2022年4月から成人年齢が18歳になると、税金・年金・NISAはどうなる?
執筆者:マネーコンサルタント|頼藤 太希
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2022年4月から成人年齢(成年年齢)が20歳から引き下げられ、18歳で成人となります。かつて20歳からだった選挙権はすでに18歳からになっていますが、今度の引き下げではさまざまなことが「18歳から」に変わります。
今回は、成人年齢が18歳になることで税金・年金・NISAといったお金に関することがどう変わるのか、紹介します。
18歳になったらできること、20歳にならないとできないこと
2022年4月1日に民法が改正され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。2022年4月1日時点で18歳・19歳の人はこの日から成人になり、以後は18歳を迎えた人が成人となります。
18歳になったらできること | 20歳にならないとできないこと |
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●親の同意なく契約できる (携帯電話の契約、ローンの契約、クレジットカードの作成、一人暮らしの部屋を借りるなど) ●10年有効なパスポートの取得 ●国家資格を取得 (公認会計士・司法書士・行政書士・医師・薬剤師など) ●結婚 (女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳から結婚できるようになる) ●性別の取扱いの変更審判 (性同一性障害者の取扱いの特例) ●住民税の支払い(所得が一定以上の場合) ●相続税・贈与税の支払い ●贈与の特例が使える(相続時精算課税、結婚・子育て資金の一括贈与の特例、住宅取得資金贈与の特例など) ●NISA口座を自分で開設して資産形成 ●選挙で投票(すでに可能・変更なし) ●普通自動車運転免許の取得(すでに可能・変更なし) |
●養子をとる ●喫煙する ●飲酒する ●競馬・競輪・オートレース・競艇の投票券を買う ●大型・中型自動車運転免許の取得 ●国民年金の被保険者資格を得る ●猟銃の所持の許可 ●船長や機関長になる |
成人となることで、親の同意なしにさまざまな契約を結ぶことができるようになります。スマホや賃貸住宅も自分で借りられますし、クレジットカードも作れます。10年有効なパスポートも発行してもらえます。また、これまで男性18歳・女性16歳だった婚姻年齢も、男女とも18歳に統一されます。
ただ、これまで20歳からだったものが何でも18歳になるのかといえば、そうではありません。お酒を飲んだりタバコを吸ったりできるのは健康面を考慮して20歳からのままですし、競馬や競輪など公営ギャンブルができるのも20歳からです。
成人になるとできることが一気に広がります。とはいえ、これは何でも自由ということではなく、自分で責任を持って判断しなくてはならないということ。金銭トラブルや失敗を防ぐためにも、お金関係の変更点、具体的には税金・年金・NISAについてチェックしていきましょう。
税金・年金・NISAはどうなる?
成人年齢の引き下げによる、税金・年金・NISAの変更点を詳しく紹介します。
住民税はどう変わる?
住民税は、お住まいの都道府県・市区町村に納める税金です。未成年者でも、一定以上の所得があれば住民税を納める必要があるのですが、未成年者の場合は「前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合、年収204.4万円未満)ならば非課税」となっています。
ただ、2022年4月からはこの「未成年者」が20歳から18歳に変わります。すると、18歳・19歳でもアルバイトなどをして年収が100万円(地域により異なる)を超えると住民税がかかるようになります。
相続税や贈与税はどう変わる?
相続税は亡くなった人から財産を引き継いだときにかかる税金、贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金です。相続税や贈与税にも、「20歳」「未成年者」を対象にしているしくみがあります。
- 未成年者控除(未成年者の税額控除)
未成年者控除は、相続で財産を引き継ぐ人が未成年の場合、相続税を差し引くことができる制度です。財産を引き継ぐ未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円を相続税の金額から差し引くことができます。しかし、2022年4月以降は満20歳が「満18歳」に変わりますので、控除額が2年分(20万円)少なくなることになります。実質的に負担が増える改正といえるでしょう。
- 相続時精算課税
相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子や孫が財産をもらったときに利用できる贈与の方法。相続時精算課税を利用すると、累計2500万円までは贈与税が非課税になります。贈与は、基本的に年間110万円以下であれば贈与税がかからない(歴年課税)ですが、相続時精算課税を利用することで、一度に多くの財産を贈与できます。
また、歴年課税の税率は超過累進税率といって段階的に上昇(最大55%)ですが、相続時精算課税の税率は、2,500万円を超えた部分に一律20%の課税となるので、税額が大きく減らせる場合があります。2022年4月以降は、相続時精算課税を選ぶことができる年齢が「18歳以上」となります。より早い段階で相続時精算課税が利用でき、財産が生かせるようになるという点では、メリットのある改正といえます。
- 贈与税の税率の特例
贈与税の税率には「一般税率」と、それよりも税率の安い「特例税率」の2種類があります。このうち祖父母や父母(直系尊属)から受けた贈与には、特例税率が適用されます。この贈与を受け取れる年齢も「20歳以上」から「18歳以上」と変更されますので、これまでよりも2年早く贈与ができるようになります。
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、父母や祖父母から結婚・子育て・育児のためのお金の贈与を受ける場合、1,000万円まで非課税で贈与が受けられる制度です。対象となるのは「20歳以上50歳未満の子や孫」でしたが、2022年4月以降は「18歳以上50歳未満」となります。なお、この特例が利用できるのは、本稿執筆時点では、2023年3月31日までとなっています。
- 住宅取得資金贈与の特例
結婚・子育て資金と同様、父母や祖父母から住宅を新築・取得・増改築するためのお金の贈与を受ける場合、500万円〜1,500万円(2022年より1,000万円)まで非課税で贈与が受けられます。対象は「20歳以上の子や孫」でしたが、2022年4月以降は「18歳以上の子や孫」となります。なお、この特例が利用できるのは、本稿執筆時点では、2023年12月31日までとなっています。
年金はどう変わる?
日本の公的年金には、国民年金と厚生年金があります。国民年金は20歳から60歳までのすべての人に加入義務がある年金。厚生年金は会社員や公務員が勤務先で加入する年金です。
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることで「国民年金も18歳から加入する?」と思われた方もいるかもしれません。しかし、結論からいうと国民年金に加入する年齢は20歳からで変更ありません。20歳になると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や保険料納付書などの案内が届きます。それに沿って、国民年金の保険料を納付することになります。
なお、経済的に保険料を納めるのが難しい場合、学生納付特例制度や免除・猶予の制度などもあります。これらの制度も、2022年4月以降の変更はありません。未納のまま放置せず、必ず手続きを行いましょう。
資産形成に役立つ制度はどうなる?
現状20歳以上の方が利用できる非課税の投資制度に、NISA(一般NISA)とつみたてNISAがあります。投資で得られた利益には、通常20.315%の税金がかかります。しかし、一般NISA・つみたてNISAを利用して投資をすると、この税金がゼロになります。
一般NISAでは毎年120万円までの投資の利益が5年間非課税に。つみたてNISAでは毎年40万円までの投資の利益を20年間非課税にできます。その他、購入できる商品や購入方法などに細かな違いがあります。
一般NISAやつみたてNISAも、成人年齢が18歳に引き下げられることによって、18歳以上の方が利用できるようになります。ただし、この改正が適用になるのは2023年1月1日から。また、NISA口座を開設できるのは「口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上」なので、18歳になった途端にNISA口座を開設することはできません。最短でも「19歳を迎える年」が来るのを待たなくてはならない点にはご注意ください。
とはいえ、早い時点で資産形成をスタートし、長期間続けることは、お金を増やす観点からもおすすめ。数十年という期間投資を続けると、大きな値下がりのリスクを抑えることができます。また、生まれた利益を投資に回し、新たな利益を生み出す複利効果も期待できます。とくにつみたてNISAでは、長期にわたって非課税の投資ができるので、利用できる年齢になったら、なるべく早く始めて長く続けるのがおすすめです。
高校でも資産形成の授業スタート!
成人年齢の引き下げと同じタイミングで、高校の家庭科の授業で「資産形成」を取り扱うようになります。株式・債券・投資信託など、基本的な金融商品や、お金を増やすには資産形成が重要だということを教えるようになっています。
日本ではかねてからお金の教育が行われてこなかったとよくいわれます。実際、お金のことを学ばずに大人になって、苦労した経験をお持ちの方も多いでしょう。ですから、これを機にお金のことをご家庭でも学ぶことをおすすめします。正しい知識を身につけ、お金で困るようなことのないようにしていきましょう。
- ※ 本ページは2022年3月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
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