制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2018/07/23 投資信託規定集 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第4条(取引開始の手続き)

  • 1.新たに投信取引を開始するときは、当行所定の方法によりお申込みください。
  • 2.前項により届け出られた氏名、住所、指定預金口座等をもって、投信取引についての氏名、住所、指定預金口座等とします。なお、投信取引についての届出の印鑑(またはサイン)は、別に当行に届け出た取引にかかる指定預金口座の届出の印鑑(またはサイン)により代用します。
  • 3.当行が第1項のお申込みをされたお客さまと投信取引を行うことについて承諾したときは、新たに投信取引にかかる受益権振替決済口座(以下、「振替決済口座」という。)を開設するとともに、包括的累積投資契約が成立したものとして取り扱います。

第4条(取引開始の手続き)

  • 1.新たに投信取引を開始するときは、当行所定の投資信託総合取引申込書(以下、「申込書」という。)に必要事項を記入のうえ、当行所定の書類を添えて提出してください。
  • 2.前項の申込書に記入された氏名、住所、指定預金口座等をもって、投信取引についての氏名、住所、指定預金口座等とします。なお、投信取引についての届出の印鑑(またはサイン)は、別に当行に届け出た取引にかかる指定預金口座の届出の印鑑(またはサイン)により代用します。
  • 3.当行が第1項の申込書を提出したお客さまと投信取引を行うことについて承諾したときは、新たに投信取引にかかる受益権振替決済口座(以下、「振替決済口座」という。)を開設するとともに、包括的累積投資契約が成立したものとして取り扱います。

第10条(危険負担)

  • (5)投信取引において当行が当行所定の方法により相当の注意をもってお客さまの本人確認を行い、お客さま本人による取引と認めて振替受益権の振替または抹消および金銭を返還した場合
  • (6)投信取引において当行が当行所定の方法により相当の注意をもってお客さまの本人確認を行い、お客さま本人による取引と認められないため、投信取引にかかる振替受益権の振替または抹消をせず、あるいは金銭を返還しなかった場合
  • (7)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害、瑕疵またはこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵等により投資信託取引にかかる所定の手続きができなかった場合
  • (8)取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投資信託の委託者(以下、「投信委託会社」という。)、受託者(以下、「受託会社」という。)等の責に帰すべき事故が発生した場合
  • (9)電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由が発生した場合
  • (10)本規定第31条の事由により、当行が臨機の処置をした場合

第10条(危険負担)

(新設)
(新設)
(新設)

  • (5)取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投資信託の委託者(以下、「投信委託会社」という。)、受託者(以下、「受託会社」という。)等の責に帰すべき事故が発生した場合
  • (6)電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由が発生した場合
  • (7)本規定第31条の事由により、当行が臨機の処置をした場合

第2章 設定、解約、買取および償還

第14条(注文等)

  • 1.取扱商品の設定もしくは解約の注文または買取の申込(以下、この節において「注文等」という。)を行うときは、当行所定の方法により、氏名、年月日、取扱商品名、設定、解約および買取の別、数量、金額等、所定の必要事項をもれなく明確に指示してください。
  • 5.注文等の取消または変更を行うときは、手続日の受付時限までに、当行所定の方法によりお申込みください。

第2章 設定、解約、買取および償還

第14条(注文等)

  • 1.取扱商品の設定もしくは解約の注文または買取の申込(以下、この節において「注文等」という。)を行うときは、氏名、年月日、取扱商品名、設定、解約および買取の別、数量、金額等、所定の必要事項をもれなく明確に指示してください。
  • 5.注文等の取消または変更を行うときは、手続日の受付時限までに、当行所定の申込書に必要事項を記入し、届出の印鑑を押印のうえ(またはサインを記入のうえ)、当行に提出してください。

第15条(注文の受付または取次の停止)

  • (4)当行および投信委託会社が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害、瑕疵またはこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵等により、当該取扱商品の設定または解約ができない場合。
  • (5)その他当行がやむをえない事情により受付または取次を停止せざるをえないと判断した場合

第15条(注文の受付または取次の停止)

(新設)

  • (4)その他当行がやむをえない事情により受付または取次を停止せざるをえないと判断した場合

第17条(設定注文の方法)

  • 1.取扱商品の設定を注文するときは、当行所定の方法によりお申込みください。

第17条(設定注文の方法)

  • 1.取扱商品の設定を注文するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、届出の印鑑を押印のうえ(またはサインを記入のうえ)当行に提出してください。

第19条(設定代金の決済)

  • 1.取扱商品の金額指定の方法による設定注文があったときは設定代金の額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、すみやかに指定預金口座より自動的に引き落とします。この設定代金額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)の引落としができない場合は、当行は設定注文の取次を行いません。なお、定期預金と投資信託を組合わせた商品については、定期預金の預入れ金額と投資信託の設定代金の合計金額の引落しができない場合の取扱いについて、下記の通りとします。
    • (1)店舗受付時:投資信託の設定代金への充当を優先します。(投資信託の設定注文の取次のみ行い、定期預金の預入れは行えない場合があります。)
    • (2)インターネット受付時:投資信託の設定注文の取次および定期預金の預入れのいずれも行いません。

第19条(設定代金の決済)

  • 1.取扱商品の金額指定の方法による設定注文があったときは設定代金の額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、すみやかに指定預金口座より自動的に引き落とします。この設定代金額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)の引落としができない場合は、当行は設定注文の取次を行いません。なお、定期預金と投資信託を組合わせた商品の取扱いについては、定期預金の預入れ金額と投資信託の設定代金の合計金額の引落しができない場合は、当行は設定注文の取次を行いません。
    • (1)(新設)
    • (2)(新設)

第21条(解約注文の方法)

  • 1.取扱商品の解約を注文するときは、当行所定の方法によりお申込みください。

第21条(解約注文の方法)

  • 1.取扱商品の解約を注文するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、届出の印鑑を押印のうえ(またはサインを記入のうえ)当行に提出してください。

第27条(買取申込の方法)

  • 2.取扱商品の買取を申し込むときは、当行所定の方法によりお申込みください。

第27条(買取申込の方法)

  • 2.取扱商品の買取を申し込むときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、届出の印鑑を押印のうえ(またはサインを記入のうえ)当行に提出してください。

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