資産形成の税制優遇制度

税制優遇制度の比較

資産形成をサポートしてくれる税制優遇制度があります。各商品の特徴をみてみましょう。

  • ※1「令和8年度税制改正の大綱」に基づき、2027年1月から開始が予定されている『こどもNISA』では内容が異なります。
  • ※22025年の法改正により、2026年12月1日以降拠出限度額と加入拠出可能な年齢が変わります。
気になる制度は、それぞれのページで確認しよう

NISA制度

NISAとは投資で得られた収益に税金がかからない制度です。通常の投資では、得られた収益に20.315%の税金がかかりますが、この税金がNISAではかかりません。その分、収益として手元に残る金額が多くなる点が特徴です。

NISA制度の詳細

NISA制度の詳細について見ていきましょう。

  • ①整理・管理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託などを除外。
  • 「令和8年度税制改正の大綱」に基づき、2027年1月から開始が予定されている『こどもNISA』では内容が異なります。

NISA制度のポイント

01非課税保有期間が無期限
非課税保有期間を気にすることなく、長期投資ができます。
02つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能
つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円まで利用可能です。併用すると年間360万円まで利用できます。
03非課税保有限度額(総枠)の再利用が可能
商品を売却した場合、翌年以降売却した商品の簿価(取得金額)の分だけ非課税投資枠が復活し、再利用できます。

所得控除

所得控除とは、所得金額から一定の金額を控除できる制度で、所得税や住民税の金額を減らすことができます。所得控除には基礎控除や配偶者控除などがあり、控除金額や計算方法が異なります。

所得控除の種類

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除

出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm)の内容をもとにイオン銀行作成。
iDeCoは『小規模企業共済等掛金控除』
国民年金基金は『社会保険料控除』
生命保険は『生命保険料控除』の対象だよ!

所得税率

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。

  • 課税される所得金額は1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。
  • 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。令和9年からは復興特別所得税の税率が引き下げられ、適用期限が令和29年まで延長となるうえ、基準所得税額に対して新たに防衛特別所得税(仮称)が課されます。
出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)の内容をもとにイオン銀行作成。

生命保険料控除

所定の要件を満たすと、払い込んだ保険料に応じて一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度です。対象の生命保険料は一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に分類され、所得税、住民税の負担が軽減されます。

生命保険料控除の金額

新制度(平成24年1月1日以降のご契約に適用)

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  • 令和8年分・令和9年分の所得税における新制度の一般生命保険料について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、別途計算式により控除の適用限度額が4万円から6万円に引上げられます(全体の適用限度額は12万円のまま変更なし)

旧制度(平成23年12月31日以前のご契約に適用)

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新旧制度での生命保険料控除の限度額

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改正前の制度(以下、旧制度)はそのまま継続され、平成24年1月1日以後に契約した生命保険等は新しい制度(以下、新制度)の対象となります。なお、旧制度の対象になっていた生命保険契約でも、平成24年以後に契約の更新、転換※1、特約の中途付加※2などをした場合は、その契約全体の保険料が新制度の対象になります。

  • ※1保険の一部を転換した場合、転換後の新しい契約は新制度の対象ですが、存続している元の契約は旧制度の対象になります。
  • ※2「リビング・ニーズ特約」「指定代理請求特約」など保障がない特約や、「災害割増特約」「傷害特約」など身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約については、中途付加をしても新制度の対象にはなりません。

上記内容は、2026年6月現在の税制にもとづきまとめたものです。最新の情報についてはご自身でご確認ください。税制・解釈の変更などにより、上記取扱いが適用されない場合があります。また、個別具体的な税務の取扱いについては、税理士または所轄の税務署にご相談ください。

3つの生命保険料控除は活用しているかな?

2026年8月現在

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