本人確認について
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき、次の通りお客さまのご本人確認をさせていただいております。何卒ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。
本人確認が必要な取引
次のお取引きをされる際には、ご本人の確認をさせていただきます。
- 1.預金口座開設など継続的な取引を開始されるとき(投資信託・外貨預金口座の開設を含む)
- 2.200万円を超える現金の受入または払出しにかかわる取引をされるとき
- 3.金銭の借入をされるとき
これらのお取引き以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。
(注) 10万円を超える現金振込等は本人確認が必要な取引ですが、当行ではお取扱いいたしておりません
お取引時確認について
本人特定事項の確認に加え、お取引目的・職業等の確認を行うことを「お取引時確認」といいます。
次の事項につき確認させていただきます。
- 1.個人のお客さまの場合
本人特定事項(氏名、住所、生年月日)、お取引目的および職業 - 2.法人のお客さまの場合
本人特定事項(名称、本店や主たる事務所の所在地)、お取引目的、事業内容および実質的支配者 - 3.個人事業主のお客さまの場合
個人のお客さまと同様の確認をさせていただきます
お客さまへの確認事項と確認書類
- 店頭で本人確認書類の原本を直接提示していただく場合の確認事項・確認書類は以下の通りです。
確認事項 確認書類(※4) 個人のお客さま(※1)
個人事業主のお客さま氏名・住所・生年月日 - (1)運転免許証
- (2)旅券(パスポート)・乗員手帳(※2)
- (3)個人番号カード
- (4)各種健康保険証
- (5)住民基本台帳カード(顔写真付のもの)
- (6)各種年金手帳
- (7)各種福祉手帳
- (8)後期高齢者医療被保険者証
- (9)母子健康手帳
- (10)身体障害者手帳
- (11)在留カード(※5)
- (12)特別永住者証明書
- (13)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
- (14)官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。)
職業 ご準備いただく書類はございません。申込書等にご記入頂くなどの方法で、ご確認させていただきます。 お取引目的 法人のお客さま 名称
本店や主たる事務所の所在地- 登記事項証明書
来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載している確認書類 来店された方が取引を行う事由 法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書類(委任状等。なお社員証は不可となります) 事業内容(※3) - 登記事項証明書(名称・本店や主たる事務所の所在地の確認で用いる場合、別にもう1通ご準備いただく必要はございません)
- 定款等
お取引目的 ご準備いただく書類はございません。申込書等にご記入頂くなどの方法で、ご確認させていただきます。 実質的支配者 (※1)ご本人さま以外の方が来店された場合には、ご本人さまに代わって取引を行う事由を確認させていただきますので、来店された方の本人確認書類(上記の「個人のお客さま」に記載している確認書類。ただし「顔写真あり」の場合は1点、「顔写真なし」の場合は2点のご提示が必要)、並びにご本人さまのために取引を行っていることを確認できる書類『同一世帯であることが確認できる書類(住民票・各種保険証)』をあわせてお持ちください。
(※2)2020年2月4日以降に申請された旅券(パスポート)は所持人記入欄が存在しないため使用できません。
(※3)事業内容等の確認のため、犯罪収益移転防止法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
(※4)お取引によっては、ご本人さまの証明力が強い「顔写真あり」の本人確認書類のご提示をお願いすることがあります。
(※5)在留期間の確認および、外国為替及び外国貿易法上の居住者に該当するかどうか許可年月日や在留資格等を確認させていただきます。
詳細は口座開設される外国人のお客さまへをご確認ください。 - 一部の本人確認書類の例外対応
次のご本人確認書類を店頭にご持参頂く場合には、原本を提示していただくとともに、当該取引にかかわる書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
- (1)住民票の写し(※)
- (2)住民票の記載事項証明書(※)
- (3)戸籍の附票の写し(※)
- (4)印鑑登録証明書(※)
- (5)官公庁から発行・発給された書類
(注) ご本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
- (ご本人確認書類の有効期間について)
- 前記のご本人確認書類のうち、(※)があるものについては、当行が提示または送付を受ける日前6カ月以内に作成されたものに限ります。また、その他のご本人確認書類は当行が提示または送付を受ける日において有効なものに限りますので、ご留意ください。
-
郵送で口座開設を行う場合のご依頼事項
郵送で口座開設を行う場合には以下の1~3のいずれかの本人確認書類をご送付いただくことによって本人確認を行います。なお、ご送付いただきました書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。- 1.顔写真あり本人確認書類、顔写真なし本人確認書類のなかから2点
- 2.顔写真あり本人確認書類1点と公共料金の領収済領収証書等の原本1点の計2点※
- 3.住民票の写しなどの原本1点
郵送で口座開設を行う場合で、顔写真あり本人確認書類と一緒に公共料金の領収済領収証書等の原本をご送付いただく場合には以下のものをご用意ください。
- 公共料金の領収済領収証書(固定電話、電気、ガス、水道、NHKのいずれか)
- 国税または地方税の領収証書もしくは、国税または地方税の納税証明書
- 社会保険料の領収証書
- 官公庁から発行・発給された書類その他これに類するもので、氏名・住居の記載があるもの
- ※ 原本に限ります。
- ※ ご住所とお名前が記載されているものに限ります。
- ※ 顔写真あり本人確認書類の住所が申込住所と相違している場合、現在お住まいのご住所とお名前の記載のある公共料金の領収済領収書等2点(2点のうち1点は本人名義のもの)の合計3点での受付も可能です。
- ※ 領収日付または発行年月日の記載のあるもので、その日付が当行に到着した日から6カ月以内のものに限ります。
法人のお客さまの実質的支配者について
法人のお客さまにつきましては、次の通り実質的支配者をご申告いただきます。
- 1.株式会社等の資本多数決の原則を採る法人のお客さま
当該法人の4分の1を超える議決権を直接・間接保有している個人の方。
ただしこれに該当する方のうち、2分の1を超える議決権を直接・間接保有する方がいる場合はその方のみ。
また、事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していない場合は除きます。 - 2.上記以外の法人のお客さま
当該法人の4分の1を超える配当又は財産分配受領権を保有する個人の方。
ただしこれに該当する方のうち、2分の1を超える配当又は財産分配受領権を保有する方がいる場合はその方のみ。
また、事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していない場合は除きます。 - 3.上記に該当する個人の方がいない場合は出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有すると認められる個人の方。
- 4.該当の個人の方が存在しない場合、当該法人を代表し、その業務を執行する個人の方。
外国PEPs等のご申告について
次の項目に該当する方につきましては、外国PEPs(Politically Exposed Persons)等に該当するため、ご申告いただきます。
- 1.現在外国における次の公的地位にある方又は過去にこれらの者であった方
- 国家元首、我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
- 2.上記1に該当する方の家族(配偶者(事実婚を含みます、以下同じ。)、父母、子、兄弟姉妹並びに配偶者の父母および子)
- 3.法人であって、上記1、2に該当する方が当該法人の4分の1を超える議決権を直接・間接保有している個人の方(ただしこれに該当する方のうち、2分の1を超える議決権を直接・間接保有する方がいる場合はその方のみ。)である場合
その他ご留意事項
- 1.当行では、昨今大きな社会問題となっている金融犯罪を未然に防止するために、口座開設時などの「お取引時確認」につきましては、犯罪収益移転防止法を踏まえて、当行が必要と判断する方法により実施させていただいております。
- 2.特定の国に居住・所在している方や、外国PEPs等に該当する方、および、なりすましの疑い等がある取引などの場合には、過去に「お取引時確認」をさせていただいたお客さまであっても、①複数の本人確認書類のご提出、②事業内容・実質的支配者の確認できる書類、③お客さまの資産・収入状況の確認できる書類などのご提示など、通常の場合と異なる「お取引時確認」をお願いすることがあります。
- 3.一度「お取引時確認」をさせていただいたお客さまにつきましても、イオンバンクカード/イオンカードセレクト/CASH+DEBITカードの提示等、当行所定の方法によって「お取引時確認」をさせていただくことがあります。
- 4.既に本人特定事項の確認のみがお済みの、平成25年3月31日以前に口座開設されたお客さまにつきましては、イオンバンクカード/イオンカードセレクト/CASH+DEBITカードのご提示等に加えて、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等を確認させていただくことがあります。
なお、この際に、ご本人さまと来店された方が異なる場合は、来店された方の本人確認書類に加えて、ご本人のために取引を行っていることを確認できる書類をあわせてご提示いただきます。 - 5.「お取引時確認」ができないときは、お取引を受付できない場合があります。
- 6.当行がお客さまに送付したイオンバンクカード/イオンカードセレクト/CASH+DEBITカードやご案内などが返送されてきた場合には、お取引を停止することなどがあります。この場合、再度、本人確認書類をご準備のうえ、住所変更などのお手続きを行われますようお願い申し上げます。
- 7.「お取引時確認」の情報を偽ることや、他人になりすましてお取引を行うことは、犯罪収益移転防止法により禁じられております。
- 8.当行ではキャッシュカード(セレクトカード・CASH+DEBITカードを含む)の受領をもって本人確認を完了としています。各種お取引は、原則カード受領後からとなります。
- 9.ご不明な点は、最寄りの店舗、法人営業部またはイオン銀行コールセンター(0120-13-1089)へお問い合わせください