定額減税の調整給付とは?手続きが必要な人がいるって本当?対象者は?
執筆者:ファイナンシャルプランナー(CFP)|高山 一恵
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【この記事を読んでわかること】
- 調整給付は定額減税で減税しきれない分を給付金としてもらえる仕組み
- 調整給付は1万円未満を切り上げて1万円単位でもらえる
- マイナンバーカードの公金受取口座を登録していないなど、自治体が口座情報を把握していない場合には、調整給付をもらうために手続きが必要
2024年6月からの定額減税では、1人あたり4万円の税金が減る分、手取りが増えるのですが、すべての人の税金が4万円ずつ減らせるわけではありません。一見損になりそうですが、定額減税で税金が引ききれない場合には「調整給付」がもらえるため、損になるどころか得になるケースもあります。
今回は、定額減税の調整給付のしくみ、おトクな調整給付がもらえるのはどんな人か、調整給付の手続きが必要な人はどんな人かを紹介します。
定額減税における調整給付とは?
定額減税は、税額を一定額減額する減税の方法です。2024年6月から実施されており、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の4万円が減税されます。
たとえば、夫(妻)が妻(夫)と子ども1人を扶養する3人家族の世帯では所得税9万円、住民税3万円の合計12万円の減税が受けられます。
ただし、年収2,000万円超(厳密には「合計所得金額1,805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)」の富裕層は対象外です。
定額減税の減税方法は、所得税と住民税で異なります。具体的には、
- 所得税…2024年6月から12月の7カ月間にわたって減税
- 住民税…2024年6月分は徴収せず、7月分から2025年5月分までの11カ月間にわたって減税分を割り振って減税
となっています。
すでに2024年6月以降の給与明細などを見て「所得税が減っていた」「6月の住民税がゼロだった」と確認した人も多いでしょう。
ただ、定額減税では納める税金以上には減税されません。ですから、そもそも納める税額が少ない場合や、扶養している家族が多くて定額減税の金額が多い場合には、税金から定額減税の分が引ききれないこともありえます。これでは、定額減税の恩恵が少なくなってしまいます。
そこで、定額減税で引ききれない分がある場合、その分を給付金の形で支払おうというのが調整給付です。
<調整給付のイメージ>
調整給付は、1万円未満を切り上げて1万円単位で支給されます。たとえば、所得税の定額減税分が2万5,000円引ききれなかったとしたら、調整給付は3万円が支給される、という具合です。極端な話、引ききれない金額が2万100円でも調整給付は「3万円」です。ですから、調整給付がもらえる人は、もらえない人(定額減税で税金が引き切れる人)よりも最大で1万円近くおトクになる可能性があります。
なお、調整給付には、2024年夏以降に行われる「当初給付」と、2025年以降に行われる「不足額給付」があります。
当初給付は、2023年の所得や控除の状況に基づき、定額減税で引ききれない金額があると見込まれる場合に、先にその分を給付金として支給する仕組みです。対象の世帯に早めに給付を届ける観点で行われます。
対する不足額給付は、2024年の所得税額が確定したあと、当初給付の金額に不足があった場合に追加で給付金を支給する仕組みです。
当初給付は2023年の所得をもとに行われるので、2024年の所得とずれが生じる可能性があります。たとえば、2024年中に収入が減った方や扶養家族が増えた方は、2024年の所得税額が減るため、「当初給付の給付金が本来もらえる金額よりも多かった」となる可能性があります。しかし、この場合でも返金する必要はありません。
反対に、収入が増えた方などの場合、2024年の所得税額が増えることで当初給付が足りなかった、ということもあるかもしれません。この場合は、不足額給付の際に追加で給付金がもらえます。
定額減税で調整給付が受けられる人は?
定額減税で調整給付が受けられるかどうかは、納税者本人の収入、家族構成、お住まいの地域、家族構成、受けられる所得控除などによって変わります。内閣官房のウェブサイトには、東京23区の目安が掲載されています。
<調整給付が受けられる収入水準>
給与収入・年金収入が表の右から2列目「定額減税+調整給付」程度より少ない場合は、調整給付の対象になります。たとえば、夫婦と子ども2人(小学生)の世帯の場合、定額減税が満額控除される年収は535万円程度まで。年収270万円程度〜535万円程度までなら定額減税では、税金を引き切ることができず、調整給付金が受け取れます。表にはありませんが、個人事業主も収入の条件を満たしていれば調整給付の対象です。
調整給付の手続き方法は?いつ支給される?
調整給付の対象になる方には「調整給付金支給のお知らせ」といった名前の書類が届きます(自治体により異なる場合があります)。これは、上で紹介した当初給付にあたるもので、2023年の所得や控除の状況に基づき、定額減税で引ききれない金額があると見込まれる場合に届くものです。
以下、調整給付の受け取り方法は自治体によって異なりますが、おおむね次のとおりです。
手続きが不要な場合は?
マイナンバーカードの「公金受取口座」を登録している場合や、過去に自治体から給付金を受け取ったことがある場合などで、自治体が本人の口座情報を把握しているときは、調整給付金支給のお知らせ(またはお知らせに同封された書類など)にすでにその口座情報が印字されています。調整給付をこの口座で受け取る場合には手続きは不要です。手続きをしなくても「プッシュ型給付」が行われ、自動的に振り込まれます。
手続きが必要な場合は?
届いた書類に記載されている口座以外の口座で調整給付を受け取りたい場合は、同封の「支給口座登録等の確認書」に必要事項を記載し、期日までに返送します。
また、給付金の振り込み口座を登録していない場合には、同封の「確認書」を利用して振り込み口座などの申請を行います。確認書にはQRコードが印字されていて、そこからオンライン申請することも可能。書類を郵送して申請することもできます。
さらに、給付金を辞退したいと考える方もいるかもしれません。この場合は、同封の「調整給付金受給辞退の届出書」を提出します。
調整給付の手続きは多くの自治体ですでにスタートしているはずなので、郵便が届いていないかを確認してください。万が一「届くはずなのに届いていない」場合には自治体に確認しましょう。
手続きが不要な人の場合、早い自治体ではすでにお金が振り込まれているようです。準備が整い次第の振り込みになりますので、もうしばらく待ってみましょう。
手続きが必要な人の場合は、手続き後3週間〜1カ月後の振り込みになります。
そして気をつけなければいけないのは、調整給付の各手続きの申請期限は2024年10月31日まで(郵送の場合、2024年10月31日「必着」の自治体も「消印有効」の自治体もあります)となっていること。期限を過ぎると、調整給付をいっさい受け取ることができなくなりますので、手続きは早めに済ませておきましょう。
定額減税で所得税や住民税が引ききれない場合、調整給付として給付金がもらえることを紹介しました。定額減税で税金が引ききれる人より、引ききれずに1万円単位で切り上げた調整給付がもらえるほうがおトクになります。
もっとも、せっかくの給付金も無駄遣いしてしまえば意味がありません。必要な手続きをしたうえで、賢く活用して、お金のかかる時代を乗り越えましょう。
- ※ 本ページは2024年8月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。