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【この記事を読んでわかること】
病院や薬局で提示してきた健康保険証について、新規発行が停止され、マイナ保険証への移行が進められていることをご存じの方は多いでしょう。とはいえ、医療機関を受診する際に、「これまで使っていた健康保険証だけを持って行ってしまった」ということもあるかもしれません。もし期限切れの健康保険証を提示した場合、医療機関ではどのような対応になるのでしょうか。これから健康保険証の代わりに使われるマイナ保険証や資格確認書とともにご紹介します。
従来の健康保険証は、2024年12月2日に新規発行が終了しました。以後、発行済みの健康保険証の有効期限が順次切れていき、2025年12月1日をもってすべての健康保険証の有効期限が終了しました。健康保険証の有効期限が切れた後に医療機関を利用する場合には、後ほど紹介するマイナ保険証または資格確認書で受付を行うのが基本です。
健康保険証の有効期限が切れたのだから、今後医療機関では一切健康保険証が使えないと思われるかもしれませんが、厳密には少し違います。
2025年6月27日に厚生労働省が出した通達「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱い」によると、2025年8月以降、健康保険証の有効期限が切れたことに気づかずに医療機関を受診する患者や、健康保険証の切替えにともなって発行された「資格情報のお知らせ」だけを持ってくる患者がいることが想定されているとのことです。
こうした方に健康保険証がない場合の負担(10割負担)を強いるのではなく、健康保険証に書かれている被保険者番号などで資格情報が確認できた場合には、暫定的に保険を適用した医療(3割負担など)が受けられるようにする、といったことが通達に書かれています。
この暫定的な対応は、2026年3月末まで行われることになっています。従って、従来の健康保険証でも、2026年3月末までは医療機関で使うことができます。
ただし、言いかえれば2026年4月以降は従来の健康保険証が使えなくなるということです。また、健康保険証はすでに各種手続きや年齢確認などの身分証明書として利用できなくなっています。イオン銀行の口座開設時のご本人確認書類としても使えません。今後は、マイナ保険証または資格確認書を準備しておく必要があるでしょう。
従来の健康保険証が使えなくなった代わりに、以後はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
マイナ保険証は、マイナンバーカードと健康保険証を一体化したものです。マイナンバーカード取得後、健康保険証利用の申込みをすることでお手元のマイナンバーカードをマイナ保険証として医療機関で使えるようになります。マイナ保険証を使えば、これまで同様原則3割負担で医療機関を受診できます。
マイナ保険証には、従来の健康保険証にはないメリットがあります。
病院や薬局の受付時にマイナ保険証を利用し、全ての情報提供に同意すると、医師や薬剤師にこれまで処方された薬や特定健診の結果などをスムーズに共有できるため、はじめて利用する病院・薬局でもデータに基づいた医療を受けられます。
万が一、救急車で搬送されるというときにも、マイナ保険証があれば医療機関が受け入れ準備をスムーズにはじめられます。
高額療養費制度は、1カ月(月初から月末まで)の医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。ただし、事前に「限度額適用認定」の手続きを行わない場合は、一度自己負担額を立て替えたうえで、後から払戻しを受ける必要があります。
その点、マイナ保険証なら、はじめから限度額適用認定を受けたのと同じ状態になるため、立て替えが不要になります。
1年間に支払った医療費(家族の分を含めた合計)が一定額以上となった場合は、確定申告で「医療費控除」という手続きをすることで、所得税の還付が受けられます。マイナ保険証を利用して支払った医療費の情報は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」と国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を連携させることで、自動で入力できます。医療機関で受取った領収書などを保管する必要もないので便利です。
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今後もマイナ保険証は機能拡充が行われる予定です。生活習慣病関連の検査結果、アレルギー情報、過去の病名などを記した電子カルテの共有、医療費助成の受給者証や診察券との一体化、予防接種や母子保健(乳幼児健診・妊婦健診)などでの利用もできるようになる見込みです。
マイナ保険証の利用登録をしていない方には、2025年7月下旬から10月下旬にかけて、資格確認書が郵送されています。すでにお手元にある方もいるのではないでしょうか。
資格確認書は、従来の健康保険証とほぼ同じようなものです。医療機関で提示すると原則3割負担で医療機関を受診できます。
申請をしなくても資格確認書が送られてくる方は、次のような方です。
また高齢・障害があるなどを理由に資格確認書の交付を申請した方や、マイナンバーカードをなくした・更新しているという方には申請によって資格確認書が届きます。
今後、マイナ保険証の方が便利になっていくと見られますが、マイナ保険証の取得はあくまで任意です。マイナ保険証に切替えたいのであれば、以下の手続きをしましょう。
マイナ保険証はマイナンバーカードを保険証として利用する仕組みですので、マイナンバーカードがなければできません。もしまだマイナンバーカードがないのであれば、マイナンバーカードの申請・作成を先にしましょう。
マイナンバーカードの申請方法はスマホ・パソコン・街中の証明写真機・郵便の4つが用意されています。スマホの場合、スマホで顔写真を撮影し、マイナンバーカードの交付申請書のQRコードを読取り、申請用WEBサイトで顔写真を登録・必要事項を入力すれば申請することができます。交付申請書をなくしたという場合は、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。
マイナンバーカードが取得できたら、健康保険証として利用するための登録を行います。健康保険証利用の登録は、医療機関や薬局にある「顔認証付きカードリーダー」、マイナンバーカード保有者が利用できる「マイナポータル」、「セブン銀行ATM」で可能となっています。
どの方法でも手続きは簡単ですが、医療機関や薬局のカードリーダーが手軽ではないかと思います。
健康保険証の利用申込みが完了すれば、マイナ保険証が使えるようになります。
マイナ保険証は、次の方法で利用します。
1:医療機関の受付にある顔認証付きカードリーダーの読取り口にマイナンバーカードを置く
2:顔認証または4桁の暗証番号(マイナンバーカードの交付時に設定した「利用者証明用電子証明書」の暗証番号)で本人確認を行う
3:画面の案内に従って情報提供の可否を選択(情報提供に同意すると、医師や薬剤師が過去の医療情報を参照できるようになる)
いずれも、画面の案内に従って操作すればよいので、難しくありません。
すでに有効期限が切れてしまった従来の健康保険証は、2026年3月末までであれば利用できますが、4月以降は利用できなくなります。今回のコラムをきっかけに、今後はマイナ保険証に切替えるのか、資格確認書で受診するのか考えておきましょう。
高山 一恵
ファイナンシャルプランナー(CFP)
(株)Money&You取締役。中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍100冊、累計190万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。X(旧Twitter)→@takayamakazue
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