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パートは「106万円の壁」を超えるべき?2022年10月社会保険適用拡大

パートタイムで働いている既婚者の方々は、配偶者の扶養範囲内で「被扶養者」として働くことを意識している方が多いのではないでしょうか。
社会保険に関して、「被扶養者」になるかどうかの目安として「130万円の壁」と「106万円の壁」があります。

「130万円の壁」とは 、年収が130万円を超えると配偶者の扶養範囲を外れるという一つの目安のことで、超えると自分自身で社会保険料を負担することになります。
「106万円の壁」とは、さらに2016年(平成28年)にできた社会保険に関するもう一つの壁です。従業員数が501人以上の規模の企業に勤務するパートタイマーは、年収が106万円以上になると下記要件に当てはまる場合には、配偶者の扶養からは外れて社会保険に加入することになり、それに伴い自分で保険料を負担することになります。

  • 従業員数が501人以上の企業に勤務
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 1年以上の雇用期間が見込まれること
  • 学生ではない

以上はこれまでの社会保険に関する2つの壁ですが、2022年10月に「106万円の壁」に関してさらに社会保険の適用範囲が広がる予定です。

2022年(令和4年)10月からの社会保険の適用範囲拡大、具体的にはどう変わる?

「106万円の壁」に関する社会保険の適用範囲についてこれまで従業員数が「501人以上」の企業が対象だったのが、「101人以上」の企業に勤務するパートタイマーにも広がります。見込まれる雇用期間についても「1年以上」だったのが「2ヶ月以上」と短縮されます。下記要件に当てはまる場合に社会保険の加入対象になります。(※部分が変更点です。)

  • 従業員数が101人以上の企業に勤務(※)
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2ヶ月以上の雇用期間が見込まれること(※)
  • 学生ではない

そしてさらに2024年(令和6年)10月には従業員数の条件が「101人以上」から「51人以上」となることが予定されており、従来は大企業が対象でしたが今後は中小企業に勤務するパートタイマーも要件を満たせば、扶養を外れて社会保険料を自分で負担することになります。

社会保険に加入しても、手取り収入を減らしたくない!手取りをキープするにはどうしたら良い?

社会保険に加入し社会保険料を自ら支払うようになった場合その分手取りが減ってしまう訳ですが、その場合は勤務時間を増やすなどして収入自体を増やせば、手取りへの影響を軽減、もしくは無くすことができるはずです。どれくらい収入を増やせば良いのでしょうか。

収入 税金合計 社会保険料
合計
手取り
106万円 5,000円 151,759円 90万3,241円
110万円 5,000円 151,879円 94万3,121円
120万円 8,141円 169,063円 102万2,796円
130万円 20,057円 189,624円 109万319円
140万円 32,985円 203,431円 116万3,584円
150万円 45,914円 217,238円 123万6,848円
160万円 53,843円 231,046円 131万5,111円
  • 健康保険は東京けんぽ40歳未満(9.71%)・雇用保険は一般事業者・筆者作成

上記はあくまでも概算にはなりますが、社会保険料は意外と大きな金額であることがわかります。例えば収入が106万円の場合は15万円以上もの負担が増えることになり、手取りはその分減ってしまいます。減った分を埋め合わせるために多く働こうとした場合、収入自体を130万円弱まで増やさなければ、手取りを維持することが難しくなりそうです。
さらに、仮に「106万円の壁」に該当しなくても、130万円を超えれば全ての方が「130万円の壁」により社会保険の加入対象者になります。収入が129万円だった人が130万円を超えてしまえば、一気に約19万円の保険料負担がかかり、その分手取りが減ります。収入が130万円を超えてしまった場合、手取り130万円の収入を減らさずにキープしたければ、160万円ほどまで収入を増やす必要がある訳です。

社会保険(厚生年金、健康保険)加入のメリットはある?

2022年10月、2024年10月の社会保険適用範囲拡大により、今後は配偶者の扶養を外れる方が段階的に増えることになります。社会保険の加入となると手取りが減るというデメリットばかりを感じてしまいますが、その一方で社会保険(厚生年金、健康保険)への加入はもちろんメリットもあります。

「出産手当金」や「傷病手当金」の受給が可能に

健康保険に加入することにより、出産のために会社を休みその間給与の支払いがなければ、出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日の翌日から56日までの範囲で給与の約2/3の額が「出産手当金」として支給されます。
また、病気やけがで会社を長期で休み給与が出ない場合の「傷病手当金」も対象者になります。病気やけがの療養で3日連続して休んだ場合、4日目以降から通算1年6ヶ月の間、こちらも給与の約2/3相当の額が支給される手当金です。
どちらの手当金も、該当した場合はとても大きな助けになるはずです。

将来の年金受給額が増える

厚生年金に加入することにより、国民年金(基礎年金)に上乗せされ将来の年金額が増えます。今現在の生活を考えると、手取りを減らしてまで将来の年金について考えている余裕がないと思われるかもしれませんが、やはり今後は公的年金だけでの生活では厳しいとも言われていますので、少しでも年金を増やすことができるのは長い目で見ると心強いことです。

万が一の備えとして障害厚生年金・遺族厚生年金の給付対象に

国民年金(基礎年金)の場合には、障害基礎年金、遺族基礎年金のみだったのが、厚生年金の加入により、それぞれ「障害厚生年金」、「遺族厚生年金」の対象にもなりますので、子供がいる場合にはこちらもまた心強くなります。

少しでも負担を抑えたい!今すぐできることは?

メリットがあるとはいえ、今回の改正で社会保険の加入者になると負担は増えます。何とかして負担を抑えたいと思いますよね。
収入がアップすると保険料とともに税金の負担も徐々に大きくなりますが、この税金の負担を抑えながら将来の年金を増やす、おすすめの方法としては「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)」があります。

iDeCo(イデコ)は月々コツコツと積立てながら自ら将来に備えることができる年金制度で、積み立てた全額が所得控除となる点が大きな魅力の1つです。そのうえ、運用して増えた利益にかかる税金(20.315%)も非課税※なので税金面ではだいぶ有利です。将来に備えて資産を作りながら今の税金の負担も軽くでき、利益が出ても税金がかからないという点でiDeCoはとてもおすすめです。
イオン銀行でiDeCoに加入して運用することもできます。iDeCoは各金融機関で運営管理手数料が違います。イオン銀行のiDeCoなら、運営管理手数料は0円です。商品のラインナップは初心者の方でもわかりやすい商品が揃っています。

  • 運用中の年金資産には1.173%の特別法人税がかかりますが、現在は課税が凍結されています。

この機会に働き方を考えるとともに、新たにiDeCoの加入を通じて税金負担を軽くしながら資産形成を積極的に行なってみてはいかがでしょうか。

今回のまとめ

  • 社会保険に関して被扶養者になるかどうかの目安として「130万円の壁」と「106万円の壁」がある。
  • 2022年10月、2024年10月に社会保険適用範囲拡大でより多くの人が「106万円の壁」の対象になり社会保険加入者になることが予想される。
  • 社会保険加入により手取りが減少する一方で、「出産手当金」「傷病手当金」の受給対象になる、将来の年金が増える等のメリットも。
  • 手取りを極力減らさない工夫として、「iDeCo(イデコ)」に加入して税金負担を軽減しながら賢く資産形成をしてみてはどうか。
  • 本ページは2022年4月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

お申込みに際しては、以下の留意点を必ずご確認ください。

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ファイナンシャルプランナー 肥後 知歩

中立的な金融教育機関で約15年間、講師として登壇中。家計管理や資産運用についての講演、乗り合い代理店にて保険の見直し相談を約200世帯以上経験し、今に至る。現在はセミナー講師(年間講演回数100講演以上)、コラム執筆や個人相談なども含め幅広く活動中。

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