配偶者控除の改正で働き方はどう変わる?
執筆者:ファイナンシャルプランナー|肥後 知歩
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- 節約術
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの肥後です。
今回は、2018年の「配偶者控除(配偶者特別控除)」の改正をテーマに取り上げて、私たちにどんな影響があるのかを考えてみたいと思います。
(※ 便宜上、この記事では配偶者控除を受ける人を夫、配偶者を妻とします)
- そもそも「配偶者控除」って何?なぜ改正するの?
- 今回の改正で、「配偶者控除」はどう変わるの?
- 私の世帯はメリットがありそう。パートで働く時間を増やして、問題ない?
- 手取り収入を増やす上では、社会保険料の壁にも注意!
そもそも「配偶者控除」って何?なぜ改正するの?
まずは、「配偶者控除」とは何かを説明したいと思います。
夫が働いて一家を支え、妻がパートタイムで働くケースを例に挙げます。
現行は、妻の年収が103万円以内であれば、「配偶者控除」があるため、夫は税金面で優遇され、また妻自身は所得税を払わなくて良いのです(※)。
もし妻の年収が103万円を超えると、「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に切り替わり、段階的に税金の優遇(控除額)が少なくなり、年収141万円以上になると優遇はゼロになります。また、妻自身は所得税を支払わなければならなります。
こうした事情で、パートタイマーやアルバイトの方が「税金の負担を安くしたい」と考えて働き方をセーブする、いわゆる「103万円の壁」と呼ばれる収入の壁が存在するのです。
この「103万円の壁」が、女性の社会進出をはばむ原因の1つだとされ、今回の「配偶者控除(配偶者特別控除)」の改正に至りました。
- ※ 厳密には「配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下」の場合に配偶者控除が受けられます。配偶者の所得が給与所得だけの場合、給与所得控除額65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除の対象となります。
今回の改正で、「配偶者控除」はどう変わるの?
それでは、配偶者控除(配偶者特別控除)の改正について、ポイントを整理してみましょう。
- ポイント1
妻(パートタイマー)の年収によって、控除額が変わります。
現在、妻の年収が103万円以内であれば、夫は配偶者控除額38万円(最大の優遇)が受けられますが、来年からはこの対象年収が拡大され、年収150万円までこの最大の配偶者控除額38万円が受けられるようになります。
つまり、来年からは103万円の壁ではなく「150万円の壁」へと変更となるのです。
なお、妻の年収が150万円を超えると、段階的に税金の優遇(控除額)が減り、年収201万6,000円以上になると優遇は無くなります。(※1) - ポイント2
夫の年収によって、全く控除が受けられない場合が出てきました。
納税者である夫の年収が1,120万円を超えると、税金の優遇(控除額)が段階的に減り、年収が1,220万円を超えると、全く優遇されない(控除額がゼロになる)という制限が設けられました。
これらのポイントを踏まえると、今回の改正で有利になる世帯もありますが、一方で夫の年収が高い世帯などは不利になるケースもある、といえそうです。(※2)
私の世帯はメリットがありそう。パートで働く時間を増やして、問題ない?
ここまで述べた内容を踏まえて、「それなら、私の世帯はメリットがありそう。パートで働く時間を増やそうかな…」と考えた方もいらっしゃると思いますが、少し待ってください。
実はもう1つ、知っていただきたい収入の壁があります。それは厚生年金や健康保険などの「社会保険料」による「壁」です。
中小規模の企業の場合、パートタイマーの年収が130万円未満(※1)であれば、社会保険料を払わずに済みますが、年収130万円以上(※1)になると社会保険料を払う必要が出てくるため、「130万円の壁」と言われる壁もあるのです。
- ※1 従業員501人以上の大企業の場合は、年収106万円以上で社会保険料を払う必要が出てきます。そのため、「106万円の壁」となります。
社会保険料の負担は、年齢や居住地、会社が加入している健康保険組合によって違いますが、1つの例として、以下の場合で考えてみましょう。
- パートタイムでの年収130万円(交通費含まず)
- 東京都内在住
- 30代主婦
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している会社で勤務
この場合、社会保険料は年間で約18万6,000円にもなります。(※2)
年収130万円に対して18万6,000円程の社会保険料となると、負担としてはかなり大きくなりますよね。
しかし年収130万円未満であれば、この社会保険料がかからないのです。
もちろん、厚生年金の保険料を払うことで将来の受け取る年金額が増えるなどのメリットもありますが、現時点での手取りは大きく減ってしまいます。
- ※2 健康保険料と厚生年金保険料の計算式
130万円÷12カ月=108,333円…「標準報酬月額」11万円に該当。
「標準報酬月額」11万円の場合、労働者が負担する健康保険料5,450円、厚生年金保険料10,065円。
(5,450円+10,065円)×12カ月=186,180円
計算にあたっては以下のページを参照しています。
手取り収入を増やす上では、社会保険料の壁にも注意!
今回の税制改正によって、「103万円の壁」が「150万円の壁」になり配偶者控除の枠が広がったため、パートタイマーの方はより積極的に働ける機会が増えそうです。
ただし「現在の手取り収入を増やそう!」と考えるなら、「130万円の壁(106万円の壁)」にも注意して働く必要がありそうです。
税金の話は少し複雑な部分もあり、苦手意識のある方が多いと思いますが、制度の改正を知らないまま一生懸命働いても「手取り収入が減る」等、望まない結果になってしまうかもしれません。
103万円、130万円(106万円)、150万円の壁、働き手の収入、配偶者のパート収入によっても優遇が異なることを理解したうえで、2018年からの働き方を考えていきましょう!
- ※ 本ページは2017年11月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。