
【この記事を読んでわかること】
年末調整や確定申告の時期に「配偶者控除」「配偶者特別控除」といった言葉を耳にしたことがあるでしょう。配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも「所得控除」の仕組みで利用でき、手続きすることで所得税や住民税といった税負担を軽減できるのですが、両者には違いがあります。今回は、配偶者控除と配偶者特別控除がどう違うのかを紹介します。
所得税を計算するときは、年収から必要経費にあたる「給与所得控除」を引き、個々の事情を税額に反映させる「所得控除」を引くことで課税所得を求めます。
さらに、課税所得に一定の税率(課税所得に応じて、5%〜45%の7段階)をかけ、税率に対応する控除額を差引き、所得税額を算出します。
所得税額からは、さらに「税額控除」によって税額を直接引き、減らすことができます。
<所得税の計算方法>
(株)Money&You作成
なお、住民税には所得に応じて決まる「所得割」と、一律に負担する「均等割」があります。このうち、所得割の税率は一律で課税所得の10%となっています。均等割は5,000円(森林環境税1,000円を含む)です。
所得控除には全部で15種類あります。配偶者控除も配偶者特別控除も、その15種類ある所得控除の仕組みの1つです。
配偶者控除は、税金を納める人(以下、扶養者)に条件を満たす配偶者(以下、被扶養者)がいるときに受けられる所得控除です。
配偶者控除を受けるには、被扶養者が次の4つの条件を満たしていることが必要です。
(1)民法の規定による被扶養者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)扶養者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
国税庁のウェブサイトより
よく話題に上がるのは(3)です。簡単にいうと、夫(妻)に扶養されている妻(夫)の年収が103万円以下ならば、配偶者控除が受けられるということです。
配偶者控除で控除できる金額は、扶養者の合計所得金額や被扶養者の年齢によって異なります。
<配偶者控除の金額>
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |||
---|---|---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
|||
所得税 | 住民税 | 所得税 |
住民税 | |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 48万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 32万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 16万円 | 13万円 |
(株)Money&You作成
配偶者控除を利用するには、扶養者本人の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。合計所得金額が900万円以下ならばみな同じ控除額ですが、900万円を超えると控除額が段階的に減り、1,000万円を超えるとゼロになります。また、被扶養者が70歳以上の場合は控除額が増加します。所得税と住民税では控除額が少々異なるのもポイントです。
被扶養者の年間の合計所得金額が48万円を超えたら、扶養者が所得控除を一切受けられなくなるのかというと、そうではありません。配偶者控除は受けられなくなりますが、世帯の手取りが大きく減ることがないように、配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除とは、被扶養者の所得に応じて一定金額の所得控除が受けられる仕組みです。配偶者特別控除の金額は、扶養者および被扶養者の合計所得金額に応じて変わります。
<配偶者特別控除の金額>
扶養者の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 (年収1,095万円以下) |
900万円超 950万円以下 (年収1,145万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (年収1,195万円以下) |
||
被扶養者の合計所得金額 | 48万円超 95万円以下 (年収150万円以下) |
所得税:38万円 住民税:33万円 |
所得税:26万円 住民税:22万円 |
所得税:13万円 住民税:11万円 |
95万円超 100万円以下 (年収155万円以下) |
所得税:36万円 住民税:33万円 |
所得税:24万円 住民税:22万円 |
所得税:12万円 住民税:11万円 |
|
100万円超 105万円以下 (年収160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 (年収166.8万円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 (年収175.2万円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 (年収183.2万円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 (年収190.4万円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 (年収197.2万円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 (年収201.6万円未満) |
3万円 |
2万円 | 1万円 | |
133万円超 (年収201.6万円以上) |
0円 | 0円 | 0円 |
(株)Money&You作成
その後、被扶養者の合計所得金額が95万円(年収150万円)を超えると段階的に控除額が減少。被扶養者の合計所得金額が133万円(年収201.6万円)を超えると、所得税・住民税の控除はゼロになります。
こちらも簡単にいうと、夫(妻)に扶養されている妻(夫)の年収が103万円を超えても
ということです。
なお、扶養者本人の合計所得金額が900万円を超えると少なくなり、1,000万円を超えると受けられなくなります。
配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも被扶養者を扶養している扶養者の税負担を軽減できる所得控除の仕組みです。
<配偶者控除と配偶者特別控除の違いまとめ>
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
---|---|---|
被扶養者の (年収) |
48万円以下 (103万円以下) |
48万円超133万円以下 (103万円超201.6万円以下) |
控除額 |
|
所得税:最大38万円 |
(株)Money&You作成
配偶者控除・配偶者特別控除を利用することで、扶養者の税負担が軽減されます。
では、具体的に扶養者がどのくらい税負担を軽減できるのか、2つの例で確認してみましょう。
なお、以下便宜上「夫」「妻」としていますが、夫と妻が反対でも同様です。
①【前提条件】
このとき、夫の所得税・住民税・手取りは次のようになります。
※復興特別所得税は考慮していません。
所得税…38万500円
住民税…41万9,000円
手取り年収
800万円−120万円(社会保険料)−79万9,500円(所得税・住民税)=600万500円
配偶者控除がない場合を同様に計算すると
所得税…45万6,500円
住民税…45万2,000円
手取り年収…589万1,500円
配偶者控除によって年間10万9,000円税負担を軽減できたことがわかります。
なお、妻の収入には住民税が1万円かかるので、手取り102万円となります。
②【前提条件】
①より夫の年収が100万円減り、妻の年収が180万円になったとします。この場合、配偶者特別控除を受けることができます。妻の年収が180万円の場合は、所得税・住民税ともに16万円控除できます。
①と同様に所得税・住民税・手取り年収を計算すると、
所得税…27万4,500円
住民税…36万1,000円
手取り年収…531万4,500円
配偶者特別控除がない場合を計算すると、
所得税…30万6,500円
住民税…37万7,000円
手取り年収…526万6,500円
配偶者特別控除によって年間4万8,000円税負担を軽減できることがわかります。
なお、妻の収入には社会保険料と税金がかかります。社会保険料が27万円、所得税が2万1,500円、住民税が5万3,000円ですので、手取りは145万5,500円です。
年収の壁とは、「年収がこの壁を超えると税金や社会保険料の負担が増える」というラインのことです。主な年収の壁には、次のものがあります。
<主な年収の壁>
(株)Money&You作成
上の試算②で、年収180万円の妻の税金と社会保険料を紹介しました。
税金は所得税と住民税を合わせても7万5,000円程度なのに対し、社会保険料は27万円かかっていました。実は、特に手取りに大きく関係するのが、社会保険上の「年収の壁」。被扶養者がこの壁を超えると、健康保険と厚生年金保険の保険料の支払いが発生します。
社会保険上の壁には、106万円の壁と130万円の壁があります。
年収が106万円の壁を超えた場合、次の5つの条件をすべて満たすと、社会保険料の支払いが発生します。「106万円」は交通費を含まず、毎月支払われる給与(所定内給与)だけで計算します。
①所定労働時間が週20時間以上
②月額賃金が8.8万円(年収約106万円)以上
③雇用期間が2カ月を超える見込み
④学生でない
⑤勤務先が従業員数51人以上(または50人以下でも労使合意のある会社)
106万円の壁の条件を満たさない場合でも、年収が130万円の壁を超えると、原則すべての人が扶養から外れて、自分で社会保険料を支払うことになります。「130万円」には給与だけでなく、交通費・残業代・ボーナスといった金額も含みます。
自らの勤務先の社会保険に入るケースと、国民年金・国民健康保険に入るケースがありますが、いずれにせよ社会保険料の負担が生じます。
社会保険に加入して働くと確かに手取りは減りますが、悪いことばかりではありません。
老後には老齢厚生年金がもらえますので、年金額が増えます。老齢厚生年金の額は厚生年金加入中の給与や加入期間などによって異なります。
2024年は年収の壁の引き上げがクローズアップされ、「103万円の壁を178万円に引き上げる」「社会保険料の106万円の壁をなくす」といった話が取り沙汰されています。
今後、手取りが変化することも考えられます。
特に「103万円の壁が引き上げ」のように、税法上の壁が変わることになれば、配偶者控除や配偶者特別控除の金額や適用条件などにも変更が出てくる可能性があります。
本稿執筆時点でまだその結論は出ていませんが、生活にも直結する話ですので、ぜひ今後の動向をチェックしていただければと思います。
頼藤 太希
マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に現会社を創業し現職へ。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」、書籍、講演などを通じて鮮度の高いお金の情報を日々発信している。
『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『マンガと図解 はじめての資産運用 新NISA対応改訂版』(宝島社)など書籍100冊、著書累計170万部超。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki