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【この記事を読んでわかること】
所得税は、1年間に得られた所得にかかる税金です。一定額以上の収入があるならば、所得税を納める必要があります。
特にフリーランスや個人事業主などの場合、自分で確定申告して税金を納める必要があるため、所得税の計算について理解しておくことは大切です。会社員・公務員の場合は年末調整で勤め先が所得税を納めてくれますが、どのように計算するのか理解しておいた方がよいでしょう。
今回は、所得税の税率や速算表を利用した所得税の計算方法を紹介します。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得られた所得に対してかかる税金です。所得は、1年分の収入から経費(会社員や公務員など、給与をもらっている場合は給与所得控除、個人事業主などの場合は必要経費)を差引いた金額です。
所得税の額は、所得から納税者の状況に応じて適用される「所得控除」を差引き、残った金額(課税所得)に応じた税率(5%~45%)をかけ、その税率に対応する控除額を差引いて計算します。
課税所得から算出する所得税の金額は、速算表を使うと簡単に計算できます。
<所得税の速算表>
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
国税庁のウェブサイトより
所得税は「源泉所得税」と呼ばれることもあります。源泉所得税と所得税の違いは、納め方にあります。
会社員や公務員などの場合、毎月の給与から所得税が天引きされます。従業員本人の代わりに勤務先が源泉徴収して納めることから「源泉所得税」といいます。
会社員や公務員が毎月の給与から支払っている所得税は、1年間の収入や控除がいくらかわからないため、概算の金額になっています。毎年、年末になると勤め先で行う年末調整で過不足を調整して、正しい金額に直して納めています。
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個人事業主などの場合は自分で「所得税」を計算して納付します。例年2月16日から3月15日に行う確定申告で税額を確定させ、正しい金額を納付します。
会社員を例に、具体的な所得税の計算方法を見ていきましょう。
ここでは、2025年分の金額をもとに紹介します。
会社勤めの方の場合、毎月の給与とボーナスの合計額が1年間の給与収入です。ここから、給与所得控除を差引き、年間の給与所得を計算します。
給与所得控除の金額は、給与収入を以下の表に当てはめて算出します。
<給与所得控除の金額(2025年分)>
| 給与収入 | 控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 |
| 190万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
(株)Money&You作成
給与所得から納税者の状況に応じて適用される所得控除の金額を差引いて課税所得金額を算出します。所得控除は、代表的なところでは医療費控除や生命保険料控除、配偶者控除や扶養控除、基礎控除など、全部で16種類あります。
中でも合計所得が年2,500万円以下ならば適用される基礎控除は、ほとんどの方が受けられる所得控除です。2025年分の基礎控除の金額は2024年から引上げられ、次のようになっています。
<基礎控除の金額(2025年分)>
| 給与収入 | ‘24年まで 基礎控除額 |
基礎控除の上乗せ | ‘25年 基礎控除額 |
|
|---|---|---|---|---|
| うち 2年間限定 |
||||
| 200万円以下 | 48万円 | +47万円 | - | 95万円 |
| 475万円以下 | +40万円 | +30万円 | 88万円 | |
| 665万円以下 | +20万円 | +10万円 | 68万円 | |
| 850万円以下 | +15万円 | +5万円 | 63万円 | |
| 850万円超 | +10万円 | - | 58万円 | |
(株)Money&You作成
年収が130万円を超える方は、社会保険料の支払いが発生します。支払った社会保険料は全額が社会保険料控除の対象になります。
そのほか、家族を養っているときの「配偶者控除」「扶養控除」、生命保険料を支払ったときの「生命保険料控除」など、納税者の状況に応じて適用される所得控除を差引くことで、課税所得金額を減らすことができます。
課税所得金額が算出できたら、その金額を冒頭に紹介した所得税の速算表に当てはめて所得税額を計算します。
<所得税の速算表(再掲)>
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
国税庁のウェブサイトより
たとえば、課税所得金額が200万円の場合、表の「課税される所得金額」欄の「1,950,000円から3,299,000円まで」に該当します。この場合、所得税率は10%、控除額は9万7,500円ですので、所得税額は200万円×10%−9万7,500円=10万2,500円と計算できます。
なお、2026年までは所得税額の2.1%が東日本大震災からの復興に伴う「復興特別所得税」として加算されています。2027年からは復興特別所得税の税率が1.1%に引下げられる代わりに、防衛力強化のための防衛特別所得税が1%課される予定です。2026年も2027年以降も「所得税額の2.1%」(端数は切り捨て)で同じですが、名目が少々変わります。
所得税額が10万2,500円の場合、所得税額の2.1%は10万2,500円×2.1%=2,152円ですので、所得税の合計は10万2,500円+2,152円=10万4,652円となります。
「年収の壁」とは、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が増え、手取りが減るボーダーラインのことです。このうち、所得税のかかりはじめる年収の壁は2024年まで103万円でしたが、2025年に160万円になりました。給与所得控除の最低保障額65万円+基礎控除95万円=160万円というのがその根拠です。
では、年収が160万円を超えたら所得税がすぐかかるのかというと、そうではありません。上でも少々触れましたが、年収が130万円を超えると、社会保険料の支払いが必ず発生するからです。
社会保険料は、支払った金額が全額「社会保険料控除」という所得控除の対象になります。したがって、「160万円+社会保険料控除の分」までは所得税はかかりません。
なお、2026年分からは給与所得控除と基礎控除がさらに引上げられ、所得税のかかりはじめる年収の壁が178万円(給与所得控除の最低保障額74万円+基礎控除104万円=178万円)になります。これによって、「178万円+社会保険料控除の分」までは所得税がかからなくなります。
2026年分の計算をするときには、以下の表をご確認ください。
<給与所得控除の金額(2026年分)>
| 給与収入 | 控除額 |
|---|---|
| 220万円以下 | 74万円 |
| 220万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
(株)Money&You作成
<基礎控除の金額(2026年分)>
| 給与収入 | ‘26年以降 基礎控除額本則 |
基礎控除の特例 | ‘26年 基礎控除額 |
|
|---|---|---|---|---|
| うち 2年間限定 |
||||
| 200万円以下 | 62万円 (+4万円) |
+42万円 | +5万円 | 104万円 |
| 475万円以下 | +42万円 | +42万円 | 104万円 | |
| 665万円以下 | +42万円 | +42万円 | 104万円 | |
| 850万円以下 | +5万円 | +5万円 | 67万円 | |
| 2,545万円以下 | - | - | 62万円 | |
(株)Money&You作成
所得税の申告・納付方法は、働き方や利用したい控除によって異なります。
会社員や公務員の場合、勤務先の年末調整で税金の納付が完了しますので、原則として確定申告は不要です。しかし、所得控除のうち医療費控除・寄附金控除・雑損控除の手続きは年末調整ではできないので、確定申告が必要です。また、住宅ローン控除(住宅ローンを利用して自宅を購入・リフォームなどした場合に税金が減らせる制度)も初年度は確定申告が必要です。
フリーランスや個人事業主などの場合は年末調整がありませんので、毎年自分で確定申告を行い、税金を納める必要があります。確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日(土日祝の場合は次の平日)までです。期間内に税務署へ申告・納付します。
会社員・公務員の場合、年末調整があるので通常は自分で税額を計算する必要がありませんが、特に医療費控除や住宅ローン控除など、利用することで税額が減らせる控除がある場合は、ぜひ確定申告を検討しましょう。現在は確定申告もスマホで案内に従って簡単に手続きできるようになっています。税金を減らし、手取りを増やすためにもぜひ活用しましょう。
頼藤 太希
経済評論家・マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。慶應義塾大学経済学部卒業後、アフラックにて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。(※現在は放送終了)」、フジテレビ「サン!シャイン」、BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「定年後ずっと困らないお金の話」(大和書房)など書籍110冊超、累計200万部。日本年金学会会員。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。宅地建物取引士。日本アクチュアリー会研究会員。X(@yorifujitaiki)
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