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NISA(少額投資非課税制度)

NISAを始めるなら2023年から始めるのがおすすめです

2023年度の税制改正に伴い、NISAは2024年より新たな制度に変更されます。2023年中にNISA口座を開設した場合、2023年分の非課税メリットを受けられることに加え、別枠として2024年からの新しいNISAの非課税枠が設定されます。

2023年度の税制改正に伴い、NISAは2024年より新たな制度に変更されます。2023年中にNISA口座を開設した場合、2023年分の非課税メリットを受けられることに加え、別枠として2024年からの新しいNISAの非課税枠が設定されます。

2023年までのNISAについて

2023年までのNISAは、「NISA」、「つみたてNISA」、「ジュニアNISA」の3つに区分され、運用期間や投資上限額などの条件がそれぞれ異なるため、目的に合わせて選択する必要があります。なお2024年からのNISA制度変更に伴い、2023年12月末時点で開設中の「NISA」・「つみたてNISA」については、2024年1月に新しい制度でのNISA口座が自動的に開設されます。ジュニアNISAについては現行制度をもって終了し、2024年以降、新たな投資はできません。

それぞれのNISAの特徴について

NISA つみたてNISA ジュニアNISA
年齢制限 18歳以上 18歳以上 0~17歳
非課税期間 最長5年間 投資した年から
最長20年間
最長5年間
  • ジュニアNISAの口座開設期間終了後は継続管理勘定に資産を移管することで、18歳になるまで非課税での継続保有が可能。
  • 18歳以降はNISAへ移管が可能。
対象商品 投資信託*・上場株式・上場REITなど
(*公募株式投資信託に限る。預貯金・債券は不可)
長期の積立・分散投資に適した一定の商品 投資信託*・上場株式・上場REITなど
(*公募株式投資信託に限る。預貯金・債券は不可)
運用商品の変更 売却時に非課税枠(購入時に使用した非課税枠)が消滅
払出制限 いつでも可能 原則18歳まで不可
投資上限額 年間 120万円
累積 5年間で600万円
年間 40万円
累積 20年間で800万円
年間 80万円
累積 5年間で400万円
NISA
について詳しく見る
つみたてNISA
について詳しく見る
ジュニアNISA
について詳しく見る

「NISA」と「つみたてNISA」の併用は出来ません。どちらかをお客さまが選択する必要があります。

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イオン銀行におけるインターネットでの投信口座開設・NISA口座開設のお申込みは2023年10月18日(水)をもって受付を終了し、2024年1月よりイオン銀行金融商品仲介口座(マネックス証券)のお申込み受付を開始いたします。

イオン銀行におけるインターネットでの投信口座開設・NISA口座開設のお申込みは2023年10月18日(水)をもって受付を終了し、2024年1月よりイオン銀行金融商品仲介口座(マネックス証券)のお申込み受付を開始いたします。

投資信託口座のマネックス証券への移管後も、運用相談は引続きイオン銀行各店舗で承りますのでご安心ください。

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4

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メリット

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なお、イオン銀行の投信口座をお持ちのお客さまにおきましては、2023年12月29日(金)までは、引き続きインターネットバンキングより投資信託のお手続きが可能です。

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イオン銀行では、その他にもお客さまの目的に応じたさまざまな資産形成商品を取扱っています。

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NISA(少額投資非課税制度)に関する留意点

NISA口座(NISA、つみたてNISA)共通の留意点

  • NISA口座は投資信託の特定口座等とは異なり、1人1口座(1金融機関)のみ開設が認められます。同一の勘定設定期間において複数の金融機関等にNISA口座を開設することはできません(ただし、2015年1月1日以後に金融機関等を変更した場合を除きますが、この場合でもNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません)。
  • NISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、NISA口座の開設に相当の時間を要する場合や、NISA口座が開設できない場合があります。このため、NISA口座の申込書は、必ず1金融機関のみに提出してください。
  • イオン銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです。特につみたてNISAでは、当行取扱いの中でも、当行の定める一定の株式投資信託に限られます。イオン銀行では、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託等は取り扱っておりません。
  • NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方のコースの利用はできません。コースの変更はできますが、変更を行う場合は原則として暦年単位となります。
  • NISA口座内で保有する商品を一度売却すると、その売却部分の非課税投資枠の再利用はできません。このため、短期間での売買(乗換え)より中長期の保有が税制上のメリットを享受しやすい仕組みとなっていますので、中長期での利用をご検討ください。
  • 非課税投資枠の繰越はできません。
  • 投資信託の収益分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税投資枠を利用して購入することとなります。NISA口座では当初購入分と分配金の再投資を合わせた利用額には限度があり、超過分は非課税対象にはなりません。このため、分配金再投資型の投資信託において高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、非課税投資枠を十分に利用できない場合があります。
  • NISA口座内での損失は、損益通算や繰越控除ができません。
  • 投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税でありNISA口座のメリットを享受できません。

NISA特有の留意点

  • NISAの非課税投資枠は毎年120万円(2015年以前は100万円)が上限です。
  • 収益分配金は、NISAでお預かりの投資信託の収益分配金のみ、NISAの非課税投資枠の範囲内で再投資できます。そのため、NISAからつみたてNISAにコース変更した場合、NISAでお預かりの投資信託の収益分配金は課税口座(特定口座・一般口座)での再投資に変わります。

つみたてNISA特有のご留意点

  • つみたてNISAでは、積立契約をお申込みいただき、定期継続的な方法での買付けに限られます。毎月の積立額はボーナス月増額と合計で、年間40万円の非課税投資枠の範囲でのお申し込みに限られます。
  • つみたてNISAでは、買付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。また、法令により、つみたてNISAを開始された日から10年後の「経過基準日」には、お客さまの氏名・住所を再確認させていただきます(10年経過後は5年経過毎に実施)。同日から1年内に確認できない場合、つみたてNISAでの買付けを停止させていただきます。
  • 収益分配金は、つみたてNISAでお預かりの投資信託の収益分配金のみ、つみたてNISAの非課税投資枠の範囲内で再投資できます。そのため、つみたてNISAからNISAにコース変更した場合、つみたてNISAでお預かりの投資信託の収益分配金は課税口座(特定口座・一般口座)での再投資に変わります。
  • 当行で取り扱う、つみたてNISAの投資信託は、つみたてNISA以外での買付のお申込みはできません。NISAへコース変更する場合や当行から他金融機関へ変更される場合、非課税口座開設手続き後に税務署に承認されなかった場合等には、そのファンドの積立は終了していただきます。また、終了いただけない場合には、課税口座での買付が継続する場合がありますが、その場合にも当行は、当行の任意の時期にお客さまが積立契約の解約のお申し出をされたものとして、取り扱うことができることといたします。

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関する留意点

  • ジュニアNISA口座の開設は、お客さまお一人につき1口座となっており、複数の金融機関で開設することはできません。
  • ジュニアNISA口座では、2016年から2023年まで年間80万円まで投資することができ、投資を始めた年から原則5年間、譲渡益と普通分配金が非課税となります。また、2024年から2028年までの各年については移管専用の継続管理勘定が設定され、18歳になる年まで非課税期間を延長することが可能です。
  • ジュニアNISA口座で保有している投資信託を解約した場合、その非課税枠は再利用できません。
  • 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • ジュニアNISA口座における損失は、特定口座や投資信託一般口座との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、ジュニアNISA口座における制度上のメリットを享受できません。
  • 日本にお住まいの18歳未満(ジュニアNISA口座開設年の1月1日現在)の方が対象です。
  • 未成年者本人の年齢が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで(払出制限期間)は原則払出しはできません。払出制限期間中に払出しを行う場合は、過去に非課税が適用された譲渡益・普通分配金に対して課税されます。ただし、災害等のやむを得ない事由により払出しを行う場合は課税されませんので、災害等の事由に該当する場合は税務署で発行される確認書類をお持ちください。なお、2020年度税制改正に伴い、2024年以降払出し制限が緩和されます。
  • イオン銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです。(国債、地方債、公社債投資信託はNISA口座の対象となりません)。なお、イオン銀行では、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託等は取り扱っておりません。
  • ジュニアNISA口座に入金される資金は、ジュニアNISA口座開設者本人の資金に限ります。本人の資金以外を運用した場合には、所得税・贈与税等の課税上問題となる恐れがあります。

投資信託に関する留意点

  • 投資信託は預金や保険ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
  • 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(基準価額の最大3.3%(税込))がかかることがあります。また、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大0.50%)がかかることがあります。これらの手数料等とは別に運用管理費用(信託報酬)(投資信託の純資産総額の最大年2.42%(税込))と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。詳細は各ファンドの目論見書等をご確認ください。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の「目論見書」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがありますのでご確認ください。
  • 当行ホームページに掲載されている目論見書は、常時、最新の情報の提供を保証するものではありませんので、投資信託をご購入になる際にはインターネットバンキング注文入力画面の目論見書または店舗にてお渡しする目論見書を必ずご確認ください。

(2023年3月31日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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