万が一被害に遭ってしまった場合
お問合せ先
すみやかにコールセンターまでご連絡ください。
- イオン銀行コールセンター
- 0120-13-1089(9:00~18:00 年中無休)
- カードの紛失・盗難専用ダイヤル
- 03-6832-1234(年中無休24時間受付 通話料有料)
参考
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偽サイトに個人情報を入力してしまったら
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都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口*に設置された「フィッシング110番」にご連絡するか、最寄りの警察署にご相談ください。
* 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口は、警察庁のホームページでお確かめください。
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架空請求詐欺
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身に覚えのない架空請求がきてしまったら最寄りの警察署や「国民生活センター」などの公的機関などへご相談ください。
補償について
インターネットバンキングの被害の補償について
当行は、2008年2月19日(火)に一般社団法人全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」に沿って、次の通り対応してまいります。
個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、当行ダイレクト規定第29条に基づき、被害補償を実施します。
当行担当者が個別の事案毎にお客さまからお話しを伺い、被害内容や事実関係を十分確認したうえで判断します。
下記の事例については、補償の減額または補償できない場合がありますので、ご注意願います。
- 1.銀行がホームページ等で再三注意喚起しているにも関わらず、その手口に騙されIDやパスワード等を偽画面に入力してしまった場合。
- 2.警察や銀行等を騙る者に安易にIDやパスワード等を回答した場合。
- 3.お客さまがIDやパスワード等の認証情報を手帳などにメモしたことで、その手帳がお客さまの不注意により盗難等に遭うなどして当該情報が盗取されてしまった場合。
- 4.お客さまがIDやパスワード等の認証情報をご利用のパソコンや携帯電話等の情報端末などに保存したことで、第三者に容易に盗取されてしまった場合。
- 5.ウイルスソフトを導入していない、または有効期限切れで稼働されていない場合。
- 6.被害の認識がありながら、当行に通報しなかった又は通報が遅れた場合。
偽造・盗難キャッシュカードによる被害の補償について
個人のお客さまで、偽造・盗難キャッシュカードの第三者による、ATMでの預金の不正払い戻しの被害に遭われた場合に、預金者保護法の趣旨にしたがって補償をします。
偽造カードによる被害
お客さまに「故意」、「重大な過失」がなかった場合 |
被害額の全額を補償します |
お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合 |
被害の補償対象外となる場合があります |
※ なお補償に際しては、当行所定の書類を提出し、キャッシュカードおよびキャッシュカード暗証番号の管理状況、被害状況、捜査機関への通知状況等について当行の調査に協力していただきます。
盗難カードによる被害
お客さまに「故意」、「重大な過失」がなかった場合 |
被害額の全額を補償します |
お客さまに「過失」(重大な過失以外)があった場合 |
被害額の4分の3に相当する額を補償します |
お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合 |
被害の補償対象外となる場合があります |
注意事項
- 盗難カードによる被害については、つぎのすべてに該当する場合、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払い戻しにかかる被害の補償をいたします。
- カードの盗難に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
- 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
- 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- なお、お客さまに過失があることを当行が証明した場合の被害額の4分の3に相当する額を補償いたします。
- ただし、これらは、カードの盗難から2年を超えて通知をいただいた場合には適用されません。
- また、つぎのいずれかに該当することを当行が証明した場合は、被害の補償対象外となりますので、ご注意ください。
- お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって払い戻しが行われた場合
- お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は、以下の通りです。
- 1.他人に暗証番号を知らせた場合
- 2.暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 3.他人にキャッシュカードを渡した場合
- 4.その他1.から3.と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
- 次の(1)または(2)に該当する場合
- (1)当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- (2)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 1.のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- (1)暗証番号の管理
- A.当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- B.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- (2)キャッシュカードの管理
- A.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- B.酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- その他1.、2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
詳しくはキャッシュカード規定をご覧ください。
キャッシュカード規定へ
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