競馬で1,000万円当たったら税金はかかる?確定申告をしないとどうなるのか
執筆者:マネーコンサルタント|頼藤 太希
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【この記事を読んでわかること】
- 競馬で得た利益は「一時所得」となり税金がかかる
- 払戻金から馬券の購入費用を引いた利益が50万円を超える場合、一時所得が発生するので確定申告が必要
- 確定申告をしないでいた場合、延滞税や加算税といったペナルティがある
競馬場に行ったことはありますか?ターフを颯爽と駆け抜けるかっこいいサラブレッドの姿を見るだけでも楽しいですし、買った馬券が当たってくれたらなおさら嬉しいですよね。しかし、馬券が大当たりした場合は要注意。思わぬ金額の税金がかかるかもしれません。
今回は、競馬で1,000万円当たった場合の税金の扱いと、確定申告をしないでいた場合にどうなるのかを紹介します。
競馬で得た利益には税金がかかる?
結論からいうと、競馬で得た利益(払戻金)には税金がかかります。
収入から必要経費を差引いたいわゆる「儲け」のことを「所得」といいます。所得は、所得税法という法律によって、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類に分類されています。そして、それぞれの所得の内容や税金の計算方法が決まっています。そのため、所得があれば基本的には税金がかかります。
競馬の払戻金は「一時所得」に分類されます。
一時所得とは、営利目的でない事業や行為から得られた所得です。具体的には
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者がもらえる報労金
などがあります。
競馬だけでなく、競輪・競艇・オートレースといったいわゆる公営ギャンブルの払戻金はすべて一時所得の扱いになります。ちなみに、宝くじやサッカーくじ(toto)の払戻金は非課税です。
競馬で得た利益にはいくら税金がかかる?具体的な計算方法を解説
一時所得の計算式は、次のとおりです。
一時所得の計算式
一時所得=(総収入金額-収入を得るための支出-特別控除(最大50万円))×1/2
今回の場合、「総収入金額」は馬券が当たったことで得られた払戻金の総額、「収入を得るための支出」は馬券の購入費用です。ただし、馬券の購入費用は「当たり馬券」のみ。外れ馬券は収入を得るための支出とはみなされません。
これを差引き、最大で50万円の特別控除を引き、さらに1/2を掛けた金額が一時所得となります。
一時所得がゼロ以下になる場合は、税金はかかりません。つまり、払戻金から馬券の購入費用を引いた利益が50万円以下ならば課税されません。
たとえば、大当たりした馬券の購入金額が10万円で、払戻金が1,000万円だったとします。この時の一時所得は、
(1,000万円-10万円-50万円)×1/2=470万円
となります。
実際の納税額は、給与所得も含めた合計所得金額を求め、そこから所得控除を差引いて課税所得を求めて税金を計算します。
仮に他の収入が給与のみで、年収が400万円だった場合、
給与所得=400万円-124万円(給与所得控除)=276万円
一時所得=470万円
合計所得金額=746万円
となります。
所得控除は基礎控除と社会保険料控除(年収の15%で試算)のみだった場合、
課税所得=746万円−48万円(所得税の基礎控除)−60万円(社会保険料控除)=638万円
となります。
所得税の税率は、課税所得に応じて5%〜45%の7段階あります。
所得税は638万円×20%−42万7,500円=84万8,500円です。
住民税の税率は所得税率に関わらず一律10%。加えて均等割(5,000円)が課されます。住民税の基礎控除は所得税より5万円少ない43万円なので、
課税所得=746万円−43万円(住民税の基礎控除)−60万円(社会保険料控除)=643万円
住民税は643万円×10%+5,000円=64万8,000円です。
給与収入400万円だけだった場合は、所得税8万4,000円・住民税17万8,000円です。
競馬で1,000万円当たったことで、税金は
- 所得税:8万4,000円→84万8,500円(+76万4,500円)
- 住民税:17万8,000円→64万8,000円(+47万円)
- 増加する税金額:123万4,500円
と大きく増えます。
このように高額当選した場合には、納める税金も相応に多くなることに留意する必要があります。
なお、過去には競馬で得た払戻金が「一時所得」ではなく「雑所得」ではないかと法廷で争われたことがあり、実際に雑所得として認められたケースもあります。雑所得となれば、外れ馬券を経費に計上でき、納める税金を減らすことができます。
国税庁によれば、
- 年単位で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けている
- 年単位で多額の利益を上げている
- 長期的に利益が出るように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らか
という場合には雑所得として認められるということです。
つまり、「経済的な活動であり、事業としての実態がある」場合には、外れ馬券も経費として認められます。
確定申告を行わないとどうなる?
競馬で大当たりしたら、払戻金が一時所得になるのですから、確定申告を忘れずに行いましょう。ただし、一時所得の合計額が年間50万円を超えなければ確定申告をする必要はありません。
確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得と、そこから計算できる納税額を申告して、税金を納めることです。毎年2月16日から3月15日に、前年分の所得を申告します。
「確定申告しなくてもバレないだろう」と、確定申告を行わないでいると、バレたときに大変です。確定申告をしないと、本来の税金に加えて、延滞税・加算税といったペナルティが課されてしまいます。
延滞税は、税金の納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて支払う税金です。延滞税の税率は延滞の期間が2カ月以内の場合と2カ月以上の場合で異なります。また、延滞した年によっても変わります。2024年の延滞税の税率は、2カ月以内ならば2.4%、2カ月以上ならば8.7%です。
加算税は、罰金的な要素を含む税金です。具体的には、
- 過少申告加算税:期限内に申告したものの、納める税額が少なかった場合に課される税(5%〜15%)
- 無申告加算税:期限後に申告した場合に課される税(5%〜30%)
- 不納付加算税:給与などから天引きされる源泉所得税の納付が遅れた場合に課される税(5%〜10%)
- 重加算税:故意・悪質な過少申告や脱税などが行われた場合に課される税(35%〜50%)
があります。
公営ギャンブルの運営者は2021年以降、電話やインターネットで馬券などを購入して、1,000万円以上の払戻金を受けた人の情報を国税庁に伝えています。くれぐれも「確定申告しなかった」ということのないようにしましょう。
- ※ 本ページは2024年12月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。