合同運用指定金銭信託の特徴
合同運用指定金銭信託とは?
合同運用指定金銭信託とは、お客さまからお預かりした資金を信託銀行などの受託会社が管理・運用して、得られた収益をお客さまに配分する商品です。
合同運用指定金銭信託のしくみ
お客さまよりお預かりした資金は受託会社(信託銀行)が信託受益権などに投資を行います。信託受益権とは信託された資産の管理・運用に基づき、元本の償還金や配当金などを受取る権利のことです。

合同運用指定金銭信託が選ばれる3つの理由
- 01
- 安全性に配慮しながら円預金よりも高い収益を期待することができます。
- 02
- 日々の値動きがなく、安心して保有いただけます。
- 03
- 格付から安全性の目安を事前に確認した上で購入することができます。
預金より高い収益が期待できるね!
実績配当型合同運用指定金銭信託と円定期預金の比較

- ※実績配当型合同運用指定金銭信託とは、予定配当率は明示されているものの信託期間中の運用実績に応じて、また、予定配当率に準じた配当を支払う実績配当型です。
中途解約ができないこと、元本保証がないことには注意が必要だね
合同運用指定金銭信託の位置付け
合同運用指定金銭信託は、安全性が高い債権などが運用先として設定されていることが一般的です。投資信託や外貨預金のように価格や為替変動の影響を受けないため、安心して保有いただけますが、合同運用指定金銭信託によっては元本保証ではない点には注意が必要です。また、商品によっては格付を取得しているものもあり、第三者(格付会社)目線での安全性を確認することができます。

- ※図はリスク、リターンのイメージであり、実際とは異なる場合があります。
合同運用指定金銭信託の主なリスク※
合同運用指定金銭信託の手数料※

- ※主なリスクと手数料について記載しており、商品やプランによって該当するリスクや手数料は異なります。個別商品のリスクや手数料については各商品の商品説明書や契約締結前交付書面などをご確認ください。
2025年8月現在
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実績配当型合同運用指定金銭信託に関する留意点
- 預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
- イオン銀行が募集取扱業務(電子申込型電子募集取扱業務を含む)を行い、三菱UFJ信託銀行が受託者として資産の運用、管理を行う実績配当型の金銭信託であり、元本および予定配当率を保証するものではありません。
- 信託期間中の中途解約は原則としてできません。中途解約が認められた場合は、解約日までにお客さまに支払済みの配当金合計額が解約調整金としてかかります。
- 信託金のお支払日の前営業日までに限り、お客さまは当該申込みの撤回を行うことができます。
- 運用資産の裏付けとなる住宅ローン債権(「実績配当型合同運用指定金銭信託 愛称:利回りの賢人」の場合)または貸付債権(「実績配当型合同運用指定金銭信託(イオンフィナンシャルサービス株式会社)」の場合)の信用リスク、金利変動リスク、流動性リスク等により予定された収益が得られず元本割れが生じる場合があります。
- 運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があり、元本の償還が満期予定日から大幅にかい離する可能性があります。
- 信託財産の中から信託報酬を頂きます。各金銭信託に係る信託報酬は配当金の分配等を行った後の残余とします。ただし、満期日における信託報酬は配当金の分配等を行った後の合同運用財産に属する金銭の残余とします。マザーファンドの信託報酬は、信託元本に対して年率0.01%~3.0%の範囲とし信託財産の運用成果に基づき計算します。その他、原則としてマザーファンドの決算日以降における配当金の分配等を行った後の合同運用財産に属する金銭の残額をマザーファンドの信託報酬とします。
- 信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用を信託財産の中から支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。
- お申込みの際には、イオン銀行ホームページまたは店舗に備え付けの商品説明書(契約締結前交付書面)を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。