制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/04/01 カードローン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

イオンクレジットサービス株式会社またはオリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます。)の保証に基づき、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)と「イオン銀行カードローン」「イオン銀行カードローンユトリプラン」「イオン銀行カードローンBIG」(3商品を総称して以下「カードローン」といいます。)のカードローン契約(以下「本契約」といいます。)を締結した者(以下「借主」といいます。)が銀行と行うカードローン取引(以下「本取引」といいます。)は、この規定(以下「本規定」といいます。)の定めるところによるものとします。

イオンクレジットサービス株式会社またはオリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証に基づき、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます)と「イオン銀行カードローン」「イオン銀行カードローンユトリプラン」「イオン銀行カードローンBIG」(3商品を総称して以下「カードローン」といいます)のカードローン契約(以下「本契約」といいます)を締結した者(以下「借主」といいます)が銀行と行うカードローン取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。

第3条

  • 3.前項の規定に係らず、本条第1項による取引期間の延長は、「イオン銀行カードローン」は借主の満65歳の誕生日、「イオン銀行カードローンユトリプラン」は借主の満60歳の誕生日、「イオン銀行カードローンBIG」は借主の満65歳の誕生日を超えて行わないものとします。この場合の取扱いは、前項(1)から(4)のとおりとします。

第3条

  • 3.前項の規定に係らず、本条第1項による取引期間の延長は、「イオン銀行カードローン」は借主の満65歳の誕生日、「イオン銀行カードローンユトリプラン」は借主の満60歳の誕生日、「イオン銀行カードローンBIG」は借主の満65歳の誕生日を超えて行わないものとします。この場合は前項(1)から(4)のとおりとします。

第18条

  • 3.借主および借主成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、任意後見人、任意後見監督人その他のこれらに類する者(以下これらを併せて「成年後見人等」といいます。)は、借主つき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立あった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合に、各事由につき直ちに当行に書面で届け出るものとし、関連文書(審判申立書、審判書および確定証明書、後見登記事項証明書等の写しを含みます。)および詳細(関係者の連絡先を含みます。)を提出するものとします。また、後見、保佐、補助等の終了、成年後見人等の解任、辞任、変更、権限の付与・変更等、または契約の変更、解除、終了等、その他後見・保佐・補助、任意後見契約に関連する一切の事項につき変更があった場合についても同様とします。上記届出の前に生じた損害および借主が上記届出を怠ったために生じた損害については、当行一切責任を負わないものとします。
  • 4.借主の成年後見人等につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合、前項を準用するものとします。

第18条

  • 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
  • (新設)

第20条

  • 2.借主は、カードローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。

第20条

  • 2.借主は、カードローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾するものとします。

第26条

当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行は、あらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法により周知または告知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。

第26条

本規定については、銀行所定の方法で借主に告知し、変更できるものとします。

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