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税務相談紹介サービス

税金の専門家をご紹介します! 税務相談紹介サービス 住宅ローン控除 生命保険料控除 相続税 贈与税

税務相談紹介サービスのご案内

相続税、贈与税、所得税など税金に関わるお客さまからのご相談について、イオン銀行が提携する税理士事務所をご紹介するサービスです。
全国のイオン銀行の店舗のある地域で、税理士法人山田合同事務所と各地の同法人の提携税理士が共同して対応いたします。

税務相談紹介サービスのポイント

  • ポイント1
    税理士による初回相談(WEB面談)は無料でご利用いただけます。
    • 個別具体的なご相談は有料となりますが、その場合は事前にお客さまにその旨をご案内いたします。
  • ポイント2
    お客さまのご相談内容等に適した税理士による税務面でのサポートをお受けいただくことができます。
  • ポイント3
    相続税申告の経験豊富な税理士が対応いたします。

    相続税は税理士の経験や知識で財産の評価額が変わる可能性があります。
    本サービスでは、経験豊富な税理士または税理士法人により適正な評価をさせていただきます。

税務相談紹介サービスをご利用いただける方

個人・法人のお客さまが対象です。

相続税などの各種申告、相続税などの税金対策、事業承継対策など幅広いご相談に対応いたします。

このような方におすすめ

  • 相談窓口がわからない
  • 気軽に相談したい
  • 税金対策(相続税など)のアドバイスがほしい
  • 税理士の探し方がわからない
  • 相続税など各種申告の相談 他

このようなシーンにおすすめ

住宅ローン

住宅ローン控除 配偶者控除 負担付贈与

  • 住宅購入
  • 連帯債務からの借換え

外貨預金

為替差益

  • 外貨普通預金新規預入
  • 外貨定期預金新規預入
  • 外貨普通積立申込
  • 円普通預金への払戻

投資信託

譲渡損益

  • 投信口座開設
  • 投資信託売却(解約)

保険

生命保険料控除、贈与税

  • 保険料の支払
  • 保険金の受取
  • 生前贈与

iDeCo

所得控除、退職所得控除、公的年金等控除

  • 拠出
  • 受取

相続

贈与税、相続税

  • 遺産整理
  • 遺言信託

税務相談紹介サービスのお手続きの流れ

STEP1~4は「イオン銀行」が担当します

  1. STEP1

    事前のご相談

    ご相談内容をイオン銀行のスタッフがお伺いいたします。ご相談内容に応じて、「税務相談紹介サービス」をご案内いたします。

    • 受付は店舗のみとなります。
  2. STEP2

    サービスのご案内

    「サービスチラシ」、「税務相談紹介サービス概要」にて、本サービスの内容・ご留意事項などをご説明いたします。

  3. STEP3

    依頼書のご記入

    個人情報の取扱いに関し、ご説明をさせていただき、ご同意をいただきます。
    「税理士業務相談依頼書」をお客さまにご記入いただきます。

  4. STEP4

    ご相談内容の確認

    税理士をご紹介させていただくにあたり、相談内容の詳細をお伺いいたします。
    税理士法人山田合同事務所がお客さまのお住いの地域やご相談内容に応じて、担当する税理士法人山田合同事務所または同法人の提携税理士、または同法人の提携税理士法人をご紹介いたします。

STEP5~7は「山田合同事務所(提携事務所含む)」が担当します

  1. STEP5

    税理士とのご面談(無料相談)

    後日、お客さまのご希望の面談日に当行店舗におきまして、税理士がオンラインシステムを利用したWEB面談を行います。

    • ご相談内容によりましては、税理士法人山田合同事務所よりお電話にてご相談内容のご回答をさせていただく場合がございます。
  2. STEP6

    税理士への業務依頼

    実際の申告業務、相続税の試算等の具体的な業務をご依頼いただく場合は、お客さまを担当する税理士よりご連絡を差し上げます。なお、お客さまのご依頼内容に応じて費用が発生いたしますので費用のご説明をお聞きいただいた上で、業務依頼のご判断をいただきます。

  3. STEP7

    税理士報酬のお支払い

    税理士にご依頼いただきました業務の完了後に、当該費用をお支払いいただきます。

税理士報酬の例

相続税申告のケース

父、母、長男、長女の4人家族のうち、父が亡くなり相続税が発生したケース

▼亡父の遺産の内容

1.不動産・自宅 土地の評価 約740万円
建物の評価 約60万円
2.金融資産・銀行 預貯金 約5,100万円
3.その他財産(生命保険や還付金、高額医療費や出資金等) 約200万円
4.その他債務(葬儀費用等) 約100万円

母が遺産の2分の1、長男・長女が遺産の4分の1ずつを相続する分割協議が申告期限までに締結された場合

課税財産の合計 約6,000万円
相続税納付額 母0円(配偶者控除) 長男30万円 長女30万円
税理士報酬 66万円(消費税込み)
  • 上記はあくまでモデルケースのため、親族間での生前贈与や土地の現地調査など、各個別要因により税理士報酬や相続税額は変わりますのでご注意ください。

ご留意点

  • イオン銀行は税理士法人山田合同事務所の業務提携店となり、税務相談への対応は税理士法人山田合同事務所または同法人の提携税理士事務所所属の税理士が行います。このため、イオン銀行は業務提携店として税務相談先のご紹介と情報のお取次ぎをします。ご契約に際しては、お客さまと税理士法人山田合同事務所または同法人の提携税理士事務所がご契約の当事者となります。
  • お客さまのご相談内容、お手続きなどにより、税理士法人山田合同事務所または同法人の提携税理士事務所の所定の手数料が原則として発生します。

税務相談紹介サービスのサービス概要、チラシ

ご相談はイオン銀行の下記店舗にて承っております

  • そよら新金岡店でのお取扱いはございません。

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