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預金保険制度について
1.預金保険制度とは
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払い戻しができなくなった場合等に、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
わが国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金等は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金等は「一般預金等」として、1金融機関につき、預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
「一般預金等」の元本1,000万円を超える部分及び預金保険対象外の預金ならびにこれらの利息等については、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
2.預金保険対象商品と保護の範囲
(1)預金保険の対象預金等
預金保険の対象となっている預金等は次のとおりです。
当座預金、普通預金、定期預金、別段預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限る)、これらの預金等を用いた積立・財形貯蓄商品 等
(2)保護の範囲
- [1]決済用預金
決済用預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
当座預金や利息のつかない普通預金等が「決済用預金」に該当し、預金保険制度により、全額保護されます。 - [2]一般預金等
一般預金等とは、預金保険の対象となる預金等のうち「決済用預金」以外の、定期預金や利息のつく普通預金等が該当します。
一般預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。- ※ 一般預金等の『元本1,000万円を超える部分とその利息等』については、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
(3)預金保険の対象となっていない預金等は次のとおりです。
外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金、無記名預金、他人・架空名義預金、元本補てん契約のない金銭信託、金融債(保護預り専用商品以外のもの) 等
- ※ 保護されない預金等であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
3.預金保険制度の対象となる金融機関
日本国内に本店のある次の金融機関です。
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会
- ※ 農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
- ※ 日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外になります。
4.もっと詳しく知りたい方は
預金保険制度の詳細につきましては、預金保険機構のホームページまたは、金融庁のホームページをご覧ください。
- ※ 外部サイトへアクセスします。