自転車保険
自転車保険とは?
自転車事故、自転車事故以外の交通事故によるケガを補償します。
基本はご自身のケガの補償(交通傷害保険)と相手への補償(個人賠償責任補償)の組み合わせですが、自転車の利用に伴う事故に限らず、自動車・バス・電車などに搭乗中の際のケガも補償する保険となっています。
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自転車搭乗中に転んだり、他の自転車や車と接触してケガをした時、保険金が受け取れます。ご家族のケガも補償するプランもあります。
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誤って相手にケガをさせたり、相手の物を壊してしまい賠償が必要となった場合、相手方に支払うべき損害賠償金が補償されます。ご家族も補償の対象となるプランもあります。
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事故を起こしてしまった場合に保険会社が相手方と解決に向けて交渉する「示談代行サービス」が付いている商品もあります。
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WEBでお手軽にお申し込みできます。
たとえば、このような方におすすめいたします。
- お子さまが自転車に乗り始めた。
- お子さまが自転車通学している学校から保険の加入を求められた。
- お子さまが人にケガをさせたり他人のものを壊したりしないか心配。
- 通勤や買物に自転車を利用している。
自転車事故での費用例・お支払い例
相手にケガをさせた場合の損害賠償例
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
出典:神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決
個人賠償責任で補償されるもののうち、よくあるケースは次のようなものです。
- 買い物中に、高価な売り物の商品を壊してしまった。
- 子どもが幼稚園でケンカをして相手の子どもにケガを負わせてしまった。
- 飼い犬が散歩中に他人に噛みついてケガをさせてしまった。
また、被害者から訴えを起こされた場合にかかる訴訟費用、弁護士費用等も補償の対象となるプランもあります。
さらに加害者となった際に被害者側との解決に向けた交渉を行う示談代行サービスが付帯されている保険商品もあります。
自転車事故などの交通事故によるケガだけでなく、様々なシーンのケガにも備えられます。
WEBで申込める商品
保険料例算出条件 | 補償対象:個人 保険期間:1年間 |
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商品名 | (ブロンズコース) | (ブロンズコース) | |
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取引保険会社 | au損保 | au損保 | |
保険料 | |||
年払保険料 | ¥8,480 | ¥3,790 | |
保険金 | |||
補償範囲 | 交通事故のケガの他、 日常のケガも対応 |
交通事故のケガ ※日常生活のケガは対象外 | |
傷害死亡・後遺障害 | 自転車事故以外の場合 250万円 自転車事故の場合 500万円 |
自転車事故以外の場合 250万円 自転車事故の場合 500万円 |
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傷害入院日額 | 自転車事故以外の場合 4,000円 自転車事故の場合 8,000円 |
自転車事故以外の場合 4,000円 自転車事故の場合 8,000円 |
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手術保険金 | 自転車事故以外の場合 2万~4万円 自転車事故の場合 4万~8万円 |
自転車事故以外の場合 2万~4万円 自転車事故の場合 4万~8万円 |
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個人賠償責任 | 2億円 | 2億円 | |
特長 |
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オンライン申込 | WEBで申込 | WEBで申込 |
WEB申込み方法
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step1
保険会社のページで詳細を確認
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step2
各保険会社の申込み手順に従って手続き
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step3
お申込み完了
お問合せ・ご相談
お電話でお問合せのお客さま
イオン銀行コールセンター
0120-13-1089 9:00~18:00 年中無休
保険に関する留意点(必ずご確認ください。)
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- ご加入を検討される際には、損害保険販売資格を保有する損害保険募集人にご相談ください。
- 損害保険のご加入の検討にあたっては、「商品パンフレット」、ご契約に際しての重要事項を記載した「ご契約のしおり・約款」、「契約締結前交付書面(「契約概要」、「注意喚起情報」)」等の内容をよくご覧ください。
- 損害保険は預金ではありませんので、銀行による元本保証はありません。また預金保険制度の対象になりません。
- 損害保険は当行を募集代理店とする引受保険会社の商品であり、契約の主体はお客さまと保険会社になります。
- 引受保険会社が破綻した場合には、損害保険契約者保護機構により保護の措置が図られますが、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
- 当行がお客さまにご案内する損害保険について、お客さまのお申込みの有無が、当行とお客さまとの他のお取引に影響をおよぼすことは一切ございません。
- 当行では、お借入金による損害保険(住宅関連火災保険を除く)へのお申込みは受付けておりません。
- お客さまが当行に住宅ローンをお申込み中である場合、当行が案内する住宅関連火災保険等の契約締結は住宅ローンの貸出しの条件ではありません。
- 保険業法の規制により、銀行の保険募集においては融資取引先およびその役職員のお客さまに対する販売制限が定められております。したがって、当行取扱いの保険商品(個人年金保険、住宅関連の長期火災保険、年金払積立傷害保険、海外旅行保険を除く)については、お客さまの勤務先等を確認させていただくことになっておりますのでご了承ください。
- お客さまが当行に事業性融資のお申込みをされた場合、当行がそのお申込みについてご回答をするまでの間は、保険業法の規制により、当行で保険商品(個人年金保険、住宅関連の長期火災保険、年金払積立傷害保険、海外旅行保険を除く)のお申込みをいただけない場合がありますので、お確かめください。
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- 当行では少額短期保険商品は経営方針によりインターネットでのみ、取扱いしております。
- 少額短期保険のご加入の検討にあたっては、保険会社ホームページにて「商品詳細」、「ご契約のしおり・約款」、「契約概要」、「注意喚起情報」等の内容をよくご覧ください。
- 少額短期保険は預金ではありませんので、銀行による元本保証はありません。また預金保険制度の対象になりません。
- 少額短期保険は当行を募集代理店とする引受保険会社の商品であり、契約の主体はお客さまと保険会社になります。
- 生命保険業免許、損害保険業免許の対象となる保険商品については、保険契約者保護のしくみとして、それぞれ「保険契約者保護機構」が設けられていますが、少額短期保険業はこの制度の対象外となっています。
- 当行がお客さまにご案内する少額短期保険について、お客さまのお申込みの有無が、当行とお客さまとの他のお取引に影響をおよぼすことは一切ございません。
- お客さまが当行に住宅ローンをお申込み中である場合、当行が案内する住宅関連保険等の契約締結は住宅ローンの貸出しの条件ではありません。
- 保険業法の規制により、銀行の保険募集においては融資取引先およびその役職員のお客さまに対する販売制限が定められております。したがって、当行取扱いの保険商品(個人年金保険、住宅関連の長期火災保険、年金払積立傷害保険、海外旅行保険を除く)については、お客さまの勤務先等を確認させていただくことになっておりますのでご了承ください。
- お客さまが当行に事業性融資のお申込みをされた場合、当行がそのお申込みについてご回答をするまでの間は、保険業法の規制により、当行で保険商品(個人年金保険、住宅関連の長期火災保険、年金払積立傷害保険、海外旅行保険を除く)のお申込みをいただけない場合がありますので、お確かめください。
掲載商品は、当行で保険募集を行うことが可能な保険商品の中から、当行の経営方針として取引実績や保険会社の事務手続きなどを考慮し、選定しています。
このホームページの情報は商品の概要を説明しています。詳細は重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をご確認ください。
au損保 B19D310288(1910)