NISA制度が2024年に改正されます
「一般NISA」と「つみたてNISA」が一本化!
非課税期間が無期限化!
いち早く活用できるように
改正点や活用方法について解説していきます!
2024年からNISAは、さらに使い勝手が良くなり資産形成を後押ししてくれる制度に生まれ変わります。
わかりやすく改正点をまとめましたのでご覧ください。
すでにNISAを利用していて、新NISA制度も積極的に利用していきたい方はこちらの活用戦略をぜひご覧ください!
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イオン銀行口座をお持ちでない方
まずはイオン銀行口座を開設※ イオン銀行口座を開設した後、マネックス証券口座(イオン銀行金融商品仲介口座)を開設する必要があります。
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イオン銀行口座をお持ちの方
マネックス証券口座(イオン銀行金融商品仲介口座)を開設イオン銀行で投資信託・新NISAを始めるためには、イオン銀行のインターネットバンキングからマネックス証券口座(イオン銀行金融商品仲介口座)を開設する必要があります。
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マネックス証券口座
(イオン銀行金融商品仲介口座)をお持ちの方イオン銀行インターネットバンキングにログイン後、「投資信託(金融商品仲介)」メニューの「お取引・照会」から マネックス証券サイトにお進みいただき、お手続きください。
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お近くの店舗でご相談したい方
イオン銀行で新NISAをはじめよう
よくあるご質問
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- 2023年12月末時点でNISA口座またはつみたてNISA口座を保有している場合、2024年1月1日時点で自動的に新NISAの勘定(成長投資枠およびつみたて投資枠)が設定されます。
- 2023年までのNISA制度でのつみたて契約は、そのまま手続きなしで新NISA口座でつみたて契約が継続されます。
* 成長投資枠の対象ファンド以外のつみたて契約は、継続されません(課税口座でのつみたては行われません)。
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- ジュニアNISAは2023年12月末をもって制度終了となり、2024年以降、ジュニアNISA口座で新たに投資信託の購入を行うことはできません。
- 2023年12月末までにジュニアNISA口座で購入した投資信託は、口座名義人がその年の1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。
- 2024年以降、口座名義人が18歳(*)未満でジュニアNISA口座からの払出しを行う場合であっても、過去に非課税として支払われた譲渡益および配当金等について非課税となります。
(*)3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
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新NISAのつみたて投資枠に引き継がれるのは設定されている積立契約のみで、つみたてNISAで保有している投資信託残高はつみたてNISAの非課税措置(20年間)が適用されます。
2024年1月からのつみたて投資枠の残高から発生する分配金の再投資はつみたて投資枠の範囲で行われますが、つみたて投資枠を超過した場合は成長投資枠が余っていれば成長投資枠で再投資され、成長投資枠に残がなければ課税口座(特定口座や一般口座)で再投資されます。ただし保有している投資信託が「つみたて投資枠専用ファンド」の場合は、つみたて投資枠の範囲を超えた再投資は行われず、分配金受取となります。 -
2023年までに積み立てられた投資信託は旧つみたてNISAや旧一般NISAでの非課税期間が終了するまで非課税での保有となり、期間内であれば普通分配金や売却益も非課税です。ただしマネックス証券口座では、旧NISAで保有している投信が分配金再投資型の場合、再投資は行われず、発生した分配金はマネックス証券の預り金に入ることになります。
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分配金再投資型の投資信託はそのまま移管されますが、旧NISAから発生した分配金再投資は新NISAや課税口座(特定口座や一般口座)での再投資は行われないため、分配金受取となります。非課税で受け取った分配金はマネックス証券の預り金に入りますので、そこから再度投資信託を購入いただくことも可能です。