税負担を軽減できます。
本コラムでは、贈与税がかからない具体的なケースについて触れましたが、各家庭の状況や目的に合った方法を検討するとよいでしょう。
実際に贈与を行う際は、最新の制度内容を確認のうえ、税務署や税理士などの専門家に相談すると安心です。
また、税制は改正されることがあり、適用条件も個別事情によって異なります。
どのような方法が最適かは個々の状況によりますので、早めに計画を立て、安心して資産管理を進めていけるとよいですね。
タマルWeb編集部員
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