iDeCo(イデコ)関連情報(脱退一時金・行為準則等)
個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)のしくみ
個人型確定拠出年金は、確定拠出年金法に基づき、国民年金基金連合会が主体となって運営しています。
- ※1 イオン銀行・確定拠出年金サービス(DCPS)
- ※2 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(JIS&T)
- ※3 日本カストディ銀行
脱退一時金
原則60歳まで途中のお引出、脱退はできませんが、一定の要件を満たせば例外的に脱退一時金を受給できる場合があります(資格喪失した時期によって適用される要件が異なります)。国民年金被保険者となることができない方で、一定の要件を満たす場合には、脱退一時金を請求できます。詳しくはコールセンターにお問い合わせください。
2017年1月以降に資格喪失した方 次の要件①または②をすべて満たしていること |
2016年12月までに資格喪失した方 次の要件①または②をすべて満たしていること |
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要件① |
年金資産が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
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年金資産が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
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要件② |
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行為準則等
運営管理機関の役割
- ①運用関連業務
個別の運用商品を選定し、提示すること。
選定・提示した運用商品に関する情報を提供すること。 - ②記録関連業務
加入者等の氏名、住所、個人別管理資産、その他の加入者等に関する事項を記録、保存および通知すること。
加入者等が行った運用の指図の取りまとめ、およびその内容を国民年金基金連合会へ通知すること。
給付について裁定を行ない、裁定を行ったときにはその内容を国民年金基金連合会に通知すること。
運営管理機関の行為準則等
- ①法令、法令に基づく厚生労働大臣の処分、運営管理契約を遵守し、加入者等のために忠実にその業務を遂行しなければなりません。
- ②加入者等の個人情報を保管します。また、個人の同意やその他の正当な理由がある場合を除いて、業務に必要な範囲内のみで使用・保管しなければなりません。
- ③次のような行為は禁じられています。
- 運営管理契約を締結する際に、加入者等の損失の全部あるいは一部を負担することを約束すること。
- 運営管理契約を締結する際に、加入者等また契約の相手方に特別の利益を提供することを約束すること。
- 運用関連業務に関して発生した加入者等の損失の全部または一部を補填したり、加入者等の利益に追加するために、当該加入者等または第三者に対して利益を自ら提供した第三者に提供させること(自己に責任のある事故による損失の全部または一部を補填する場合を除きます)。
- 運営管理契約締結の勧誘の際または解除を妨げるために、運営管理業務に関することで契約相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要事項を故意に告げなかったり、不実のことを告げること。
ここでいう重要事項には次のことが含まれます。
- 委託または再委託を受けることができる運営管理業務の種類と内容
- 再委託する確定拠出年金運営管理機関の名称と住所、および再委託しようとする運営管理業務の内容
- 自己および再委託しようとしている確定拠出年金運営管理機関の業務の状況
- 運営管理業務に関する処分の有無(処分を受けたことがある場合は、当該処分の内容)
- 自分たち、または加入者等以外の第三者の利益を図るために、特定の運用商品を提示すること。
- 加入者等に対して、提示した運用商品のうち特定のものについて指図を行うこと、または行わないことを勧めること。
- 加入者等に対して、年金制度、提示した運用商品について他と比較した事項等に関して、不実のことまたは誤解させるおそれのあることを告げたり表示したりすること。
- 加入者等が運営管理機関を選択できる場合、加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項について、故意に事実を告げなかったり、または不実のことを告げること。
国民年金基金連合会の役割
- ①個人型年金規約の作成
- ②個人型年金加入者の加入資格審査
- ③掛金の収納管理
- ④掛金拠出限度額の管理
国民年金基金連合会の行為準則等
- ①法令、法令に基づく厚生労働大臣の処分、個人型年金規約を遵守し、加入者等のために忠実にその業務を遂行しなければなりません。
- ②加入者等の個人情報を管理します。また、個人の同意やその他の正当な理由がある場合を除いて、業務に必要な範囲内のみで使用・保管しなければなりません。
- ③次のような行為は禁じられています。
- 自分たち、または加入者等以外の第三者の利益を図るために、運営管理業務の委託契約や事務委託契約を締結すること。
- 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。
- 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うことまたは行わないことを勧めさせること。
- 個人型年金加入者等に、特定の運用方法について指図を行うことまたは行わないことを勧めること。
- 個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会または個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。
- 個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理機関を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、またはその指定を変更することを勧めること。
iDeCoに関するよくあるご質問よくあるご質問一覧
くわしい内容のご照会・ご相談
イオン銀行 iDeCo 確定拠出年金コールセンター
0120-081-600
フリーダイヤルをご利用いただけない場合 045-949-6345(通話料有料)
オペレーターサービス利用時間帯
月曜日~金曜日 9:00~21:00/土・日曜日 9:00~17:00
(祝日、振替休日、12月31日~1月3日、ゴールデンウィークの一部の日およびメンテナンスの日を除く)
※ メンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます。
ご利用時間についての詳細は「確定拠出年金インフォメーション」の「お知らせ」からご確認ください。
委託運営先 確定拠出年金サービス株式会社(みずほ銀行より委託)
iDeCoに関する留意点
- 原則、60歳まで途中の引き出し、脱退はできません。
- 運用商品はご自身でご選択いただきます。運用の結果によっては、損失が生じる可能性があります。
- 加入から受け取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。
- 60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受け取りを開始できる年齢が遅くなります。
※ 60歳以降に加入した場合などで通算加入者等期間がない方は、加入から5年経過後に受給開始となります。
- 運用商品の配分指定をされなかった場合、掛金や移換される資産は所定の期間経過後、全額「イオン・バランス戦略ファンド(愛称:みらいパレット)」で運用されます。
※ ウェブサイトやコールセンターで運用商品の見直しが可能です。
- 積立られた商品の売買には、所定の日数がかかります(通常3~8営業日かかります)。
- 退職などにともない企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した方は、6カ月以内にお手続きください。
- イオン銀行iDeCoは、みずほ銀行の委託によりイオン銀行が取扱う、個人型確定拠出年金プランです。