- 厚生年金保険や共済組合に加入している方(国民年金の第2号被保険者)
- 厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)
- 65歳以上の方で国民年金に任意加入している方
- 国民年金の保険料を免除されている方(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含みます)
ただし、法定免除の方(障害基礎年金を受給されている方等)が「国民年金保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出した場合、国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。※産前産後期間の免除をされている方も加入することができます。 - 農業者年金の加入者
国民年金基金に加入する場合は、住所地や職種を問わず、どなたでも加入いただけます。職能型国民年金基金に加入する場合はその職種に従事していることが必要です。いずれか一つの基金にしか加入できませんので、加入される方が選択することになります。