スマホで確定申告できる!e-taxのやり方、メリット・デメリット
執筆者:ファイナンシャルプランナー(AFP)|タケイ 啓子
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フリーランスや自営業の人をはじめ、会社員も確定申告をする場合があります。毎年の確定申告の期間は、2月16日〜3月15日(休日の場合は次の平日)。年度末に近い時期は何かと忙しく、確定申告を負担に思う人も多いのではないでしょうか。
実は、2019年からスマホで確定申告ができるようになりました。スマホなら、場所や時間にかかわらず、都合のいい時に手続きができます。
今回は、スマホで確定申告をする方法と、メリット・デメリットをお伝えします。
スマホ確定申告のやり方は?
スマホで確定申告する方法は、電子申告・納税システム「e-Tax(イータックス)」と言います。書面の申告書を税務署に持って行ったり、郵送したりする手間をかけずに、インターネットで申告ができるので、忙しい人には大変便利。
確定申告の時期は税務署が大変込み合うので、自分のペースで申告ができるe-Taxは忙しい人にこそオススメしたい方法です。
e-Taxには、ID・パスワード方式とマイナンバー方式の二種類があるので、申告時にはどちらかを選びます。
ID・パスワード方式
e-Tax用のIDとパスワードを利用して、スマホやタブレット、パソコンで申告する方法。
IDとパスワードは、税務署で職員と対面による本人確認をしてから発行されます。希望の場合は、免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を税務署に持参すれば、無料で即日発行とのこと。一度は税務署に行く必要がありますが、いったん発行されたIDとパスワードは翌年以降も使うことができます。
スマホで確定申告をする場合は、まず国税庁のウェブサイトにアクセスします。「所得税」ページに移り、「確定申告書作成コーナー」の画像をタップして、画面が切り替わったら「作成開始」を選びます。
次に、収入や適用を受ける控除などの質問に答えます。e-Taxを選んで、IDとパスワードを入力しましょう。
会社員など給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除を適用して申告する場合は、スマホ専用画面での申告ができます。
収入については、源泉徴収票をもとに確認しながら入力をすればいいので簡単です。
また、医療費控除は医療費の領収書、寄付金控除はふるさと納税をした際に送られてくる寄付金の領収書などをもとに入力します。
できあがった確定申告書は、スマホに保存ができるので、後日確認したい時にも安心です。
マイナンバー方式
マイナンバーカードを、IC読み取り機またはスマホで読み取って、パソコンで申告をする方法。
必要なものは、「マイナンバーカード」と、「IC読み取り機」または「マイナンバーカード対応のスマホ」です。
マイナンバーカードは、マイナンバーと氏名、住所、本人の顔写真などが表示され、本人確認のための身分証明としてだけではなく、e-Taxにも利用できるカード。もしもまだ持っていないようなら、申請するとよいでしょう。申請してから受取るまでには1カ月程度かかりますから、早めに準備を始めるといいですね。
e-tax確定申告のメリットは2つ
メリット1:自分の都合のいい時間と場所で申告手続きができる
スマホで申告すれば、混雑する時期の税務署に行って並ぶ必要もありませんし、24時間いつでもどこでもできるので、忙しい毎日を送る人にはピッタリの方法です。
メリット2:必要書類の提出が不要で済む
源泉徴収票や、医療費控除などの申告に必要な領収書を添付しなくてよいこともメリットと言えます。書面での提出の場合には、源泉徴収票や領収書の原本を添付しなくてはいけないので、後々確認できるようにコピーを取っておくこともありますが、スマホで申告する場合には、手元に5年間保存しておけばよいとされています。
原本が手元にあれば、コピーの手間をかけることもなく、あとから確認したくなった時に困ることもありません。
デメリットは最初の準備が面倒であること
デメリットは、準備が多少面倒だということでしょうか。
マイナンバー方式であれば、マイナンバーカードと、IC読み取り機またはマイナンバーカード対応スマホを用意しなくてはなりません。
ID・パスワード方式を選ぶなら、あらかじめ税務署に行って、IDとパスワードを取得してこなくてはなりません。平日の昼間に仕事をしている会社員には、なかなか難しいかもしれませんね。
しかし、確定申告で税金が戻ってくるのであれば、仕事の調整をつけて税務署に行く時間をなんとか作りたいものです。
いずれにしてもとても手続きが簡略化されてきています。難しいと思っていたあなたも手軽にできるスマホで確定申告をやってみてはいかがでしょうか?
今回のまとめ
- e-TaxにはID・パスワード方式とマイナンバー方式がある
- ID・パスワード方式は、あらかじめ税務署でIDとパスワードを発行してもらう
- マイナンバー方式には、マイナンバーカードと、IC読み取り機またはマイナンバーカード対応のスマホが必要
- スマホの確定申告は、源泉徴収票や領収書の原本を提出しなくてよい
- ※ 本ページは2019年1月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。