すみやかにコールセンターまでご連絡ください。
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偽サイトに個人情報を入力してしまったら
都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口*に設置された「フィッシング110番」にご連絡するか、最寄りの警察署にご相談ください。
架空請求詐欺
身に覚えのない架空請求がきてしまったら最寄りの警察署や「国民生活センター」などの公的機関などへご相談ください。
当社は、2008年2月19日(火)に一般社団法人全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」に沿って、次の通り対応してまいります。
個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、当社ダイレクト規定第23条に基づき、被害補償を実施します。
当社担当者が個別の事案毎にお客さまからお話しを伺い、被害内容や事実関係を十分確認したうえで判断します。
下記の事例については、補償の減額または補償できない場合がありますので、ご注意願います。
個人のお客さまで、偽造・盗難キャッシュカードの第三者による、ATMでの預金の不正払い戻しの被害に遭われた場合に、預金者保護法の趣旨にしたがって補償をします。
| お客さまに「故意」、「重大な過失」がなかった場合 | 被害額の全額を補償します |
|---|---|
| お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合 | 被害の補償対象外となる場合があります |
| お客さまに「故意」、「重大な過失」がなかった場合 | 被害額の全額を補償します |
|---|---|
| お客さまに「過失」(重大な過失以外)があった場合 | 被害額の4分の3に相当する額を補償します |
| お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合 | 被害の補償対象外となる場合があります |
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は、以下の通りです。
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
1. 次の(1)または(2)に該当する場合
(1) 当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、資格確認書、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
(2) 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
2. 1.のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
(1) 暗証番号の管理
A. 当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
B. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当社の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
(2) キャッシュカードの管理
A. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
B. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
3. その他1.、2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
詳しくはキャッシュカード規定をご覧ください。