
まずは、「配偶者控除」とは何かを説明したいと思います。
夫が働いて一家を支え、妻がパートタイムで働くケースを例に挙げます。
現行は、妻の年収が103万円以内であれば、「配偶者控除」があるため、夫は税金面で優遇され、また妻自身は所得税を払わなくて良いのです(※)。
もし妻の年収が103万円を超えると、「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に切り替わり、段階的に税金の優遇(控除額)が少なくなり、年収141万円以上になると優遇はゼロになります。また、妻自身は所得税を支払わなければならなります。
こうした事情で、パートタイマーやアルバイトの方が「税金の負担を安くしたい」と考えて働き方をセーブする、いわゆる「103万円の壁」と呼ばれる収入の壁が存在するのです。
この「103万円の壁」が、女性の社会進出をはばむ原因の1つだとされ、今回の「配偶者控除(配偶者特別控除)」の改正に至りました。
それでは、配偶者控除(配偶者特別控除)の改正について、ポイントを整理してみましょう。
ここまで述べた内容を踏まえて、「それなら、私の世帯はメリットがありそう。パートで働く時間を増やそうかな…」と考えた方もいらっしゃると思いますが、少し待ってください。
実はもう1つ、知っていただきたい収入の壁があります。それは厚生年金や健康保険などの「社会保険料」による「壁」です。
中小規模の企業の場合、パートタイマーの年収が130万円未満(※1)であれば、社会保険料を払わずに済みますが、年収130万円以上(※1)になると社会保険料を払う必要が出てくるため、「130万円の壁」と言われる壁もあるのです。
社会保険料の負担は、年齢や居住地、会社が加入している健康保険組合によって違いますが、1つの例として、以下の場合で考えてみましょう。
この場合、社会保険料は年間で約18万6,000円にもなります。(※2)
年収130万円に対して18万6,000円程の社会保険料となると、負担としてはかなり大きくなりますよね。
しかし年収130万円未満であれば、この社会保険料がかからないのです。
もちろん、厚生年金の保険料を払うことで将来の受け取る年金額が増えるなどのメリットもありますが、現時点での手取りは大きく減ってしまいます。
今回の税制改正によって、「103万円の壁」が「150万円の壁」になり配偶者控除の枠が広がったため、パートタイマーの方はより積極的に働ける機会が増えそうです。
ただし「現在の手取り収入を増やそう!」と考えるなら、「130万円の壁(106万円の壁)」にも注意して働く必要がありそうです。
税金の話は少し複雑な部分もあり、苦手意識のある方が多いと思いますが、制度の改正を知らないまま一生懸命働いても「手取り収入が減る」等、望まない結果になってしまうかもしれません。
103万円、130万円(106万円)、150万円の壁、働き手の収入、配偶者のパート収入によっても優遇が異なることを理解したうえで、2018年からの働き方を考えていきましょう!
肥後 知歩
ファイナンシャルプランナー
中立的な金融教育機関で約15年間、講師として登壇中。家計管理や資産運用についての講演、乗り合い代理店にて保険の見直し相談を約200世帯以上経験し、今に至る。現在はセミナー講師(年間講演回数100講演以上)、コラム執筆や個人相談なども含め幅広く活動中。
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