
「確定申告」というのは、毎年2月16日〜3月15日(休日の場合は次の平日)までの期間に、前年(1月1日〜12月31日)の所得税を確定するためにその1年間の所得を計算し、申告をすることです。
人によって、前年に納めすぎた税金(所得税)があれば還付されます(戻ってきます)し、逆に納めた税金が不足していた場合には、さらに支払うことになります。
ただし会社員の場合は年末に「年末調整」を行いますので、基本的には確定申告をしなくて済むケースがほとんどです。
「年末調整」について詳しくはコラム「なぜ年末調整するの?」をご覧ください。
ただし、会社員でも確定申告をした方が良い場合や、または確定申告をしなければならない場合があります。
「会社員でも確定申告をしたほうが良い場合」とは、たとえば下記のような場合です。
確定申告により、控除が増える(払い過ぎた税金が戻ってくる)可能性があります。
上記に見た9つは、義務ではありませんが確定申告をすると還付を受けられる可能性がある場合で、この申告手続きを「還付申告」(かんぷしんこく)といいます。還付申告は対象の年の翌年1月から行えるので、早めに手続きができる方は税務署が込み合う前にやっておいたほうがよいでしょう。
また、会社員でも確定申告が「義務」となるケースもありますので次に説明します。
会社員でも確定申告をしなければならないのは、たとえば下記にあてはまる場合です。
該当される方は原則として確定申告が義務となっています。
たとえば「2. 給与以外の収入が20万円を超える人」のケースでは、たとえば副業で収入を得ている方、FXやビットコイン等の取引で利益を受け取った方なども該当します。会社員だからといって「確定申告」は他人事ではないかもしれませんね。
まずは国税庁のホームページ内にある「確定申告書等作成コーナー」を利用してみることをお勧めします。画面の案内に従って入力することで作成できます。作成した申告書は「e-Tax」というシステムを利用してネット上で提出することもできますし、印刷したものを郵送して提出することもできます。
パソコンが苦手、または調べてみてもよくわからないという方は、まず最寄りの税務署へ相談してみてください。
確定申告の時期には、確定申告の会場で相談窓口も開設されますので、必要な書類や手続きについて直接相談することもできます。
会社員であっても、確定申告をしなければならないケースや確定申告をするとメリットがあるケースがあることがわかりましたね。
手続きが少し面倒そうだと思う方もいらっしゃるでしょうが、もしかしたら、想像しているよりも簡単な手続きで、大きなメリットがあるかもしれません。特に、この記事で説明した「確定申告をしたほうが良い場合」で、もしかしたら自分は該当するかも?と思われる方は、ぜひ調べてみてくださいね。
肥後 知歩
ファイナンシャルプランナー
中立的な金融教育機関で約15年間、講師として登壇中。家計管理や資産運用についての講演、乗り合い代理店にて保険の見直し相談を約200世帯以上経験し、今に至る。現在はセミナー講師(年間講演回数100講演以上)、コラム執筆や個人相談なども含め幅広く活動中。
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