制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2017/12/28 休眠預金等活用法に係る規定 新設

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 適用範囲

  • 1.民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)の適用については、この規定により取り扱います。
  • 2.この規定において、「各種預金」とは、休眠預金等活用法に定められる預金等のうち、当行にて取扱う普通預金、スーパー定期、大口定期及び積立式定期預金をいい、その預金取引を「各種預金取引」といいます。

(新設)

第2条 異動事由

当行は、各種預金取引において休眠預金等活用法に基づく異動(以下、「異動」といいます。)事由として取り扱う事由を、当行ウェブサイトに掲示します。

(新設)

第3条 最終異動日等

各種預金について、最終異動日等とは各種預金に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいいます。

  • (1)当該各種預金に係る異動が最後にあった日
  • (2)将来における各種預金に係る債権の行使が期待される事由として民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(以下、「休眠預金等活用法施行規則」といいます。)で定められる事由のある各種預金については、当該各種預金に係る債権の行使が期待される日として休眠預金等活用法施行規則において定められる日
  • (3)当行が各種預金に係る預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定められる通知を発した日。ただし、当該通知が当該各種預金に係る預金者等に到達した場合または当該通知が当該預金者等に到達したものとして取り扱うことが適当である場合として休眠預金等活用法施行規則において定められる場合に限ります。
  • (4)各種預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日

(新設)

第4条 通知の方法

当行は、休眠預金等活用法第3条第2項に定める通知について、郵送に代えて、電子メールを送信する方法により発することができるものとします。

(新設)

第5条 休眠預金等代替金に関する取扱い

  • 1.各種預金について長期間お取引がない場合、各種預金に係る債権は、休眠預金等活用法の定めに従い消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  • 2.前項の場合、預金者等は、必要書類を提示の上、当行を通じて当該各種預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  • 3.預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項に定められる申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
    • (1)各種預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務に基づくもの(利子の支払に係るものを除きます)による当該各種預金に係る債権額の異動が生じたこと。
    • (2)各種預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
    • (3)各種預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと。
    • (4)各種預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと。
  • 4.当行は、次の各号に掲げる要件を満たす場合に限り、休眠預金等代替金の支払に係る申出および支払の請求をいたします。
    • (1)当行が各種預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること。
    • (2)各種預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合は、当該支払への請求に応じることを目的とすること。
    • (3)前項に基づく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと。

(新設)

第6条 規定の変更

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

(新設)

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