「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かを特定する上においては、以下の事情を検討いたしますが、これらに限りません。
①お客さまの不利益のもと、当行グループまたは当行グループの他のお客さまが利益を得ている状況が存在すること
②前記①の状況が、お客さまにとって正当に期待できる契約上または信義則上の地位に基づく当行グループの負う義務に反すること
なお、当行は、利益相反に該当するか否かの判断において、当行のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。銀行法、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為は「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本方針の対象となっておりません。
「利益相反のおそれのある取引」に該当する取引の類型としては、現時点では以下のものおよびこれらに類するものが考えられますが、これらに限りません。
「利益相反のおそれのある取引」の取引例としては、現時点では、以下に掲げるものおよびこれらに類する取引が考えられます。以下では、取引例とそれに対応する管理方法を記載いたします。
①新規業務の開始にあたっては、予め利益相反のおそれのある取引を特定し、当該取引の禁止または当該取引にかかる管理方法を定めるものとします。
②前行により定めた取引以外で、上記(3)の類型に該当するおそれがあると判断した場合は、当行役職員は、直ちに、利益相反管理統括部署である法務・コンプライアンス部に報告することを要します。
③報告を受け、利益相反管理統括部署である法務・コンプライアンス部において「利益相反のおそれのある取引」の該当性の判断および「利益相反のおそれのある取引」に該当する場合の管理方法の選定を行います。
上記1(1)のとおり、対象取引は、当行グループが行う取引です。
利益相反管理の対象となる会社の範囲は以下のとおりです。
当行は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により利益相反管理を適切に実施します(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、上記1(3)(4)に掲げる各取引について、下記の措置が採られるとは限りません。)。
2009年6月1日 制定
2012年2月1日 改定
2012年4月1日 改定
2012年5月1日 改定
2013年3月8日 改定
2016年4月1日 改定
2016年5月1日 改定
2018年4月1日 改定
2021年3月30日 改定
2021年7月1日 改定