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(太字は改定部分を示します。) |
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第4条 満期日前解約
- (1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
- (2)この預金を満期日前に解約することを希望する場合、お客さまは当行所定の書式により解約希望日の5営業日前までに届け出るものとします。
- (3)満期日前解約における利息は、当行が定める約定利率の70/100(=約定利率×70%、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
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第4条 満期日前解約
- (1)当行がやむを得ないものと認めた場合について、
(新設)満期日前に解約することができるものとします。この場合、お客さまは当行所定の書式により解約希望日の5営業日前までに届け出るものとします。
- (2)満期日前解約における利息は、当行が定める約定利率の70/100(=約定利率×70%、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
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第7条 当行による預金の解約および口座開設をお断りする場合次の各号の一つにでも該当する場合には、当行は口座開設をお断りし、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、この預金取引を停止、またはお客さまに通知することによりこの預金口座を解約または継続手続きを停止し、払出しをすることができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。
- (3)お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、またはお客さまがこの規定に違反した場合
- (4)当行が別途定める「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ポリシー」を踏まえ、口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
- (5)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下これを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- (6)本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
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第7条 当行による預金の解約および口座開設をお断りする場合次の各号の一つにでも該当する場合には、当行は口座開設をお断りし、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、この預金取引を停止、またはお客さまに通知することによりこの預金口座を解約または継続手続きを停止し、払出しをすることができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。
- (3)預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または預金者がこの規定に違反した場合
(新設)
- (4)預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下これを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- (5)本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
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第15条 成年後見人等の届出
- (4)お客さまの成年後見人等または任意後見監督人について、補助・保佐・後見が開始された場合、または任意後見監督人の選任がされた場合にも、第1項および第2項と同様に当行に届け出てください。
- (5)前4項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって当行に届け出てください。
- (6)前5項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
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第15条 成年後見人等の届出 (新設)
- (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって当行に届け出てください。
- (5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
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第16条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
- (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。この預金に、お客さまの当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
- (2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
- ①相殺通知は届出の印鑑を押印した書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序、方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、お客さまの指定にかかわらず、自働債権となる預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
- ③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証等の状況等を考慮して、順序、方法を指定することができるものとします。
- (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- (4)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
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第16条 保険事故発生時における預金者からの相殺
- (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
- (2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
- ①相殺通知は届出の印鑑を押印した書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序、方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- ③①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証等の状況等を考慮して、順序、方法を指定することができるものとします。
- (3)(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- (4)(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
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第19条 規定の改定 当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第19条 規定の改定 この規定は必要が生じたときには改定することがあります。この場合、改定日以降は改定後の内容により取り扱うものとします。 第20条 ホームページによる告知 第3条(1)に定める約定利率、第18条に定める手数料の額およびその改定・新設ならびに前条に定める規定の改定についてのお客さまへの告知は、当行のホームページへの掲示により行うものとします。ただし、お客さまの権利・義務に重大な影響を与える可能性がある規定の改定の場合には、その内容を通知するものとします。 |